御指摘の問題につきましてはかねてからいろいろ御議論のあるところでありまして、関係審議会におきましてもその基本的な仕組みについて御議論願ったわけでありますが、今回の改正におきましては、現行制度の仕組みを踏襲せざるを得なかったということでございます。 なお、弁解がましゅうございますが、六十五歳に達しましたときには全国民に老齢基礎年金を支給することから、厚生年金においても在職のいかんにかかわらず老齢年金を全額支給することにいたしております。 いずれにしても、在職老齢年金の仕組みがより実態に沿った合理的なものになるよう今後とも検討してまいりたいと思います。
