その点、早急に連絡をしまして、善処をいたします。
その点、早急に連絡をしまして、善処をいたします。
尊重というのは、申すまでもございませんが、従来の用語に従ったわけでございまして、意見を尊重をしまして、これが実現を期するということが根本のたてまえでございまして、ただし、そのままに実行をするということでは必ずしもないと、やはり臨調の答申のうち、尊重ということに含まれましょうが、その自体の中にさらに検討を加えるべきものという趣旨で答申が出ているものもあるわけであります。具体的な事項はさらに研究の上実現を期してもらいたいというものもあるわけであります。また、相当にはっきりした意見でありましても、そのとおり全部そのまま行なえるとは、必ずしも言い切れないものがあるわけでございます。全体としてはこれを尊重をして、改革意見に沿って実現を期すると
法案でごらんを願っておりまするように、この委員会は、第二条で、各号に掲げるような事項に関して審議し、意見を述べる、あるいは諮問に答申をするというふうになっておりまして、重要な事項があげてあるわけでございます。この重要な事項の内答は、具体的に言いますと、おおむね臨調答申の線の実現ということに、この際は具体的になるものというふうに考えるわけでございます。その何といいまするか、項目は二条の各号に掲げてあるようなものについて意見を述べてもらう。具体的には臨調の答申の実施という形にこれがなってくる、そういう形に了解をしておるわけでございます。もとよりこの委員会はそうした問題について独自の見解で、審議をしてくれるわけですから、しかし項目について
まず概要を私から申し上げまして、あと局長から御説明を申したいと思いまするが、御指摘のように、監察、それに伴う勧告というものはなかなか重要な事柄でございます。各省おおむねよく勧告の線に沿った措置をしてもらって、いま回答をいただいておるというのが現実でございます。勧告をしました際に、一応期限を付しまして、それに対する措置、回答を求めておるわけでございます。さらにその後一定期間を絡まして、その後どういうふうな措置をやろうと思うという回答があるわけですが、それが実を結んだかどうかを一定期間を経てさらに回答を求めるというやり方をやっておるわけでございます。そして時宜に応じて再監察ということもやるわけでございます。現在では各省とも勧告に対しまし
行政改革本部は、政府の何といいますか、機関といいますか、政府内のものとしてここで行政管理庁だけでなく、政府の行政機構改革、運営改善ということに最も関係の深いと思われる部局のものが参加をして臨調答申をどういうふうにかみ砕き実施をしていくかという具体的な問題をここで扱っている。監理委員会は、この行政機構改革なり運営改善について民間の意見を導入をして、民間の立場というか、国民の立場という形でわれわれとしては強力な推進を期待をするということでございます。その間に行政管理庁というものがあって、所管の庁として監理委員会と接触をする行管長官が監理委員会の委員長であるという形で密接な実質的な一本の方向が強力に進められるようにしていこう、こういうつも
その点は説明のあれとしてことばは足りなかったかもしれませんが、ここに書いておりまする監理委員会の意見の趣旨を尊重して、内閣の国会に対する責任の体制を十分に考慮の上、民間の有識者のすぐれた識見を取り入れて行政の簡素化、能率化と近代化と、三つのことばにうたってありまするが、その中にもとより民主化というものが大きく含まれておる。行政の近代化というようなところには最も大きく民主化のあれが実質として入っておる。行政の簡素化、能率化、合理化の中にももとより観点を変えると民主化というものが大きく入っておるというつもりでございまして、内容としてことばは少々そうおっしゃられると足りなかったかと思いまするが、民主化というものが大きく筋はこの申したことば
監理委員会としては二条に掲げました各号のものについては、こういう基本的なものについては自分で審議をして意見を長官に出してもらうというのと、こういう項目について長官が諮問をして答申をしてもらうという二つの方法があるわけでございまするが、こうした重要事項について、基本的には監理委員会の意見を出してもらう、この委員会の意見はこれを尊重をして実施をしていく、実施の当面の第一次と申しまするかが行政管理庁長官である、多く実施の具体的な責任は各省の大臣なり長官なりということになるものが多いと思いますが、第一次には行管長官がこの実施を推進をする、答申を尊重をしてこれを実施をしてまいるということになるわけでございます。 次の御質問の監察の方針及び
