決して閣僚が信頼が置けないという意味ではございませんが、私がさっき申し上げたかったのは、その辺になりますと実際の運用の問題であって、法律上そこまで規定するのはいかがかということを申し上げただけであります。
決して閣僚が信頼が置けないという意味ではございませんが、私がさっき申し上げたかったのは、その辺になりますと実際の運用の問題であって、法律上そこまで規定するのはいかがかということを申し上げただけであります。
通常、会議の運営に当たりまして、定足数でありますとか議決の要件でありますとか招集の仕方でありますとか、そういうようなことがここで言うところの内容になろうかと思います。
また指定するつもりかというお尋ねは、現在の国防会議についてのことを念頭に置いておられると思いますけれども、今後もし安全保障会議発足ということになりますれば、当然そこで改めて安全保障会議の議事運営規則が諮られておつくりになるだろうと思いますが、そのときの決定でどういう扱いになるか、それはちょっと私、ここで申し上げるわけにはまいらないと思います。
国防会議の議事運営規則につきましては、秘密指定ということではございませんけれども、内部の運用のための規則ということで、従来から公表はいたさないという形で取り扱ってまいっております。
いわゆる秘指定ではないという意味で申し上げたわけでございますが、実際いろいろと、例えば国会等の論議におきましても、中身については必要に応じお答えをしておるということでございます。
だれがどの会議に出席したかは、全部公表いたしております。それから発言したことにつきましても、発言した事項については公表いたしております。その中身についてはいたしておりません。
その点は、先ほど申し上げましたように民間の方に守秘義務を課しておりませんし、ましてや罰則等もございませんので、実際上の問題としまして、そういうことのないようにお願いをするということになろうかと思います。
そこら辺までになりますと、先ほど来申し上げておりますように実際の運用の問題でございます。例えば民間の方に出ていただいたとしましても、必要な御意見等は伺いますけれども、今先生の御指摘のような重要な秘密がどんどん論議されるという場にはそのままいていただくかどうかといったようなこともございまして、そこら辺になりますと運用の問題として適切に対処すると申し上げるよりないわけであります。
この政令につきましてはまだ原案をつくっておるわけではございませんけれども、国防会議の施行令と大体似たようなことになろうか。ただし、今度事務局の構想が大分変わりますので、その点要らない規定もございますから、その辺は精査いたしますけれども、趣旨としては大体似たような規定になろうかと考えております。
今申し上げましたように現在検討中でございますが、例えば今国防会議の方の施行令にございます幹事の制度でありますとか、あるいは情報提供について関係機関の協力を求める規定でありますとか、そういうようなことを規定するようになるのではなかろうかと考えております。
大変大きな、大きなといいますか仮定のお尋ねでございまして、私どもまず申し上げたいことは、現状において、現体制においてそういうことはあり得ないだろうということをまず申し上げたいと思いますが、お尋ねの点につきましては、もしそのとおりの状況であれば、恐らく治安状態につきまして少なくとも治安出動を要するような状態ではなかろうかと思われますが、そうであれば第一項の方の私どもが言いますところの国防事態ということになろうかと思います。
先ほど来のお尋ねの中にございましたように、内閣法第九条の規定による国務大臣が何らかの形で指定されて国務をおとりになるだろうと思いますが、その方が招集される、こういうことになろうかと思います。
先ほどのお尋ねの中にございました、そういう場合にも何らかの形でと申し上げましたのは、具体的には残った閣僚の方が集まって臨時代理を指定される、こういうふうに聞いております。
そういう仮定までまいりますと、現行法で想定されてないような事態でございますから、ちょっと私からお答えは難しくなるわけでございますけれども、私としましては、先ほど申し上げたように残った閣僚で指定されるのではないかというふうにお答えしておきたいと思います。
事態によるわけですけれども、今お尋ねのような想定に立ては治安出動ではないかというふうに思われます。
今の件につきまして、国防会議の立場から一言申し上げさせていただきたいと思います。 国防会議で昨年、五九中業方式をやめて中期防衛力整備計画の方式に切りかえたわけでございますが、その経過は、五三中業、五六中業、こういった経過の中でいろいろ国会等でも随分議論がございまして、防衛庁限りの内部資料であるということに非常に御議論がございました。そこで、政府計画に上げたらどうかということから始まって、去年の夏そういう議論をして、先ほど来防衛庁からお答えしているような経過をとったわけでございます。 その政府計画に上げるという際に、ここに書いてございますように、あるいはまた先生がおっしゃいますように、そういうものであれば当然軍事情勢、防衛構想
アメリカのNSCを参考にしたと言われますけれども、先日来お答えいたしておりますように、勉強はいたしましたけれども、実際に我が国の制度に取り入れるという点についてそんなに参考になったわけではないというのが率直な考え方でございます。 今の御指摘の点も、アメリカの場合は大統領の助言機関ということで、それを受けた大統額と、今度日本の場合は総理に対する諮問機関ということで、その受けた総理と、これは立場が大変違うわけでございます。似たように助言機関であり諮問機関である、そこだけ見ると非常によく似ておりますけれども、全体的に見ると大変違うということが言えると思います。 そこで、今御指摘の政策の決定機関がどうかというような点につきましても、
形の上で御指摘のような点も確かにあるわけでございますが、法律的に言いますと、今度の場合も、安全保障室ができて安全保障会議に関する事務を処理する根拠は、今度の安全保障会議法に置いております。そういう意味では、国防会議事務局が構成法の中にあるということと法的根拠は同じでございます。 そこで、その法律に基づきまして今度は内閣官房に入るわけでございますが、一方、内閣官房に入りますと、今度は内閣官房としての持っておる総合調整機能というものもございますわけです。また、広い立場から事務全体の調整をしております官房長官の指揮を受けるという点も今度変わってまいります。そういうような点を考え合わせてみますと、私は、実質的に今の国防会議事務局よりも視
御指摘のような答申が出ておるわけでございますが、一つ制度的に申し上げますと、今回国防会議を廃止して安全保障会議を設置することによりまして、いわゆる国防事態と重大緊急実態とを一つの機関で統一的に取り扱うことになりますが、これはいわゆる有事に発展しかねない事態を有事に至らない段階で取り扱うということにもなるわけでありまして、こういうことによりまして、情報の収集とか分析機能の充実が図られるといった面は否定できない、つまりそういう意味で活性化されるという点は期待できるというふうに私は考えております。
御指摘のとおり、国防会議そのものは今回全然変えておりません。したがいまして、先ほどちょっと申し上げましたように、両方合わせることによるところのメリットが一つあるということをお答え申し上げたわけでありますが、もともとこの国防会議の活性化ということ自体が臨調の本答申にもあったわけでございますけれども、これはあの臨調の答申でも言っておりますが、要するに端的に言いますと、もっと会議を開くべきではないか、そのためのいろいろな体制を考えるべきじゃないかということで、今回の重大緊急事態の事務を一緒にやることとは一応別な答申をしておられるわけです。そういう面が確かにございまして、この今回の改正のあるなしにかかわらず、国防会議の活性化ということについ