そういう趣旨でございます。
そういう趣旨でございます。
これは実際上の個々の具体的な問題についての難点であると思います。しかし防衛秘密になりますようなものは、この性能というようなものが一致をするというような場合ももちろんありましようが、いわゆる防衛秘密として書いてありますものは非常にこまかいことが書いてある。それと一字一句違わないようなものができるということは、およそ想像できぬと思います。ですからそういうまじめなる学者がやつておるという過去のいろいろな実績もありますし、そのでき上つたものを発表するような人であれば、経過的にもいろいろ発表してもおりましようし、これは刑事政策としても捜査面の慎重な考慮によつて、そういう人を被疑者として逮捕検挙するようなことのないようにすることは十分できるので
通常参観をし得るような演習をやつておるところへ報道人も来られて、そうしてたまたまわれわれの方では防衛秘密に属する兵器を使つて、その使用方法等をやつておつた。それを見て報道人が書かれるという場合は、これはいわゆる防衛秘密としての意識がありません。犯意がないのでありますから、全然犯罪は成立いたしません。状況としましても、そういう一般の参観しておるところで書かれたようなものをあれした場合には、全然こちらの方で捜査とかなんとかいうことを行うということもいたしません。
これはもう先ほども一応御議論がありましたが、新聞で一度公になつたものでありますから、あとはもういかように悪意を持つて動かされようがどうしようが、これは防衛秘密ではございません。
この二号の方は一号の全部でなくてイ、ロ、ハだけでありまして、ニの品目及び数量は抜けてあるわけであります。この情報というものの通常の形は、装備品等に関するものでありますから青写真、その使用法というふうなものがこの情報であります。インフオーメーシヨンというわけでありますけれども、普通情報々々という言葉の情報とは大分趣も違う。青写真と通常考えていただけばいいようなものであります。従つてそれは非常にこまかいものでありまして、それに従つてこちらの相当な技術者、工員であればたとえば優秀な大砲がつくれるとか、通信機がつくれるというふうなものであります。一号の方は現物をくれる、その現物についての秘密保護、二号の方は現物はくれないで情報をくれる。です
さように解釈しております。
現在兵器関係は、保安隊にしろ、警備隊は船舶貸借協定で全部向うから借りておる。現在借りておるものについては、秘密保護はないとアメリカは言うておるのです。ひとつも秘密保護はない。われわれの方の希望としては、自分の方で鉄砲でも大砲でもだんだんつくれるようにしたいということは長官も常に言つておりますが、経費その他のことを考えますと、早急に自分でつくれるかどうかなかなかわからない。われわれが独特の秘密兵器をつくるということは、ここ当分の間はまずあるまいというふうに考えております。
ただいま提出しております防衛庁設置法案なり自衛隊法案なりが可決確定いたしますと自衛隊というものができまして、自衛隊が外部からの直接侵略に対処するということになるわけであります。通常の常識的概念に従つて考えてみましても、いわゆる防衛の計画というふうなものができる。いよいよ防衛出動を国会の承認に基いて総理大臣が命じたあと、その行動という言うなものは、これはあけつぴろげではいけないということは常識的に考えられるわけであります。そういうものについてどうするかということは、いろいろ論議を政府部内ではいたしましたが、さしあたりの問題として、さきの戦争で軍の機密保持という形において国民が非常に暗い思いというか、それ以上の思いをなまなましくさせられ
出したりひつ込めたりしたわけではありませんが、いろいろ研究はいたしております。しかしなおそういう点を法案にして提出するいめには一層慎重な研究をして、その結果に基いて判断をしようということで、この際はそういう意味の法案は提出しないということにしたのであります。
必要があると認めておるか、政府側として申しますと、それは慎重研究の結果判断をしたい、こういうことであります。
まだそこまで別に考えておりませんで、なお勉強し、研究すべきものは問題としていろいろあります。研究をすべき事項の中にはそういうことも考えていいのじやないかと思います。
