先ほども申し上げましたように諮問を受けて答申をする機関ではございませんで、協議機関でございますから、そういう意味で、先生から今大きな目的がぼやけているのではないかという御指摘がありましたが、元来これは協議機関として設置されておりまして、それなりに関係各省間の調整をする事項についての意思の調整には効果はあると考えておりますが、あくまでも先ほど来申し上げましたように協議機関であるということは変わりございません。
先ほども申し上げましたように諮問を受けて答申をする機関ではございませんで、協議機関でございますから、そういう意味で、先生から今大きな目的がぼやけているのではないかという御指摘がありましたが、元来これは協議機関として設置されておりまして、それなりに関係各省間の調整をする事項についての意思の調整には効果はあると考えておりますが、あくまでも先ほど来申し上げましたように協議機関であるということは変わりございません。
御指摘のように、現在の国防会談で議論になった決めた事項、あるいは今後の安全保障会議で議論になり決まった事項を、総合安保の関係閣僚会議に報告するようなことがあるのかというお尋ねでございますけれども、そういう点は考えておりません。
総合安全保障関係閣僚会議の方のメンバーから申し上げてみますと、外務大臣、大蔵大臣、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、内閣官房長官、防衛庁長官、経済企画庁長官、科学技術庁長官でありまして、内閣官房長官が主宰する、こういうことになっております。なお、この会議には自由民主党の幹事長、総務会長、政務調査会長が出席をするというふうになっておりますが、このうち、現在の国防会議、今後の安全保障会議のメンバーでない方は、党の役員の方は別にしますと、農林水産大臣、通商産業大臣、運輸大臣、科学技術庁長官、これらの方は現在の国防会談及び今後の安全保障会議のメンバーではない方でございます。
役割を果たしていないんではないかということでございますけれども、それなりに各省間の意思の調整には効果があるんではないかというふうに考えております。
今度の安全保障会議になりました後も、国防関係につきましては従来の国防会議の任務をそのまま継承するわけでございますし、それに今後重大緊急事態の対処体制の審議が加わるわけでございますが、総合安保関係閣僚会議の方は、先ほども申し上げましたように、さらに経済問題でありますとか外交問題でありますとか、そういったものが対象に取り上げられるわけでございまして、そういった点の相違は今後もあろうかと思います。
まず国防会議の方の議事の決め方でございますが、御指摘のように国防会議で決定をするというもの、それから国防会議に報告をするというもの、あるいは国防会議において了承をするといったような形、それからさらには、単に審議をするだけといった場合もございます。 それで、その区別でございますけれども、国防会議で決定といいますのは、総理から諮問を受けまして会談が答申をするに当たりまして、国防会談としての正式の意思決定をする場合にこれを「決定」というふうに呼んでおります。「報告」といいますのは、そういう諮問を受けて正式に会議の意思を決定するというものではございませんけれども、事柄によって会議の構成員の了解を得ておくことが好ましいといった事項について
最初の五十一年の「防衛力の整備内容のうち主要な事項の取扱いについて」といいますものは、これは現在の法律の第五号で、その他国防に関する重要事項で総理が必要と認めたものは国防会議に語る、というふうに決められております。その規定を受けまして、どういうものがここで言うその他国防に関する重要な事項であるかについて国防会議で決定をして、そして、ここに該当するものは今後必ず国防会議にかけることにしようというふうに決められたものが、五十一年十一月五日の主要な事項の取り扱いについてというものでございます。これは「閣議決定」といたしまして、同時に閣議に諮りまして、今後こういうものは国防に関する重要事項であるとして取り扱うということを決めだということを国
原則として、国防会議で決定したものというのは、先ほど申し上げましたが総理の諮問を受けたものということでございますが、非常に数がたくさんございますけれども、昭和三十二年五月二十日「国防の基本方針について」、これは諮問を受けたものでございます。以下、三十二年六月十四日「防衛力整備目標について」、三十二年九月十日「P2V対潜哨戒機の整備について」、三十三年四月十二日「次期戦闘機の整備について」、三十四年六月十五日「次期戦闘機の整備について」、三十四年十一月六日「次期戦闘機の整備について」、三十六年一月十三日「次期防衛力整備計画及び陸上自衛隊の改編について」、三十六年七月十八日「第二次防衛力整備計画について」、四十年一月二十一日「F104J
必ずしもそうではございません。最近の例で言いますと、先ほど申し上げました昭和六十年十二月二十八日の「昭和六十一年度における防衛力整備内容のうちの主要な事項について」は、国防会議決定をいたしておりますけれども、別段閣議決定も閣議報告もいたしておりません。ですから、国防会議決定をしたものが必ず閣議で決定されるというものではございません。
その点については事柄によると思うのですけれども、今私がずうっとお読みしました中で、各年度における「防衛力整備内容のうちの主要な事項について」というのが毎年入っておりました。これは、先ほど言いました五十一年の国防会議決定及び閣議決定によりまして、これこれは重要事項として国防会議に語るというふうに決められたものでございまして、それは国防会議に諮っておりますが、それは同時に、先ほどもちょっと申しましたが、実は全部予算の中に入っておることでございます。ただ、その予算の中に含まれておる中で主要なものとしまして、先ほど言いましたように戦車でありますとかあるいは護衛艦でありますとかといったものについて取り出して、これを国防会議決定をしておるという
