今回のことにつきまして、警察当局により取り調べを受けるという事態が生じておることはまことに遺憾なことでございます。この措置につきましては厳正に対処していかなければならないと思いますけれども、先生御指摘の入院患者のことにつきましてもやはり十分な配慮をせざるを得ない、そういう心境でおります。
今回のことにつきまして、警察当局により取り調べを受けるという事態が生じておることはまことに遺憾なことでございます。この措置につきましては厳正に対処していかなければならないと思いますけれども、先生御指摘の入院患者のことにつきましてもやはり十分な配慮をせざるを得ない、そういう心境でおります。
一連のにせ薬事件がありました後に、厚生省から各都道府県の主管部局長あてに三月二十八日に注意を喚起するための文書を発送いたしておるわけでございます。それに基づきまして四月九日に国立病院、国立療養所等につきましてまた別途その趣旨の徹底方の文書をもって注意をいたしておるところでございます。 したがって、これまでもそういう努力をしてきた結果が、にせ薬事件に巻き込まれることがゼロでなかったということについては反省をいたしておりますけれども、その後この三月、四月という注意によりまして、なおその上今後も医療機関にやはり安い物を買うなというわけにはまいりませんと思いますけれども、安全有効であり安い物をという購入についての才覚、分別をしっかりして
御指摘のようなにせ薬事件がありました後、通達を出しておるわけでございまして、その後は、時間的な期間も短うございますけれども、そういう事件に巻き込まれていないわけでございますが、今後も御趣旨を体して十分注意をしてまいりたいと思います。
ただいまのお話は、科学と生命と倫理の接点にある問題でございまして、統一見解のようなものができていないというところに問題が生ずるかと思います。したがって、そういう際には、先生御指摘のように、あるいはまた健康政策局長から申し上げましたように、できるだけ間違いのないように慎重な姿勢で臨むのが当然だと思います。 病院側が団体に対してどういうことを申しておるのか私も知りませんけれども、もしそのようなことがあるとすれば、これからもいろいろ指導してまいらなければならないというふうに思います。
御指摘の御趣旨にのっとりまして、慎重にやるように指導いたしたいと思います。
六月三日に高裁より和解の意向打診らしきものがあったということでございまして、その後六月十二日に法務大臣から私に対しての意思確認が求められたわけでございます。恐らくもちろん農水大臣にもそのようなことをなさったかと思いますけれども、その結果、そのときの話では二月二十二日の三大臣協議の時点以来の状況の変化がないということで合意をいたしたわけでございます。
ただいま局長からお話し申し上げましたように、被害者の方々に対しましては、長年大変な御苦労をなさったわけでございますので、心から同情申し上げますとともに、研究治療の面ではできる限りのことを今後ともやらなければならないと思っておるわけでございます。 ただ、裁判の面につきましては農水省の責任が問われておるわけでございまして、そのことについても行政の根幹にかかわる大きな問題を含んでおるということで係属いたしておるわけでございますので、私どもといたしましては、残された問題といたしまして患者の救済の面、研究治療の面でまだ足らざる面があろうかと思いますが、その面で努力をさせていただきたいと思います。
御指摘のように、水というものは人間の生命に最も大事なものでございますし、感染症その他の原因にもなるわけでございますので、小規模なものでもできるだけ管理を徹底していただくような措置を講じなければならないと思いますので、できるだけ早く段階的に拡大をしてまいりたいと思います。
歯科医並びに技工士の数の問題でございますけれども、歯科医の問題につきましては既に文部省と協議を始めておるところでございます。文部省においても対策をお考えいただいております。 なお、技工士につきましては、歯科医の増加よりも技工士の方がむしろ多いというのが現状ではなかろうかというように考えております。したがいまして、これはただ単に学校、いわゆる文部省に話をしさえすれば済むという問題でもなかろうと思います。全国に歯科医師会が経営しておられる養成所もあるようでございますから、そういう方面にも働きかけまして適正な水準に抑えていかなければならないというふうに考えておるところでございます。 また、退職者医療の問題につきましては、御指摘のよ
被害者の方々には大変お気の毒でありますし、御苦労なさったことには同情申し上げておるわけであります。ただ、裁判となりますと、やはり政府側は行政の根幹にかかわる大きな問題を含んでおるということで上級審の判断を仰ぐことを確認いたしておるわけでございますので、したがって、和解といえどもそれに多少流れが変わるということでは承服いたしがたいということであろうと思います。そういう意味では、既に二月に三大臣協議をいたしておるわけでございますので、その線に沿って事務当局で話し合い、法務大臣からも私に打診があったわけでございます。 なお、患者に対する治療研究のことでございます。これはこれまでも真剣に努力をしてきたわけでございまして、いろいろ診断基準
御指摘のように、利害関係をまさに含む問題でございますので、老人保健審議会におきまして幅広い観点から御検討をいただきたいというふうに思っておるわけでございまして、私どもといたしましては、その御提言を待っておるというのが基本的な姿勢でございます。 ただ、私どもといたしましては、老人の所得水準が低いということを十分配慮しなければならないということも認識いたしておるわけでございます。したがって、必要な医療の受診が極度に抑制されるというようなことのないように慎重な検討を加えなければならないというふうに思っております。
