これは昨年の御審議にお加わりになっておりました羽仁委員ですから、よく御記憶のことと思います。昨年もそういうことで御審議を願ったわけでありまして、実際は今度この艦艇貸与協定を入れていただこうというのは、船舶貸借協定できましたのは、申し上げたように、フリゲートが十八と、上陸船艇五十であります。その後にもらいまするものは、これは船舶貸借協定では秘密保護法の、現在のままでは入らないわけで、船舶貸借協定でもらった船に、たとえばソーナーというものが秘密であるとしますと、現在の秘密保護法でそれは保護できますが、同じものが艦艇貸与協定でもらうDDの場合には、秘密保護ができないということで、これを入れていただこうということでありまして、包括的な面で適
