その通りでございます。
その通りでございます。
これは具体的には決定的なものは予算の御審議をお願いするときにお願い申し上げているわけですけれども、三十一年度についてはF86を作りますのに日本側の経費は予算で御審議を願った、それに対して米側からの醵出もある。これが具体的な形でございます。T33においても同じであります。三十二年度はまた予算を御審議願う場合にそれが出てくるわけであります。三十二年度にF86でかかりますのは予算外国庫負担で御審議を願っております。次のやはり計画というものがあると私どもは予想いたしております。F86についても近く第二次の協定ができると思っておりますが、これは予算は御審議、御決定を願っております。その予算に基いた米国との協定を近くやるわけであります。第三次の
現在F86とT33の組み立て並びに生産につきましては、大体日本で作り得るもの、最初は組み立てをやりますが、組み立てに要する経費は日本で持つ。若干ずつ国内産の部品ができて組み立てをするようになりますが、国内産をしますものは、日本側で経費を持つという大体の方針できておりますので、国産部分がふえますると、日本側で負担する部分がふえるという大体の傾向にあります。
これは一面財政の問題でありまするので、その点を十分に考慮をしなければならぬことは申し上げるまでもないと思います。他方は、日本の航空機生産の技術が向上をいたしまして、国産化できるものはやはり国産をしたいという一つの希望を持っております。しかしその場合に、国産化すれば、それは全部日本で持たねばならぬということが必ずしも今決定的ではありません。しかし大体方向としては、日本で作れるものは日本で負担をするという方向が一つあるわけでありますから、技術的に申しますならば、日本でできるものは日本で作りたいという希望と、財政をにらみ合わせ、やはり両方を勘案せざるを得ないと思っております。
もとよりできないことはございませんが、従来の例から申しまして、内局側でそういう事情を御説明する例になっております。しかしどうしても原局の方が必要であるということであれば、長官に申し上げまして……。
ただいまのところ幕僚幹部からは参っておりません。
具体的に調達要求をいたしますのは陸上幕僚監部でありまして、また具体的な接触は陸上幕僚監部として、顧問団とあるわけでございます。陸上幕僚監部でそういうことの判断をいたしまするが、同時に内局の方面にも連絡がありますので、内局の方としても陸上幕僚監部のなす判断について、また判断を内局としてもいたすという建前にあります。
この場合は実は特殊な例でございまして、こういうものを特に審議するというふうな機関というものはないわけでございます。しかし御質問の際にすでにいろいろ御説明をいたしたと思いますけれども、この問題は当初有償で供与するという話がございましたことはお聞き及びと思います。その際は、私ども予算はありませんし、そうたくさんのものを有償で買うということは適当でないということで、有償でもらうことは関係者相談をいたしましてお断わりをいたしたのでございます。その後無償でも場合によっては供与できるかもしらぬということに変って参りました。無償供与が明確になったというのは、話し合いのだんだんのあとで有償ということは言わないということに、だんだん変って参ったという
その点は今までいろいろ申し上げたようなことで、受領の時期が確実に見通しがつかないということでありましたので、予算の執行をいたしたということに相なっておるわけでございます。事後に考えますると、もう少しそこらのところを的確、綿密にやるべきではなかったかという御指摘は、私どもの方も重々お受けをいたします。当時といたしましては、米軍からの供与の従来の実績で、時期が明確でないということで補給の確実を期するというようなことでやりました。
御指摘をいただきました事項はまことにごもっともなことが多いと思います。防衛庁は警察予備隊、保安庁、防衛庁というふうになりまして、初め陸だけでしたが、次に陸、海、それから空というふうに大きく三段階の変遷を経て参りました。最初警察予備隊という時代はいわゆる陸だけの時代でございました。機構としましては、長官のもとに内局がありまして、基本的な事項について長官を補佐する。当時は総隊総監部という形において陸の組織がございました。具体的な実施事項については総隊総監部において施行せしめ、基本的な問題について長官を補佐する。内局の面は調達の面について監督、指導というようなことに大体はなるわけであります。もとより予算を作る当初において、基本的計画を作る
ただいままで外務省及び海上保安庁から御答弁のありましたところに、私どものところの考え方も大体尽きるわけでございます。今のところわれわれ防衛庁事務当局といたしましても、砲撃されたらどうするかということを、ちょっとお答えをいたしかねる状態でございます。
