ただいま飛鳥田委員の御質問のありましたのは、法文で参りますと、防衛庁設置法案の第十九条でありまして、「長官は、必要があると認めるときは、陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は第二十九条に規定する部隊若しくは機関に所属する自衛官を内部部局において勤務させることができる。」こういう規定をお申し述べになつたわけであります。これは自衛官が自衛官たるの身分を持つておりまして、内部部局に勤務することを定めた法文であります。現在の保安庁法にもある規定であります。先ほど来御論議になりましたのは、いわゆる制服の経験のあつた者、一度制服を着た者が、いわゆる内部部局における課長以上の職には任用することができない、この任用というのは、制服を脱い
