レセプシヨンの際の非公式なあいさつのやりとりについて、これはまだ私個人の考えでありますが、それほど神経質に考える必要はあるまいと考えております。
レセプシヨンの際の非公式なあいさつのやりとりについて、これはまだ私個人の考えでありますが、それほど神経質に考える必要はあるまいと考えております。
ヒギンス少将というのは、御承知かとも思いますが、いわゆる顧問団長という形のもので、大使館に付属するものであります。MSA関係援助を米国が日本に対して行う場合に、そのことについての仕事をする顧問団の単調ということであります。米国のすべての、何といいますか、日本に関する国策について事を行うというふうな職務権限を持つておる人ではないという立場の人であります。そうしてMSA援助もしくはその前身ともいうべき、現在まで陸の十一万に対して砲、戦車その他のものを借りておる。船はPF十八隻、LSSL五十隻というものを借りておるということに関連しての仕事をしておる人であります。そういうことについて従来向うが援助をしてくれ、われわれが援助を受けて努力して
さつきから申し上げますように、レセプシヨンでの受答えに特に神経を立てる必要はないという建前を私はとつております。そして新聞に書いてあることがその通り速記録でもあるかのごとき仰せでありますが、そういうものではございませんので、新聞社の方でもそういう速記録を書いたようなつもりでないことは間違いないと思います。また三軍というようなことを仰せられますが、そういうことも、私はよく聞き取つたわけではございませんが、穗積委員よく御承知のように、向うではフオースという言葉を使います。(「複数になつておる」と呼ぶ者あり)スリー・フオーセズという言葉をあるいは使つたかもしれません。それは自衛隊法が通りますならば陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、これは
私の個人的見解は、先ほど申し述べたように別に神経を立てるほどのことはないと思う。しかしほかの方にどういう意見があるかもしれません。個人的見解はそうであります。
木村長官がそのときに答えましたのは、軍艦とはこういうものであるという定義を申し述べたのであります。このたび警備船を自衛艦と呼ぶということに法律案は書いてあるわけでございます。この自衛艦というのは、何と申しますか、自衛隊全体について今までいろいろ論議されました経過によつてこれは御承知と思いますが、すなわち自衛隊は軍隊であるかという御質問に対して、長官から、これは軍隊というものの定義いかんによるのであつて、すなわち武装して、外部からの侵略攻撃等に対してはこれに対して措置をするというふうなものを軍隊と呼ぶならば、今度新しく定まるべき自衛隊は軍隊である。しかしながら、軍隊というものが、いわゆる交戦権を持つものであり、あるいは軍法会議その他の
先ほどの御質問にもお答えをいたしましたが、現在国会に提出をいたしております防衛庁法並びに自衛隊法が通ると仮定をいたしますと、海の方は海上自衛隊となりまして、今まで警備船と呼んでおりましたものを自衛艦と呼ぶことになります。今度の御審議を願つております協定によつて悟ります艦艇は自衛艦に相なるわけであります。もとより今までPFに乗つておつた者が今度借りるものに乗り移るということはあり得るわけであります。
お言葉に述べられました範囲においては同様でございまして、自衛艦として扱うつもりでございます。
現在は警備隊でございますが、警備隊で使いますものを警備船と呼ぶことにいたしております。従いまして借りますときも船舶貸借協定という呼び名をいたしました。このたびは自衛隊になるという予想のもとにおるわけであります。自衛隊になりますと、警備船を自衛艦と呼ぶことになつておりますので、艦艇貸与協定というふうな呼び方をいたしたわけであります。
自衛艦には国旗と自衛隊の旗と両方を掲げるようにしたいと考えております。
現在の警備隊の旗は、ごらんになられたかと思いますが、桜の花にブルーの線を七本ばかりやつておりますが、これをそのまま海上自衛隊の旗にするかどうか、まだきまつておりません。目下研究中でございます。
さようでございます。
残りの十三隻につきましては、ただいま外務大臣から申された通りでありまして、まだ具体的に申し上げられる段階に棄つておらないのであります。大体の区わけは、四隻は米国が六月末までの現会計年度で措置し得るものということであります。七月からの会計年度で措置するものについて今話合いをやつておるわけでございます。まだ具体的に何がどうということを申し上げられないのは非常に残念であります。
この協定によつて借ります船に対する乗員等は、予算は通りましたが、法律がまだ通つておらない状態でありますから、法律が通ることを期待いたしておりますが、通りまして募集を始めることにしておるのであります。これはこちら側の都合であります。そうしてある程度訓練をいたし――もちろん新しい者ばかりをやるわけではございませんが、新しい者を訓練しませんと、現在ある船が全部繋船になるというようなことになりますので、新しい募集とある程度からみ合うわけであります。そういうものとにらみ合いまして、そして大体引渡を受けますところは、まだ決定をいたしませんが、大体においてアメリカ合衆国本国のどこかの港という見通しであります。従いましてその方へこちらから出かけて行
従前も警備船については普通の商船、貸物船等とは相当異なつた扱いはしております。大体従前のそうした船舶法、船舶安全法等の除外例を踏襲するということで自衛隊法をつくつておるわけであります。大なる差はございません。
私どもの方ではさきの機会に御説明をしたと思いますが、十七隻の船を貸すなり、もらうなり、とにかくこつちへよこしてもらいたいという申出をしているわけであります。この協定のどの船がMSAによるかということは、まだ具体的な話合いになつておりません。
その通りです。十七隻が申出の全部でありまして、そのうち小さいものであるいはMSA協定の方で、いわゆる譲渡されるものもあるかもわからないということで、向うへ要望しているもの全部が十七隻です。
現在まで私どもが聞いておりますのは、台湾の中国政府に二隻だけと聞いております。
私どもの方の借りようという立場からいいますと、向うの根拠法が何であるということは第二義的な問題で、こちらの所望する、この間御説明をしました内容の十七隻をぜひ貸してくれということが主眼点であります。ですから根拠法が百八十八号であるか、MSA法であるかということは、第二義な問題として考えております。そうしてどの船どの船ということは、まだこの四隻以外きまつておりませんので、従つてそれが百八十八号によるか、MSA法によるか、その点はまだ決定をいたしがたいというわけであります。
必がしもそういうふうな見通しではございません。しかしMSAでわれわれの欲するものが全部来るという見通しはないわけでありまして、MSA以外の百八十八号等による艦船の貸与というものがもちろんなくてはならぬ。全部MSAで艦船が来るとは期待しておりません。
この協定で借りるものをこの附表に載せるので、MSAでもらうものがありますれば、MSAに従うとりきめということになるのでありまして、これに載せることはないと思います。