これは行革審で答申される場合に、行革審の考え方としてこういうものを例示されたのだろうというふうに思います。それを私どもがどういう形でつかまえて立法化するかということで、先ほど申し上げましたような規定を設けた、こういうことでございます。
これは行革審で答申される場合に、行革審の考え方としてこういうものを例示されたのだろうというふうに思います。それを私どもがどういう形でつかまえて立法化するかということで、先ほど申し上げましたような規定を設けた、こういうことでございます。
具体的な事例としましてどういうことが考えられるかということになりますと、将来どんな事態が起こるかもちろん想定はできないわけでございますから、具体的にこういうものというふうに積極的な規定というのはなかなか難しい。そういう意味で、今までお答えしてまいりましたのは、過去の例としてどういうものがあるかという形で、過去の例としては、ミグ25でありますとかダッカの事件でありますとかあるいは大韓航空機のような事件が起こればこれに該当するのではないかというふうに申し上げてきたわけでございまして、具体的にはそういう過去の例でしかこれはちょっと答えのしようがないのではないかというふうに思います。
この点も何度がお答えしておりますけれども、自然災害については、先ほど来申し上げておりますように、現在、通常の緊急班態対処体制の一つとして中央防災会議以下の制度がございますから、そちらで対処するということで、そういう意味では今回の対象にはならないということを申し上げると同時に、その場合であっても、関東大震災みたいな地震が来て、ああいう社会的パニックといったような状態になった場合には、通常の緊急事態対処体制では対処し切れない面が出てくるのではなかろうか。そういう場合には、事柄としては地震であっても、安全保障会議にかかることもあり得るでありましょうということを申し上げております。 その次の人為的事故についても同様でございまして、通常の
ハイジャックについて言いますと、通常の——通常のハイジャックというのも定義があるわけではございませんけれども、要するに通常のハイジャックであれば現在対策本部を設けてやるという体制ができておりますので、それでできるのではないかというふうにも考えておりますが、例えて言えばダッカのような事態になりますと、これは今度の安全保障会議といったようなところにかかるのではないかという例として申し上げましたが、一般的にすべて、政治的な問題が絡んで初めて安全保障会議にかかるという意味で申し上げたわけではございません。 例えて言いますと、ミグ25の事件でありますとか大韓航空機のような事件、これはいわゆる政治的な意味とはまた違った意味の問題であろうと思
国民の立場から見て、国民の安全に影響のあるものを取り上げるべきではないかという御指摘は、私どもそれはそのとおりだと思っておりますが、何回も申し上げているように、そういった事態であっても、現在既に政府にある対処体制が有効に機能する限りはそれでやってもらうという意味において、今度の安全保障会議にかける必要はないだろうということを申し上げているわけでありまして、そのように御理解いただきたいと思います。
軍事的危機と言われる場合には、直接侵略のみならず、間接侵略もあり得るというふうに考えております。
調べてからお答えすべきではないかと思いますけれども、今お尋ねを受けまして考えた限りでは、思い当たるものはございません。
二・二六のような場合は最も大きな騒擾事件でありまして、抽象的に申せば、ああいう事態が起こって現在の治安維持の体制で対処し切れないという事態であれば、ここで言う重大緊急事態ということになろうと思います。
できておりません。
この規定は、前号のつまり「防衛計画の大綱」ができました場合に、それに関連する「産業等の調整計画の大綱」、こういうことでございますが、例えて申し上げますと、自衛隊が使う燃料でありますとか弾薬でありますとか、そういったようなことが民間の産業との関係において調整を要するといったような事態が考えられます場合には、あらかじめその間の調整をしておく必要がある、こういうことでございますのでこういう規定がございますが、現実に我が国の経済状況を考えてみました場合に、今の状態で、つまり平時の状態で、自衛隊のそういった燃料等について民間産業との間に調整を要するというような必要性がまず現実にはないということで、実際にはつくられておりません。ただ、有事といっ
規定の趣旨は今申し上げたような趣旨でございますから、いざという場合に何らかの形で民間産業との間に、いわゆる昔の言葉で言えば軍・官・民の間の調整ということになろうかと思いますが、燃料等についての調整が必要であるということはあり得るということでこの規定が設けられておりますが、それが昔のいわゆる軍需動員といいますか物資の動員、そういうものに該当するかどうかということになりますと、まあ現実には随分違った形といいますか、現在の我が国の産業の規模等から見ましてそう大きな問題ではないんじゃないかというような感じがいたします。 ただ、思想といいますか考え方としては同じ系列のものではあろうと思います。
必ずしも戦時と限定できるかどうかわかりません。といいますのは、直ちに戦時に至らなくても、いわゆる国際的な緊張が続くといったような事態もあり得るわけでございますが、そういった事態でこういうものが必要になってくるかもしれませんので、いわゆる戦時と限定して考えるわけにはまいらないと思いますけれども、いずれにしても平常の事態においては現実には考えられない、こういうことでございます。
実際問題として何もいたしておりません。
直接のかかわりはないと思っております。
そのとおりだと思いますが、その場合の三つが必ずしも同じウエートである必要はない。例えば非常に異例なことであるというようなこともあります。しかし、それでも重大性、緊急性がもちろんなければなりませんが、非常に異例性がある、あるいは非常に重大性があるというような、それぞれのニュアンスの差はあるかもしれませんが、いずれにしてもこの三つの要素を考えて判断をする、こういうことでございます。
将来のことでございますので、想定をして申し上げるのはなかなか難しいというふうに申し上げたいと思います。
そのとおりでございます。
私どもとしましては、この法案の提出に当たりまして、過去の我が国で起こったいろいろな例を調べてみましたし、参考になるかならぬか別にしまして、外国の例をいろいろと調べてみました。その中で、先ほど来お話しの三、四例あるいは五例ぐらいを、こんなものじゃなかろうかということで挙げておりますが、何といいますか、いろいろな事態がございますから、ティピカルなものを選んでいくというような意味では大体今の四つ、五つ、挙げたところでそんなところじゃなかろうかというふうに申し上げております。 ですから、例えばハイジャックみたいなものは今後もそれは起こり得るでしょうし、いろいろな過去の例もあったわけですが、そういう例で言いますと、「例えばダッカのような例
私は、行革審の考え方なり行革審の答申は今先生がお話しになったような考え方ではないかと思います。 したがいまして、かなり広くといいますか、いろいろな例を挙げて、そういう例について研究しなさい、こういうことを言っておるわけです。ですから、それは行革審としてはむしろそういう考えてお出しになった。それを受けまして、我々が立法化するに当たりまして、先ほど来申し上げておりますような、その中でも既に体制があるもの、これも、その体制があるといいましてもいろいろな形で、もう言ってみれば十分なものからあるいはまだ不十分なものがあるかと思いますけれども、ともかく、現在既に体制があるものはそれでやっていこうという考え方をとりましたものですから、そういう
マニュアルといいますのは言ってみれば教範的なものでございますから、どの事件ということでなしに、平素から、どういう事件が起こっても大体こういう仕組みでやろう、こういうものがマニュアルでございます。もちろんしたがって、実際の起こった事態によって応用動作が当然要るわけでございますが、その基本になる教範的なものがマニュアルでございます。ですから、今お話しのように大韓航空機事件が既にあったからそのマニュアルができておるかと言われましても、それは経験があるから今度マニュアルに生かすときには大いにその経験は参考になるであろうというふうには思いますけれども、それによってマニュアルができているという性質のものではないというふうに考えております。