まず、年金の各制度の間の公平ということが言われます。それから、それぞれの制度が安定をして将来の高齢化社会に対応できるものでなければならないということ、この二つが大きなあれでございます。そのほか、重複支給を防ぐとか、婦人の年金権確立とか、そのような課題もあるわけでございます。
まず、年金の各制度の間の公平ということが言われます。それから、それぞれの制度が安定をして将来の高齢化社会に対応できるものでなければならないということ、この二つが大きなあれでございます。そのほか、重複支給を防ぐとか、婦人の年金権確立とか、そのような課題もあるわけでございます。
今お尋ねの趣旨を聞き漏らしましたので、恐れ入りますがもう一度お願いします。
御指摘の資料は、後ほど提出させていただきます。
これから一元化の作業を進めるわけでございますので、制度間の調整をどのようにするか、あるいは負担と給付の公平をどういうふうに図っていくかということがこれからの課題でありますので、今直ちに申し上げかねますけれども、そういうものを整備していく上には一つの有力な御意見として承っておきたいと思います。
私の担当の公的年金制度の中には恩給制度は入っておりませんけれども、今、年金を一元化しようという時期でありますから、それとのバランスはうまく調整していただかなければならぬと思っております。
昭和七十年度に向けて公的年金の一元化を計画いたしておるわけでございまして、さしあたり今回の共済年金法の改正を行いますと、基礎年金が導入されて、一部一元化がされるわけでありますけれども、それができました暁には、もっと突っ込んで給付と負担との公平あるいは制度間の調整等をなすべきことでありまして、先生御指摘のことは今後の一つの大きな課題になると思っております。
それぞれ一定の条件が満たされれば、一緒になろうというお気持ちではないかと思います。
それぞれの年金制度の過去の歴史、特殊性からそういう問題が発生しておると思います。しかし、将来の年金一元化の方向に向けましては、そういう問題も調整する必要があろうかというふうに思います。
私どもは、今国民年金は財政状態がそう悪くなっておると思いませんので、基礎年金を導入いたしましたのは、全公的年金の一元化を図る要素をつくっておこうというわけでございます。 また、御質問の積立金の問題につきましては、これが今後各公的年金が統合されるのかあるいは財政調整で終わるのかという結論も出ておりませんので、今にわかには申し上げにくいと思いますけれども、しかし、御指摘の趣旨は、方向としてはそういう方向に行くべきものというふうに考えております。
恩給は所管外でございますので
官民格差を是正するという意味合いからいいますと、あるいは先生の御指摘のような言い方の方が納得しやすいのではないかと思います。
この問題は、従来からのそれぞれの年金制度の歴史、経緯から生じておる問題でありまして、地方公共団体等が国に準ずるものとして負担をしておられるわけであります。先生の御意見も傾聴に値する面がありますので承っておきますけれども、どうしてもそこまでやらなければならぬかどうかということについては、今後の研究課題にさしていただきたいと思います。
厚生年金の積立金につきましては、この積立金と運用益が将来の給付の原資になるわけでありますし、またピーク時における負担の緩和剤にもなるわけでございますから、これまでと同様にこの運用方につきましては、今、昭和六十一年度において自主運用をやらせてほしいという申し入れをいたしておるわけでございますので、その線に沿ってやらせていただきたいと思います。
先ほど局長から説明しましたように、国民年金の独自の施策として特例的に設けたものでございますから、やはりほかの年金と同じような通算取り扱いをすることはいかがなものかと思います。
この問題につきましては、今国家公務員を初め救済グループが財政計画を立てておやりになっておるわけでありますから、その見直しをやっていただかなければならぬと思います。ただ、それだけで全部が解決するかどうかということは問題が残ると思いますので、それは公的年金一元化の過程の中でこなしていかなければならない問題であろうと思いますが、このことにつきましては、それぞれ関係各立場の方々の意見の調整を行いながら、そうしてまた理解を得ながら、国民の理解するような方法でなければならぬというふうに思っております。
福祉と負担の問題につきましては、臨調におきましてヨーロッパの高水準並みより相当低いレベルでということでございますので、そういう観点から見ますと、いわば上手を言いますと適切なレベルということになりますけれども、私としてはやはり高福祉高負担ではあり得ないというふうに思います。したがって、中程度、適切な程度の負担で最低の保障をしていこうということが中心になってくるのではないかというふうに思います。また、その際財政がどれだけ手伝っていただけるかということの問題もあるわけでございますけれども、現在では大変厳しい制約を受けておるわけでございますが、将来の問題としてはこの点につきましても検討課題ではなかろうかというふうに思っております。要領を得ま
厚生年金は、加入者が負担をせられたものに対して、老後の生活の安定と福祉の向上のために給付を行うことを目的としておる社会保障制度の一環であります。そういう建前でございますから、当然先生が御指摘のような場合にもその給付を受けることは制度的に認められておる権利だと思います。
御指摘のように、五%であれば当然法律上改定措置を行うこととなっておるわけでございます。五%未満の場合でも年金額の改定を行ってきましたのは、老人、障害者等に対して社会経済情勢上の動向に対応した適切な配慮をする必要があるということ等から、その前年度の物価上昇の範囲内において特例的に改定措置を講じたものでありまして、今後の取り扱いにつきましては、そのときの社会経済情勢等諸般の事情を見ながら適切に対処してまいりたいと思います。
先ほど局長から御説明いたしましたように、御本人の名義の年金になるわけでありますから、したがって、障害の場合、離婚の場合のことを考えますと、これはやはり年金権の確立と考えた方がよろしかろうと思うわけでございます。また、基礎年金はそれぞれ一人ずつに対して給付されるものでありますから、そういう点でも矛盾はないものと考えております。
御指摘のように、男女平等の趣旨は貫かなければならないと思いますけれども、その際におきましても、そのときどきの社会、経済情勢というものも考えてみなければならないと思います。