基本的にやはりこれは諮問機関でございますから、諮問機関としての書き方があるわけでございまして、私どもはこういう書き方が普通ではないかというふうに考えて立案したわけであります。
基本的にやはりこれは諮問機関でございますから、諮問機関としての書き方があるわけでございまして、私どもはこういう書き方が普通ではないかというふうに考えて立案したわけであります。
それはあり得ると思っております。
私は、先ほど来お答えしておりますように、必ずしも時間によってかけないこともあるというふうに考えておるわけではございません。時間的なことは余りウエートを置いてお答えしているわけではなくて、事態によって考えていくという考え方でございます。
これは、何度も申し上げますが総理の諮問機関でございまして、これも既にお答えいたしてきておりますが、この重大緊急事態といいますものは元来各省庁がそれぞれ権限を持って対処すべき事柄であります。それが数省庁にわたるような場合になかなかそれが実際の問題として円滑にいかないということがございますから、内閣の調整機能の一環として、こういうものをつくって方針を速やかに示してやろう、こういうことでございますから、そういう意味の諮問機関として考えておりますので、必ずかけるという言い方よりも、総理の御判断で必要があるときは語るというふうにいたしたわけでございます。
過去の国防会議の設置法を最初につくった経緯の中で、今御指摘のような意見があったということは承知しております。
先ほど来お答えいたしておりますように、もちろん最終的には総理の認定でございますけれども、実際は、実務上は当然関係の大臣あるいは官房長官、そういった方々の補佐を受けながら総理が認定されるということでございます。 それから、もう一つぜひ御理解いただきたいのは、国防会議のときには御指摘のように総理の独走といいますか、総理への権限集中を防ぐというような議論があったということは承知しておりますけれども、今回の場合は、重大緊急事態の場合は、いずれにしましても、これによって、この会議を招集して議論をし答申を受けるということによって、何もそこに新しい権限を生ずるとか権限を付与されるというものではございませんで、各省庁の任務に基づいて実際に実行さ
御指摘の第三号の関係でございますけれども、ここで言いますところの「産業等の調整計画の大綱」といいますのは、自衛隊の装備品等の調達を行う場合におきまして、自衛隊の需要と民間の需要との間の調整をどうするかといったような計画を考えておるわけでありますが、例えて言いますと、有事におきまして燃料、特に石油の使用量の調整を自衛隊と民間との間でどうするかといったようなことがその内容になるわけであります。ただ、現在までのところ、これが実際につくられていないという点は御指摘のとおりでございますが、私どもは現在この計画を必要とする情勢にないと判断をしておりますからつくっておりませんが、その理由としましては、現在、我が国における民間経済との比較におきまし
そのとおりでございます。
私どもがかねてから例として申し上げておりますミグの事件でありますとか、ダッカの事件でありますとか、あるいはKALの事件のような場合には、重大緊急事態に当たるとして会議に諮られることになるだろうと思っているわけであります。
現在はあらかじめ指定されておりません。
総理の持っておりますところの国政における地位といったようなものを考えました場合に、総理に対するテロが、形は個人的なテロであっても、我が国にとってはいろいろな意味で重大な影響があるというふうに考えざるを得ない場合が普通ではないかと思います。したがいまして、もし仮に総理がテロ行為を受けるというようなことがあれば、私は重大緊急事態に該当するのではなかろうか。これは具体のケースでないとわかりませんけれども、一般的にはそういうふうに考えております。
総理大臣がそういう形でもしも欠けた場合に、これは何も安全保障会議に限らず国政全般に大変な影響があるわけでございますから、速やかに、先ほど官房長官がお答えになりましたような方法で選出されるものと我々は考えております。
その点は御指摘のとおりじゃないかと思います。
国務大臣たる地位については別にあるわけでございますが、この安全保障会議、現在で言えば国防会議の議員たる地位について非常勤であることを明らかに示したということでございまして、それ以上の特段の意味はございません。
関係ございません。
罰則はございません。
先ほど罰則がないと申し上げましたら、「一般公務員並みということですね」とおっしゃいましたが、一般公務員の方は御承知のように罰則がございます。その点はお断りしておきます。 いずれにしましても、この規定は御指摘のようにいわゆる精神規定でございまして、これによって罰則によって担保しようということでなくて、いわゆる精神規定として規定されたものでございます。
この点は特段の限定をいたしておりません。したがって、審議する内容によりまして、場合によったら民間の方でも出席を求めるということもあり得ます。
民間の方には守秘義務はございません。
そこは、理論的には御指摘のようなこともあり得るわけですけれども、実際の運用の問題でもあろうかと思います。例えば民間の方にしましても、出席されまして必要かときに御意見を求めるということでございますから、ずっと会議におられるわけでもないでしょうし、また、民間の方を選ぶ場合にもそういった秘密についての保持について率直に申し上げれば信頼のいただけるような方を選ぶとか、その辺は法律の規定というよりも運用の問題ではないかというふうに思います。