この火器使用は自衛権行使の範囲であるならば使つていい、使うわけでございます。急迫不正の侵害に対してその適当な範囲においてする武力行使、これは自衛権の限界でありますが、その範囲においては武力を行使するということはあるわけでございます。
この火器使用は自衛権行使の範囲であるならば使つていい、使うわけでございます。急迫不正の侵害に対してその適当な範囲においてする武力行使、これは自衛権の限界でありますが、その範囲においては武力を行使するということはあるわけでございます。
李ラインの問題は先ほど外務大臣もお答えになりましたように、これは自衛権の問題というふうには大体解釈をいたしておりません。この問題は外交上の問題で解決をする、但し出ておりまする漁船を保護するという立場は日本政府として持つておりまするので、その第一線の仕事は海上保安庁が行います。海上保安庁が行なつて手が足りないとか、手に余るとかいう場合に、いわゆる警備隊の船が出て行つて漁船保護に当るということはあり得るわけでございます。その場合には正当防衛とか、緊急避難とかいう法理論に基きまして、場合によつては極く稀に最後の手段としていわゆる大砲を射つということがあるかもわかりませんが、これは正当防衛とか、緊急避難とかいう範疇に入ります限度において最小
先ほど私がお答え申上げましたこと、言葉が足りなかつたか、少し趣旨が徹底しなかつたようでありますが、私が戦力の問題についても、何というか、解釈困難というか、わかりにくいところがあると申したのは、現在政府で持つておりまするというか、陸上自衛隊、海上自衛隊、現在は保安隊、警備隊であります。これは戦力に至らないものであるという政府の解釈は明確であります。ただこれがだんだん殖えて行つて、どこら辺になると戦力になるかということになりまするというと、そのけじめは非常に困難である。二、三万殖えたところは、まだこれは戦力ではないという大体判定を皆しておられますが、ここへ陸は更にあと十万殖えたときに、それは戦力と見るべきか、見べからざるか、海のほうもあ
今のところは何と言いますか、自衛のためでもこれを、何と言いますか、いろいろなことをやるという任務を持つておらなかつた。単に警備警戒の任務を持つておりました。漁船保護というような任務もありましよう。従来は、去年の後半にぼつぼつと入つて来ました程度で、訓練を主としてやつております。そのほか現実に、何と言いますか、国民生活のお役に立つたというようなものは、今までのところでは近畿方面の大風水害のときに救助に出かけた。最近は北海道の暴風雨による漁船の遭難に対して出かけて行つて、今なお掃海中でございます。そのほか投下機雷が切れて流れている、非常に危険なこの処理に当つておるというふうなことが現在の主たる任務であります。そのほか掃海船は瀬戸内海その
その場合は法律的に申しますと正当防御とか、緊急避難に該当しますれば発砲していいわけでございます。こちらの船に対して向うが発砲して来たような場合は、恐らく当然発砲しなければこちらがやられるという状態になると思います。これはやはり正当防衛として応酬することができると思いまするし、我々としては応酬せよというふうな命令を下すようになるわけであります。
何と言いますか、この李ラインというものは、日本政府としてはこれは合法なものと認めていないわけで、従いまして、何と言いまするか、普通の公海において漁業に従事しておるということは一応適法なことである、それを倉捕するということで、そこへ警備船がたまたま居合せたということでありますれば、これはどうしても国民保護の一般的任務を持つておりまするから、拿捕させないようにする。拿捕させないようにする方法はいろいろありましよう。早く逃げろというので向うの船との間にこつちの船が割つて入つて、漁船を逃がすというような方法が通常一番当り前の方法じやないか、そういう場合に向うの船が我がほうの警備船に向つて発砲して来たというふうな場合には、こつちはやはり正当防
これは私からお答え申すのが適当かどうかわかりませんが、日本として適法と認めておりませんが、現在承わるところではどんどん入つて行けという措置は余りとつていないのじやないかと思いまして成るべく李ラインに入らないで漁業ができれば、適当に避けるということではないかと思いますが、そのほうの責任者でございませんので、ちよつとはつきりいたしません。
私のほうから提出すべきものでちよつと申上げておきたいと思いますが、この内訳、どういうふうに借りたいのだという内訳は差出しますが、例えば潜水艦は千六百トン級ということになつておりますが、その何艦ということはまだ話合がありませんのでわかりません。その長さが何ぼで、乗組員が何ぼということはちよつとわかりかねますが、千六百トンというふうに出ますので、おおよその判定は付くかと思いますが、それから借りまする種類がMSA協定とこの協定とどういうふうに振分けが付くか、これから具体的に交渉したのちにきまるわけでありますので、今のところはそういう意味の振分けは付いておらないことを御了承願いたいと思います。
