国家公務員の給与についての人事院の勧告は、御指摘のとおり、いわゆる公務員の労働三権にかわるものという意味もある大事な制度であり、それに基づく勧告であります。政府としても従来よりこれを尊重するということを申しているわけであります。今回の勧告につきましても、この趣旨を尊重し、実施時期を含めまして、勧告のとおりに実施をしたいと考えて、給与担当としていま努力をいたしておるところでございます。何ふん財政の問題についての話し合いの結論をまだ得ることができませんので、その結論を申し上げることができないのはたいへん残念でございます。実施時期を含めまして人事院の勧告を尊重してまいる、そのたてまえで努力をいたしておるところでございます。