防衛庁は黙って見ておるのだと申し上げたのではございません。そういう事態に対して今どうこうするということをお答えをすることが困難であるということを申し上げたのでございます。法律を申し上げるまでもなく、海上における警備行動というものがありまして、特別の必要がある場合には、海上における人命、財産の保護のために、総理大臣の承認を経て防衛庁長官は海上自衛隊の警備行動をさせるという権限を持っておるわけであります。海上自衛隊を出す必要のある事態というものを諸般の事情から考えまして、これはもとより第一次的と申しますか、基本的には、海上保安庁が海上における生命、財産の保護に当るわけであります。特別の必要がある場合という事態を認定いたしまして、どうして
いわゆる季ラインにおきまする海上警備行動として海上自衛隊が出まする場合は、海上における生命、財産の保護という問題でありまして、憲法九条に抵触するというような問題は起らないものと考えます。
ただいまの御質問は九条とは関係がない御質問と思うのであります。政府として漁民の生命、財産の保護ということを考えていないということはもちろんないことは御了承のことでございます。海上保安庁が責任者としてこれに当っておるわけでございます。海上自衛隊が出まするのは特別の必要ありと認めた場合に出るわけでございます。ただいま御質問者も今自衛隊が出ても、そうして実力行使によって事態がうまく行くとは思わないというふうに御意見をお述べになりましたが、自衛隊を特別の必要ありとして出すことが適当であるかどうかという判定の問題になるのでございます。生命、財産の保護としては海上保安庁がその責任にただいままで当っておるということでございます。
御質問は最初の御質問に返ったようでありまするけれども、ただいまどの程度になれば海上自衛隊を出すということになるかということを申し上げることはきわめて困難でございます。
法文上は総理大臣の承認を得て防衛庁長官が海上自衛隊を動かすということになっております。しかしこれは事柄の性質上からも当然いわゆる政府という形において事態を判断し、判定を下すということになるものと考えております。
海上艦艇の勢力と申しますると、今一応持っておりまする情報としては、韓国にありまする艦艇の主力のようなものはフリゲートが四隻と大体承知をしております。わが方にはこれに対するものは、フリゲートは十八隻、駆逐艦が二つ、最近また参りました駆逐艦がさらに二つというようなものが——主要なるものとしては向うは四隻と一応情報はありますが、十八隻のほかに駆逐艦が四隻あるという形であります。空の方は比較ということが海のようにちょっと参りかねますが、わが方には練習機はT34という練習機、T6という練習機合せますと今約二百くらいあります。その次にT33という練習機は現在約六十機ばかり、F86というよい戦闘機はまだわが方にはございません、近く参りまして年度末
ちょっと昨日も申し上げましたが、先ほどの二十万とい数字を補足さしていただきたいと思います。昨日も御質問がありまして私から補足をいたしましたのですが、二十万というのは一応の計算でありまして、そうしてこれは今の御質問に関連しますが、二年、三年という期限をつけて採用をする隊員の一応の限度ということでございます。曹とか幹部とかいうふうなものはそのほかの数であります。陸士長等につきましては今まで二年、三年の期限を設けておりましたが、空、海につきましてはそれを今までは設けておりません。これは陸に比べまして発足がおくれまして、きわめて初歩の、比較的には急速な拡充の段階にありまして、年令構成等について大きな支障がなく今まで参ったのであります。しかし
このたび増員をいたしまするものは、予算でお願いをしましたのは陸については四・五ヵ月分、海については五ヵ月分、空については六ヵ月分というふうにしてお願いをいたしております。そうしてこの予算の使用につきましては一時どっといくというふうな形はとらないように、もちろんできるわけでもございまするし、いたすつもりでございます。混成団を置きまする場所につきまして、大体この主たるものは現在米軍が使っておりまするものを返してもらう、この折衝は前から続けております。抽象的には、必要とするだけの広さのものはお返ししましよう、という話はついておるのでありますが、どこそこのどれをということは、まだ実はいまだにきまらないというふうなこととにらみ合いまして、公布
この法律にありますので、これは御承知のように、自衛隊が出動いたしまする際は総理大臣が、もとよりいろいろな方面の意見を聞かれることと思いますが、認定をして、いわゆる防衛出動をやるべきものと考えまするならば、国防会議が設置をされるならばこれに諮り、いわゆる自衛のための行動であるかどうかを認定をされ、これを余裕がある場合には国会に事前に諮って、そうして命令を下される、この命令に基いて隊員も行動をする、これが自衛のための行動であるということになるわけでございます。そういうふうに行動をするということを教育しておるわけであります。