行政監理委員会は何といいまするか、原型としては臨時行政調査会、臨調の答申を尊重しまして、そのものずばりではございませんが、尊重をした形でこれを具体化し、御審議を願っておるわけでございます。その場合、臨調の答申は、これを行政委員会として、委員長は今度新しくつくることを予定する総理府の長、国務大臣たる総理府の長を委員長にする。これは行管の仕事を包含して持っておるわけでございます。そういう答申になっておるわけでございます。この趣旨を尊重して行管長官を委員長にしようということにしたわけでございまするが、そのねらうところはやはりこの委員会は、委員会で審議をしてもらいましたものを行管の行政事務として着実に迅速に実行をしていくということをさらに確
行政の改善問題に関してすぐれた識見を有するというのは、これ、考えようによっては相当ばく然としておるようでございまするが、具体的にいいますると、先般、臨時行政調査会で御審議を願った際の委員、ああいう方々は、私どもが行政の改善問題に関してすぐれた識見を有する方々であるというふうに理解をするわけでございます。官僚出身者をそういう者と見るか、官僚出身者を必ずこの中には入れないとまでは、実は考えてはおりませんが、官僚出身者が行政の改善問題に関してすぐれた識見を有する特別の者とは考えておりません。むしろ考え方は、官僚出身でなくて、いわゆる民間の立場の方々、官僚出身者を厳密に排撃するという心持ちはありませんが、民間の有識の方々で行政の改善問題に関
御指摘のとおり、臨調からも十六項目にわたる非常に広範、重要な答申がありましたが、それは総合的に関連を持っておるものであるので、そのつどやはり都合のいいものだけを食い散らかしても困るというような趣旨の申し出があったわけでまことに当然でございます。政府としても、臨調のそうした趣旨はこれも十分体して改革なり、運営の改善をやるつもりでおります。まあ、そういうことで行政改革本部を発足をいたしておりまするが、何ぶんにも整理統合という面は去年九月に答申をもらいまして、予算あるいは法律案をつくるというまでに実は間に合いかねましたので、今国会における御審議にはあまり出ておらぬ。皆無ではございません。若干の局の整理等もあるわけでございますが、これは非常
お尋ねになりました点は、まことに基本的な大事な点で、伊藤委員からも御指摘のあったところでございますが、本来は答申の線に沿いまして内閣府をつくり、総務庁をつくりまして、国務大臣を総務庁所管の機関としてこれを置くということが臨調の言うておるところでありますが、内閣府をつくり、総務庁をつくるということが、今度の国会までにどうして準備が整いかねましたので、したがって、二次的なものということばも使いましたが、同じ行政機構の改革なり行政運営の改善なりを扱っております行政管理庁長官のところに置こうというふうに、その点は換骨奪胎をいたしたわけでございます。内閣府をつくり内閣の基本的な統制機能を強化するという問題は最も重要でありまするが、いままでのと
やはりそういうふうにまあ一応お考えをいただいてけっこうでございまして、やはり内閣の機能強化という、内閣府の構想なり総務庁の構想というものは、これを答申どおりでなくとも私は実現をしていくべきものであるというふうに考えておりまして、そういう内閣府ができ総務庁ができました場合には、この委員会は総務庁に属する機関として移っていってもらうというふうに考えてまいりたいと思っております。
行政審議会は長官の委嘱を受けまして各委員に委嘱をしてという形でございまするが、仰せのとおり、監察ができ、実際に監察をやってもらったわけでございます。今度の委員会も、これも答申をごらんになれば監察ということをもって行政機構の改革、運営改善に資するというふうになっておるのでございます。これを審議の過程におきまして、この形の七人委員会で監察を委員会として行なうことが適当であるかどうかについて相当に意見が分かれまして、そこで結論としては、条文にありまするように監察の方針及びその基本計画の決定のことと、監察の結果に基づく重要な勧告事項はこの委員会で審議をしてもらうというふうに、その点を論議の結果落ちつかしたということでございまして、従来の各委
