ただいま大蔵大臣がお述べになりましたように、長期に安定をして、しかも急速に迫る高齢化社会を乗り切るためには、給付の適正化ということはやむを得ないというふうに思います。したがって、負担の方も旧法に比べますと、旧法の場合ではピーク時にかなり過酷な負担増がありますけれども、それも軽くいたしましたので、負担と給付の両面からお考えいただいて御理解いただきたいと思います。前の法律のままですと、もっともっと負担が重なるわけであったのでございまして、御理解いただきたいと思います。
ただいま大蔵大臣がお述べになりましたように、長期に安定をして、しかも急速に迫る高齢化社会を乗り切るためには、給付の適正化ということはやむを得ないというふうに思います。したがって、負担の方も旧法に比べますと、旧法の場合ではピーク時にかなり過酷な負担増がありますけれども、それも軽くいたしましたので、負担と給付の両面からお考えいただいて御理解いただきたいと思います。前の法律のままですと、もっともっと負担が重なるわけであったのでございまして、御理解いただきたいと思います。
国年法の改正に際しまして、基礎年金の水準あるいは費用負担のあり方等についてもっと幅広い観点から検討を行われるようにという国会修正が行われたわけでございます。私どもが提案申し上げましたときには、この基礎年金が老後の基礎的部分を保障するものとして、負担の面とのバランスを考えますと妥当な水準であると考えておったわけでございますけれども、そのような附則の修正がございましたので、さまざまな角度から御論議をいただいたという経緯を踏まえて、今後の経済社会情勢の推移等を見通して検討を行っていかなければならない。その際、一応のめどといたしましては、五年ごとの年金の再計算期がございますので、それが最初のものが昭和六十五年に参るわけでございますので、一応
考え方は、政府内部で案をつくりまして審議会にお諮りした上で国会提出ということになろうかと思います。できるだけ早く開始いたしたいと思いますけれども、基礎年金そのものがスタートいたしますのが来年の四月一日でございますので、その以降になろうかと思います。
国民年金に所得比例部分を導入するということは一つの考え方でございますけれども、その際問題になりますのは、加入者が多様な業態にわたる被保険者であるということから、所得を公平に把握することができるかどうかということに一つ難点があると思います。それからもう一つは、比較的低所得の方々も多いわけでありますので、現実問題としてこれ以上の負担をおかけすることが可能であるかどうかという二点から、なお今後検討を要する課題であると考えておるところでございます。
私ども考えておりますのは、保険制度として、その中で比例報酬部分が導入できないかどうかということを考えておるわけであります。税方式によりましてはやはり増税という問題がございますので、なかなか困難であろうと思っております。
私どもは、負担の限度につきましては、年金保険の保険料のほかに医療保険あるいは租税負担等もあるわけでございますので、これのみを取り出してこれが限界であるということを確定することは困難であろうかと思っております。基準といたしましては、年金制度を設計するに当たりまして、現役勤労者の保険料の負担と、一方年金を受給する方の給付との均衡を図るということが肝要ではなかろうかというふうに思っております。 したがって、今回の改正におきましても、現行制度のままでは将来保険料の負担が三倍以上に達し、限界を超えると考えられますので、給付と負担のバランスを図るために、給付水準の方を適正化することによって保険料負担を相当軽減する、そういう考え方でおるわけで
厚生年金の場合には加入者の職場がそれぞれ別々でございますので、便法として年金福祉事業団からそのような融資を行っておるところでございます。今後その方面の充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
六十四年までは六十一年度中に協議をして、立法措置までかかるわけでございます。その後につきましては、その措置が終わりました後、御協議をいただくということでございます。 ただ、きょうの統一見解の枠がございますので、その中でいかに将来の年全体制があるべきかという問題は、そのときの課題としてただいまから勉強をしていかなくてはならないというふうに思っております。
既に本年当初におきまして、特例適用期間経過後において、積立金運用収入の減益分を含んで年金国庫負担金の減額分のできる限り速やかな繰り入れに着手する所存でありますとの方針をいただいておりますので、できるだけ早くいただきたいというふうに考えております。 その際の利子というのは、現在行っております運用益の範囲内というふうに考えております。
そのような数字を挙げて要求いたしておるところでございます。
御指摘の金額を要求いたしておるところでございます。
先ほどから申し上げておりますように、そのような数字を挙げて要求いたしておるところでございます。間違いないと信じております。
御指摘の点につきましては、まさに理解できるところもあるわけでございますが、政府といたしましては、慎重な検討を重ねた結果、現在御審議をお願いしておる案を提出したわけでございます。しかしながら、国会で御決定なされました事項につきましては、それに従うことは当然のことと考えております。
ただいまお聞きしておりまして、御指摘のように、医薬品というものは一般の商品とは違ってかなり丁寧に取り扱わなければならぬものでございます。それが一般の商社等、ガソリンスタンド等で扱われておるということは、今お聞きした限りでちょっと不自然なような気がいたしております。しかし、それにどういうふうに対処したらいいのか、今即座に頭には浮かびませんけれども、よく研究をしてみたいというふうに思います。
医薬品に関しましてその知識を深めるという御提案には傾聴すべきものがあると思います。今後も病院内における薬剤師のあり方等について十分検討してまいりたいと思います。
先日、先生から御指摘をいただいたにもかかわらずまた資料提供が遅くなりましたことにつきましては、まことに遺憾千万でございますので、今後二度とそのようなことのないようにできる限りの資料提供をさせたい、こういうふうに思います。
このようなことは二度といたさないように厳重に注意をいたします。
先ほど局長から御説明申し上げましたように、都道府県医療審議会の組織につきましては、三師会という保健医療を提供する側と医療を受ける立場、学識経験者の三者構成とするわけでありまして、その委員の選定に当たりましては、先ほども各界各層の意見が公平に反映されるよう処理いたしますという御説明を申し上げましたが、特に都道府県に対して適切な指導を行ってまいりたいと思います。
御指摘の中には数々傾聴に値することがあろうかと思います。そのもろもろの点につきまして、先生の意見を尊重しながら進行させていただきたいと思います。
まず一番の一人法人の事業税のことで申し上げます。 この医療法改正によりまして地域医療計画策定あるいは医療法人に対する指導監督規定の整備をするわけでございまして、公共性はより一層高まるわけでございます。また、いわゆる一人法人についても、国会でこれを認める方向の御決定が行われました場合におきまして、これも当然のことながら営利を目的とするわけではございませんし、医療法人として今回の改正された都道府県知事の監督下に入るわけでございまして、こうしたことを勘案しますと、一人法人の見返りとして事業税の非課税措置を廃止するという考え方には合理的な理由がございませんので、今後とも非課税措置の存続を強く働きかけてまいりたいと思います。 残余は担