これも結局閣議一般の話になりまして、閣議というのはどういうものを取り扱うかということになろうかと思いますので、私からお答えするのはいかがかと思いますけれども、一般的に閣議は、内閣としての意思を決定する事項については閣議決定を行うというふうになっておりますが、それ以外に閣議了解、閣議報告というものがございまして、例えば閣議了解について言いますと、各省庁の権限に属する事項のうちで特に重要と認められ、かつ、他省庁にも関係する事案であるというような点から、閣議に付議することを適当とする事項といったようなものは、閣議了解という形をとっている。ですから、先ほど申し上げましたP3Cの取得数の変更でありますとかいったようなことは、国防会議では決定し
従来の取り扱いで大体私どももう決まったパターンができておると思っておりますけれども、おっしゃいますようないわゆる内規といいますか、そういうルール的なものはございません。
何を閣議で扱うかということにつきましては先ほど御説明いたしましたが、こういう取り扱いで現在行われておりますので、私どもそれに従って、閣議に出すべきものは出す、あるいは閣議の了解を得るもの、報告いたすもの、それぞれを扱っていきたいと思っておりまして、これをおっしゃいますようなルール化といいますか、そういうことは現在のところ考えておりません。
趣旨においては全くそのとおりだと思っております。
先ほど答申の趣旨においてそのとおりだと申し上げましたが、今お読みになりましたように、答申では、地震でありますとか、つまり自然災害でありますとかあるいは人為的事故、こういったものも含めておりますし、エネルギー問題等も取り上げておりますが、これらをずっと見ますと、今度の法律で通常の緊急事態対処体制によって対処し得るものは除くという考え方をとっております。そういう点からいきますと、自然災害につきましては既に対処体制がございますし、またエネルギー等の経済的危機につきましても対処体制がございますし、あるいは領空侵犯などの例を考えてみますと、これは自衛隊法の方に規定がございます。また騒擾事件等につきましても、治安問題として考えれば治安対処体制と
今回のソ連の場合を具体的に私ども検討する資料がございませんので、ソ連の今回の事態を前提としてお答えすることはできませんけれども、我が国でもし仮に原子力発電所に事故が発生した場合にはどうなるかという一般論でお答えいたしますと、事故の影響が周辺地域に及ぶおそれがあるという場合には、国務大臣を本部長としまして、関係行政機関の職員を本部員とする事故対策本部を設置してこれに対処するということは、中央防災会議で決定されております。したがいまして、一般的に申し上げれば、原子力発電所の事故については既存の対処体制が整っておりまして、これによって対処されるということでございますから、今回いうところの「重大緊急事態」に当たるとは一概には言えないというふ
結局、もし事故が起こったとしました場合の態様によって判断をせざるを得ないと思いますが、あくまでも事故によって被害が及ぶという場合に先ほど申し上げました対策本部で処理できる範囲のものであれば、これはそこでやっていただくということでよろしいのではないかと思います。よく私どもが申し上げておりますように、大地震の場合でも関東大震災みたいなものになれば安全保障会議で審議することになるだろうというようなことを申し上げておりますが、要するに、当該災害または当該事故の対処体制だけでは対処し切れないという状態になったときに、安全保障会議に語るということになるのではなかろうかというふうに考えておるわけであります。
結局事故の内容、態様によると思うのですけれども、これは適切な例がどうかわかりませんが、昨年の日航機の事故なんかを見ますと、五百人もの方が亡くなられるという大変大きな事故であります。だけれども、事故対策といいますか、あれは事故対策本部をつくって処理したわけですが、そういう現在の対処体側でできるということであれば、それはそれでやっていただいてよろしいわけで、今の例えば原子力発電所が何らかの事故を起こしたという場合も、それは事故に対するあるいは事故から来るところの被害の排除、復旧ということで対処できる範囲であれば、これは私どもは現在の対処体制でやっていただいてよろしいのではないかというふうに考えまして、その事故の重大性ということがイコール
重大緊急事態の考え方としまして、重大性、緊急性、異例性ということをお答えしてきておりますが、例えば私どもがいつも例に挙げておりますミグ25の事件でありますとかあるいはダッカの事件でありますとか、こういったものは必ずしも社会的パニックだとか社会的不安だということに結びつくものではございません。だけれども、そういう場合でも国としては非常に異例な事態でございまして、やはりああいう事態が起これば今度は安全保障会議にかかるのではなかろうかという例として申し上げておりますから、一概に社会的不安、パニックとだけお考えいただかないで、むしろ今のような異例性というようなことでお考えいただきたい、こういうふうに思います。
答申の中にいろいろ緊急事態の例が挙がっておりましたが、私どもは、この法律におきまして、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある緊急事態で、国防に関する事態を除くということをまず言っております。それからさらに、先ほど来お答えいたしておりますように、通常の緊急事態対処体制で処理し得るものは除く。それ以外の事態に対しまして、その起こった事態の重大性、緊急性及び異例性といったことを判断して、安全保障会議に諮ることになるというふうにお答えをいたしておるわけでございます。