法令外の負担金、寄付金などの監察をいたしましたのは三十六年の一月でございます。このときには全般的に法令外の負担金、寄付金等についての監察をいたし、これについての勧告をいたしたわけでございまして、法令外の負担金、寄付金等の受納抑制の趣旨を徹底するということを一つ勧告をいたし、必要経費についての国の予算措置の励行ということを第二、第三は賃貸料改定についての適切な措置、四が人権擁護委員とか保護司等の特別のものでございますが、国と地方公共団体の経費分担区分を明確にしてもらう点、五は自治省の地方公共団体に対する指導監督の徹底、そういう五つの勧告をいたしたのでございます。包括的には入っておらないわけではございませんが、特に指摘をすることはいたさ