昨日当内閣委員長より、午後一時開会予定の委員会を午後二時に開会するようになつたから、長官のほうに伝えてもらいたいという申出を受けまして、これを私の手落ちで伝えませなんだことは誠に手落ちで申訳がございませんので、謹んで陳謝をいたします。
御直間の趣き誠に御尤もであります。沿革的に申しますと、最初警察予備隊のできました当時、実は医務局がございました。保安庁になりまする際に医務局が削除になりました。今度防衛庁設置法案を出しまする際に、仰せになりましたような趣旨で医務のほうを拡充したいという意向は皆でいろいろ考えたのでございますが、やはり全体としての構想を成るべく圧縮簡素にするという政府の基本方針と睨み合せまして、このたびは医務局は案として設けるに至りませんでした。ただこのたびは参事官を八名以内置いて頂けるように案に書いてございます。この中で適当な人がありますれば、というもとより条件附でありますが、そういうものを考えることを長官としても腹案に持つておられるようであります。
あれは資料として差上げましたものが出たものと思いまするが、細かくまだよく目を通しておりませんが、ただそのつもりでおります。
これはちよつと資料をお読み頂くときに、こちらの書き方に念が届かなんだかも知れませんが、保安大学校は何と申しますか、長官直属の附属機関であります。これは先ほど申上げました資料に書いてある学校とは別の区分に属します。従いまして将来も保安大学は教官でございます。技術研究所も技官でございます。お手許に上げた学校というのは、今の第一幕僚監部に属すると申しますか、将来の陸上自衛隊に属する学校、いわゆる実科学校といいますか、そういうものでありまして、この校長さんたちはやはり自衛官、今の一幕に属する人たち、そういうことでありまして、保安大学校は従来通り、将来名前が防衛大学校と、或いは技術研究所は防衛に関する技術研究所と変りますが、これはやはり教官、
今度予定をしております二十九年度においては一万五千でございまして、それに伴う予算を計上しておりまするが、これはなお研究の結果、三十年度において増員すべきかどうか研究をいたしたいと思いまして、三十年度に増員をしないというまだ方針は決定をいたしておりません。ただ何ぼ、如何ほど増員するか勿論まだ決定をいたしておりません。
御尤もな御質問でありますが、まだ現在の保安隊、今度自衛隊になりますが、そして新らしく直接侵略に対処するという任務を負うわけであります。これに対して如何ほどの予備自衛官が最も適切な数であるかということを、実はまだ確定いたしかねております。これはいろいろの考え方、基礎資料の取り方によるわけでありまして、このたび一万五千というのを一時定めましたのは、一つには、本年度大体満期になりましてやめるであろう者の数の想定、今までにやめております者の数の想定、今までにやめておりまする者の数、そういうものから大体どのくらい予備自衛官として取り得るだろうかという想定を一方にいたしました。そうして予備としてどういう方面に、いわゆる、いざという場合に欲しいか
一般自衛官の漸増計画を大体方針として政府が持つているわけでありますから、これに伴いまして、予備自衛官としても、やはりそれを見合つて漸増をいたしたいという考えを持つております。
その点、先ほど申上げましたように、まだ明確に自衛官に対する、予備自衛官としての釣合いが、これでいいというふうにはつきりと、確定的な研究資料等まだ整えておりませんので、現在の、今度増員をされましても、十三万の自衛官に付して、一万五千でよろしいというふうな、まだ結論は明確に出しかねております。
只今のお答え申上げましたように、現在の十三万に対して、一万五千で十分であるという、まだしつかりした研究と結論に到達しておりませんので、想像的に申しまするならば、十三万が増員にならない場合でも、自衛官としては、或いは多少の増員をお願いするという事態があるかもわかりません。研究の結果によります。
法律上は仰せになりますように、共産党員になつたらどうということは一応ございません。その人が、いわゆる共産党員としての行動が、隊員として適格であるかどうかという判定にかかるものと思います。隊員として不適格であるならば、隊員として不適格という理由でやめさせるなり何なり措置をとるということになると思います。
現在の法律及び次の自衛隊法におきましても、共産党員たることは欠格条項ではございません。
御質問のさつきのあれは、欠格条項であるかないかと言われたので、欠格条項でないと申上げたのでありまして、普通今まで多いときには七、八倍、少いときにも二、三倍の人が参りまして、そのうちから選択をするのでありまするから、欠格条項のない人が全部通るわけではございません。そのうちから隊員として比較しましてこのほうがよろしいという者を取るわけであります。共産党員である者も必ず取ると申しておるわけではございません。