仰せのとおり、監察そのものについては、行政審議会のほうは委員に委嘱をする形であってもやってもらうようにしておったのを、今度は委員会としては監察をしてもらうという方法はとらないことにしたというのは仰せのとおりでございます。ただし、行政機構の改革なり運営改善に資するということがこの委員会の目的、それに民間の意見を導入していただくということでありまするから、そのためには監察の方針及び基本計画をまずここで審議をし決定をしてもらい、その監察の結果に基づく重要な勧告事項というものについてここで審議をしてもらおう、このことでその目的を、行政機構の改革なり運営改善という目的を達する監察の結果は得ることができようというふうに考えたわけであります。
それは鬼木委員仰せられるとおり、自身監察はしないというたてまえにしてあるわけでございます。しかし、申し上げたように、その方針と基本計画をきめるし、重要な勧告事項については審議をするということで、行政機構の改革なり運営改善という目的は十分達成できよう。そうしてこれは委員は、申すまでもないことですが、両議院の同意を得るという慎重な、特別職という形で常勤体制というふうなことで、また審議会とは違いまして、いわゆる少数精鋭と申しますか、七人の委員をもってやるというふうな、全般を彼此勘案いたしまして、強力な委員会にはぜひなってもらわなければならないし、なってもらい得るというふうに期待をして全体の法文は構成をしておるわけであります。
お答えを繰り返すようで恐縮ですけれども、鬼木委員が御指摘になったように、この監理委員会は臨調答申どおりには残念ながらなっておらないわけであります。臨調で総務庁をつくると、そういうたてまえでございます。そういうものができておらぬ。しかし、現在でもなおかっこういうふうなものがあることが行政機構改革のためにたいへんよろしいということでこういうものをつくろうとしたわけであります。したがって、行政委員会という形をとることをこの際は避けておるわけでございます。いま局長から御説明したとおりでございます。しかし、その他の問題については答申の線を十分に生かしまして、両議院の同意を得る、内閣総理大臣に直接意見を述べることができる、常勤体制というふうな形
その点、詳しくは局長から申し上げますが、両議院の同意を得て任命をするというところに一つ重要な意味があるのですが、両議院の同意を得て任命をいたしますと、これがたてまえが常勤ということになります。そうして十九万程度の手当を差し上げる、しかし、その委員には事情によりまして兼務を認めることはできるようになっているわけでございます。したがいまして、たてまえは常勤でございますが、人によりましては、兼務をしてほかの仕事をやっていただくこともその具体的事例に応じて了承する場合があるということに考えておるわけであります。
たいへん実質的な大事な問題でございまするが、これは何と申しまするか、十分われわれとしても努力をし、誠意を尽くして、十分りっぱな人をひとつ参加をしてもらうようにしたい、こういうように決意をいたしております。
この意見は内閣総理大臣としても、これを尊重をして、実施事項についてはこれを実施していくという趣旨は行管長官の場合と同じでございます。尊重し、これを実施をしていくということでございます。
ただいま議題となりました国家公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 この改正案は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)を批准することとするに際しまして、国家公務員の団結権に関する規定を改正いたしますとともに、これに関連して所要の規定の整備を行ない、あわせて、国家公務員の人事管理に関する責任体制を確立するため、中央人事行政機構の改編整備を行なおうとするものであります。 現行の国家公務員法のもとにおきましては、職員団体の役員は、すべて職員の中から選任すべきものとされ、職員でない者が職員団体の代表者となることが認められず、また、消防庁の職員は警察職員等と同様その団結が