共産党のいろいろな工作についてお話がありましたが、これは警察予備隊として二十五年に発足以来、共産党関係としては相当に、継続的に熱意を持つて働きかけをしておるのは事実であります。これに対してわれわれの方としては、そうした働きかけを無力ならしめる措置を続けてとつて参つておるわけであります。いろいろな方法でやつて参つておりますが、概括的にいうならば、われわれの方の、これに対する措置がおおむね適当に行われておるということを申し上げ得ると思つております。それから外からいろいろやるものを処罰する手があるか。内部の者は、防衛秘密保護法がありませんでも、別に公務員としての服務紀律があり、それについてやはり公務上の秘密保持の規定がありまして、防衛秘密
共産党員と正式に名乗つておるのはおりません。疑いある者でいろいろ調書をしておる者は若干名あるのであります。
佐々木委員は共産党については御関心もあり、御知識もあろうと思いますが、私が正式の共産党員はないと言つておるのは、名乗つて出る者がないと言つたのじやありません。いわゆる正式党員というような者は、身分を秘匿して来ておる者にもないということでございます。共産党についてはわれわれは当初より最も重要な問題として重視しております。もとより関係の人間の整備なりその腕前なり知識なりがだんだんできておるわけですから、完全無欠に初めからやつているとは申し上げられません。だんだんとそうした方面でも当初よりは整備がされておる。そうしていわゆる誘引されたシンパというものがあります。こういう人たちの行動というものは、もとより巧妙に外部からの働きかけの際にすでに
共産党員たるの理由をもつては排除できません。保安隊員として不適当であるという理由でなければ排除できません。
現在の保安庁法にも提出しました防衛庁設置法案、自衛隊法案にも、暴力をもつて政府を転覆しようという企図を持つ団体等に加入した者は当然排除されるといいますか、当然自衛隊員でなくなるという規定があります。ただ現在のところ政府としては共産党というものを、暴力をもつて政府を破壊する団体だとまだ見ていないわけであります。いわゆる非合法団体と見ていないということであります。
その点はちよつと今ここですぐにお答えができませんが、法律的に政府が合法団体と認めておる限りにおいて、共産党員であるものは当然採用しないという規定をつくることは、相当の疑義がありはしないかと思います。但し、行政措置として、保安隊員たるに好ましくないものをとらないことは長官の自由であります。われわれは共産党員とわかつておるもの、あるいはシンパとわかつておるものは絶対採用しておりません。また採用しないということを方針として宣明しております。しかし法律にそれを書きますことはどうか、ちよつと私、疑義があるように感じます。
三市の事件は私の方にも現在の段階まではわかつておりますが、先ほど保安局長が申しましたように捜査中のことに属しますので、ただいまここで経過を詳細申し上げることは差控えさせてもらいたい、こういう意味でございます。措置につきましては、それぞれにおいて適当に措置をしたいと思いますが、これは終局的には保安隊員とし、適当でないという判定に基いて措置をすることになろうと思います。何か刑罰法規に触れるような事犯がありますれば、そういうようなものによつて参りますが、普通の刑罰法規に触れるということはおそらくないのではないか。隊員として適格を欠くというところで措置をするということに、まずまずなるのではないかと一応見通しを持つております。これは全貌が明ら
保安隊ができまして、いわゆるレツド・パージというものはやつたことがないように思います。よけいなことかもしれませんが、私どもが知事をやつておりましたときにはレツド・パージがありました。そのときでも、いわゆる共産党員であるとか、シンパであるとかいう理由によつては、やめさせていないのが事実であります。
共産党というものを法的にどういうふうに扱うかということは、政府部内においても私どもの分野ではございませんので、他の関係方面においてそういうことについて研究しておることと考えております。ただ行政的の措置としては、私どももいろいろ共産党なり、共産党のシンパなりが保安隊、将来の自衛隊に入つて来ることは適当でないと考えますので、そういう者を入れないようにしよう、そういう者が出ましてもこれを排除する措置をとりたい、かように考えております。なお秘密保護の一般的な適用と申しますか、スパイの防止についての貴重な御意見を承りましたので、十分慎重に研究して参りたいと思います。