F4Eを採用する場合の見解について、先ほど読み上げましたものにも書いておきましたように、「他国に侵略的・攻撃的脅威を与えるようなものとの誤解を生じかねないとの配慮のもとに、」と申し上げたのでございます。このものは、憲法違反であるというふうに明確に解釈をしたというのではございません。「誤解を生じかねない」ということで、誤解を避ける。そうしてまた一つこの要点は、これは要撃戦闘機として採用をするということでありまするので、爆撃装置をはずすということは目的上一向差しつかえないということもあってはずしておるわけでございます。 そうして御質問の点、仰せのとおり足を補う手というものはもとよりいろいろあるわけでございます。そういういろいろの手を