今後の老人対策につきましては、私は在宅老人の施策を拡充していくことが一番肝心であろうと思います。これまでは施設に入所していただくということの政策が中心でございましたから、その結果、在宅と入所者との間の格差といいますか、そういうものが出ておるわけでございます。しかし、本来お年寄りの方々はやはり家族と一緒に、住みなれた土地で顔見知りの人と一緒に暮らすということが一番幸せであろうかというふうに思うわけでございますから、そのための対策を進めなければならないと思います。 これまでも家庭奉仕員の派遣事業でありますとか、ショートステーでありますとか、デーサービス、訪問指導事業等、少しずつ前進をいたしておるわけでございます。この家庭奉仕員、ショ
年金も医療の方も、保険制度でありますからにはできるだけ多数の人でこれを支えるというのが原則であろうと思います。したがいまして、医療保険につきましても、全国民が給付と負担の両面において公平であることがあるべき姿であることは、年金制度と同じであろうと御指摘のように思います。 そこで、厚生省といたしましては、実は老人保健法あるいは退職者医療制度等である程度の保険間の財政調整をやってきたつもりでおるわけでございます。したがいまして、それを一歩進めるためには計画的にやらなくてはならないわけでございまして、昭和六十年代の後半できるだけ早い時期に、医療保険全体の給付と負担の公平化を図るという意味での一元化を図りたいというふうに考えておるわけで
御指摘のように、漫然と昭和六十年代後半ということを待っておってはいけないと思います。したがいまして、これまでも、先ほど申し上げましたような老人保健法その他の制度をやっておるわけでございますから、その間におきましてもできる限りの財政調整を行っていかなければならない。 最終的な目標についてのお尋ねでございますが、私は、そういう財政調整と、それから個人負担の一割、二割、三割というのがございますが、そういうものがある程度統一される、この両者をやらなければならないというふうに考えておるわけでございます。
同時に実施できなかった場合の問題点についての御質問にお答えいたします。 今回の年金制度の改正は、全国民を通じての基礎年金を導入することによって制度間の格差の是正を図ることを大きなねらいとしております。共済年金の改正も国民年金、厚生年金の改正と同時に実施することを改革の大前提といたしております。 仮に共済年金の改正が昭和六十一年四月に同時に実施できなくなった場合には、まず第一に、いわゆる官民格差がますます拡大することであります。次いで、共済組合員の被扶養者の妻については、新国民年金の適用除外となり、障害になった場合無年金となるおそれがあることであります。さらに、障害福祉年金の改善分を民間グループだけの負担で行うことになるなど不
お答えいたします。 基礎年金の見直しについてのお尋ねでございますが、国年、厚年の改正につきましては先般その改正法案を成立させていただいたところでありまして、現在その円滑な実施に全力を挙げるとともに、共済年金の改正法案の一日も早い成立をお願いしているところであります。国民年金、厚生年金の改正法案の議決の際に法案修正等で御指摘いただいた点につきましては、今後検討してまいりたいと考えております。 次に、老齢年金の支給開始年齢の問題についてのお尋ねでございます。 今後の高齢化社会の到来を展望すると、支給開始年齢の問題は避けて通れないものと考えております。しかし、今回の改正につきましては、支給開始年齢の引き上げは時期尚早との意見も
年金制度に対します国民の期待につきましては、総理からお答えいただきましたとおりでございます。 その信頼にこたえるためには、まず、公平な制度でなければならないと思います。したがって、国年、厚年、共済年金の改正を同時に実施させるべきであります。もし仮に同時実施ができない場合には、一に、いわゆる官民格差が拡大すること。二に、共済組合員の妻が無年金となるおそれがあること。三に、障害福祉年金の改善を民間グループの負担のみで行うという不公平が生ずること等さまざまな問題が生ずることになりますので、来年四月に同時実施できるよう、各共済年金改正法案の一日も早い成立をお願いいたします。(拍手) ―――――――――――――
御指摘の基礎年金を含めまして公的年金制度は、私保険と全く違うわけでございます。積立貯蓄的な性格のものとは考え方を異にしております世代間の扶養の仕組みでございます。したがって、年金の額も数十年という長い将来にわたって物価が変動しても実質的次価値が損なわれないようにするという機能を持っておるわけでございます。また、基礎年金給付費の三分の一につきましては、将来にわたって国庫負担を保障することといたしておりますので、このような基礎年金の機能、性格からして、基礎年金では受給者が国に寄附する結果になるというような御指摘は全く理解いたしかねるものでございます。(拍手) 〔国務大臣佐藤守良君登壇〕
ただいま議題となりました児童手当法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 児童手当制度は、昭和四十七年、次代の社会を担う児童の養育の場である家庭の生活を安定させ、児童の健全な育成と資質の向上を図るための制度として、とりあえず、第三子以降の児童を対象として発足いたしました。 この制度については、その後の社会経済情勢の変化等を背景として、昭和五十六年七月の臨時行政調査会第一次答申において制度の見直しの要請がなされ、これを受けて、同年十二月、いわゆる行革国会で成立した行革関連特例法により、所得制限の強化及びこのため手当を受給できなくなる被用者等に対する特例給付の支給という措置が実施されてお
児童につきましての認識でございますけれども、今高齢化社会の到来ということを目前に控えておるわけでございますけれども、そういう観点から考えますと、単に家庭だけが養育をするということのみならず、世代と世代の間の連帯ということも考えなければならない面があるというふうに考えておるわけでございます。 したがって、この児童手当制度は世代間の連帯によって児童家庭の援助を行っていくべきものという制度、また、そういうことを国民の皆さんに十分理解をしていただきたいというふうに考えております。