審議官でございます。
審議官でございます。
現在は指定されておりません。
ちょっと最後のところが聞きづらかったのでございますけれども、御指摘のようにこの安全保障会議は諮問機関でありまして、審議をしまして総理に答申する、こういうことを任務といたしております。 決定するといいますのも、この会議体としては、当然会議の結論を決定はいたしますが、それは審議機関でございますから総理に対して答申いたしますけれども、それが行政権の行使の上でいわゆる決定を意味するものではなくて、総理に対する答申としまして、それを受けて各省が実施をされる、こういう意味になります。ここで言う議事規則で言う決定というのは、そういうふうに会議体として意思を決定するという意味の決定でございます。
そういうことになるわけでございます。
国防会議の議事運営規則は、国防会議の構成法の規定によりまして、議長が国防会議の議を経て定めておるわけでございますが、中身につきましては、例えば定足数でありますとか、議長が指名するところの常時出席者でありますとか、議決あるいは会議を非公開にするとか、議事録等を規定したものでございます。
これは従来非公表の扱いをさせていただいております。
非公開ということでございますので、正確に申し上げるのは差し控えますが、大体そのとおりでございます。
まだ準備いたしておりません。ただ、おおむね似たような形になるだろうとは思いますけれども、まだ準備はいたしておりません。
イギリスの国防海外政策委員会のやり方は御指摘のようになっておると思います。これも厳格に言いますといろいろなケースがあるようでございまして正確にはわかりませんけれども、おおむね今お話にあったようなやり方をしておるというふうに我々も理解をしておりますが、我が国の場合、今度の安全保障会議の場合に、イギリスのようなやり方をしてそこで決めれば後で閣議は要らないのだというような考え方は全くとっておりません。それは何回も御答弁申し上げてきたとおりでございます。 そこで、それでは閣僚の一部が集まってやる、そういうやり方をしなくても閣議には緊急時にはいろいろなやり方があるではないかという御指摘のようでございますが、安全保障会議の場合、申し上げるま
それは案件によると思います。閣議にかけて初めて内閣として行政権を行使する必要があるという案件もありましょうし、事態によっては閣議にかけないで、この安全保障会議の答申を受けて総理が直ちに各省に指示するということによって、各省が動くという案件もあろうかと存じます。
何度も申し上げておりますが、安全保障会議は総理の諮問機関であります。総理から諮問を受けて答申する、それを受けて各省が実行する、こういうことでございますから、あくまでもそれは閣議決定をしてからしなければいけない事項ではない、今申し上げました、各省が直ちに総理の指示を受けて実行するという案件はいずれも内閣の行政権の中でやっておることでございますから、私は、今御指摘のような国会との責任問題というようなことは起こらないのではないかというふうに思います。
その前に御質問のありました六条二項の規定とは違いますけれども、七条で出席された方は、それぞれの身分による法規の規定によりまして守秘義務を受けておられるはずであります。
御指摘のように一般職については罰則がございますけれども、特別職の方については罰則がございません。
罰則がございませんので、そういう意味においては精神規定ということになろうかと思います。
御指摘のとおりのことになるわけですけれども、国防会議あるいは今度の安全保障会議で決められましたことが実際にさらに閣議にかかるというような時点では、これは当然閣僚全部御存じになるわけでございまして、そういう意味ではほかの閣僚も知られるわけであります。
実際に行政の形で出る場合には、すべてもうこれはわかるわけでございます。それから、内閣として意思決定をしなければいけないようなことにつきましてはこれは当然閣議にかかるということで、実態的には御心配のようなことはないのじゃないかと思います。
この安全保障会議の答申を受けまして、総理が必要と判断すれば、相応の措置が逐次とられていくことになるわけでございますが、その際、関係省庁が現行制度のもとで定められた通常の手続によりましてこれを実施することになります。その実施に当たりまして、既存の法律等によりまして国会の承認等が必要とされるといった場合あるいは報告が必要であるといった場合には、その手続がとられるということを申し上げておるわけであります。
災対法にはそういった規定がございますけれども、今回の安全保障会議で重大緊急事態を取り上げました場合に類似の規定がないのは、何度も申し上げておりますように、この安全保障会議で決めるのは方針である、対処措置の方針であります。それを受けて実施するのは各省庁でございますから、その各省庁で、今申し上げましたように報告すべきものあるいは国会に提出すべきものがあれば、それはそういう手続によりますけれども、この安全保障会議で決めるのは対処についての方針でございますから、その意味では災害対策のあの規定とは意味が大分違うというふうに御理解いただきたいと思います。
行革審の趣旨を受けて立案をいたしたわけでございますが、立法的な意味で多少表現は変わっておりますが、趣旨においては行革審の趣旨等を変えたつもりはございません。
これはもう起こった事態によって全くまちまちだと思います。いきなり大事件に突入するような場合もありましょうし、徐々にだんだん重大化していくというような事態もありましょうし、その辺のところは実際に起こってみないとどういう対応になるかわからないと思います。 したがいまして、平素から安全保障室の方においてマニュアルを研究しておこうということを申し上げておるわけでございますが、いずれにしましても、今度は内閣官房の中に安全保障室というところができますから、安全保障室におきまして、いろんな事態が起こった場合に直ちに必要な情報を収集するなり連絡するなりいたしまして、必要があれば上に上げて安全保障会議を招集していただくとか、そういったことを行うよ