いま参事官から申し上げましたように、会社側の創意くふうが主となっておる場合には会社側に工業所有権を認め、防衛庁の技術指導が主となっておるときは防衛庁に帰属せしめるということでいままでやってまいりまして、実績はほとんど防衛庁の工業所有権になっていないという実情でございます。 そういうことで、予算委員会その他でいままでにもいろいろ御質問がございまして、われわれのほうでもやはりその点は、原則としての考え方ばいままでどおりでいいと思いまするが、具体的な処理についてはさらに検討をいたしてみたいというふうに申し上げておるところでございまして、防衛庁の技術指導が主となっておるというところを十分に見まして、将来の工業所有権の帰属は、抽象的な法則
