今回の改正におきましては、遺族年金についてその保障が必要であるかどうかという必要性に着目いたしておるわけでございます。したがって、夫が死亡したときには、子のある妻及び一定以上の年齢に到達していた妻に手厚くするなど、重点化を図ることにしておりますが、その逆の場合の父子状態のものにも支給すべきではないかということにつきましては、一般的に稼得能力を有すると考えられる父に対して所得保障を行う必要は薄いと判断しておりまして、このことは現在我が国の社会通念上合理的かもしれないと考えられまして、男女平等に反するものではないと考えております。ただ、厚生年金に加入している妻が亡くなった場合に、死亡時五十五歳以上の夫、父母、祖父母等に対しては六十歳から
