計算の上からそうなりますけれども、やはり現実の社会を生きておるわけでございますので、実現可能な数字でやってまいりたいと思います。
計算の上からそうなりますけれども、やはり現実の社会を生きておるわけでございますので、実現可能な数字でやってまいりたいと思います。
お話しのような、パイが同じだから云々でございますけれども、私どもはそれを大きくするためにはあるべき姿というものを示して議論をしなければならない、そういうつもりでお話しを申し上げておるわけでございます。
ですから、それを大きくするためのいろいろな議論の土台となるべきものを示さなければなりませんし、そういう努力をしなければ大きくはならないと思います。
恐らくこの法律をつくりましたときも、その後の対策についていろいろ御議論をいただきました場合にも、それぞれの当事者の頭の中には人口問題ということがなかったとは言えないと思います。しかし、法律として、形としてあらわれておりますものは、家庭生活でありますとか子供の資質の向上でありますとか、そういう姿になっているわけでございます。したがって、私どもといたしましては、そういう社会保障的な制度の中でせめて言えることは、高齢化社会を迎えるに当たって世代間の連帯というものをもう少し考えなければ乗り切ることができないのではないかというような表現をいたしておるわけでございます。しかし、依然として数の問題というものが消えたわけではございませんので、その問
私どもは、この児童手当制度につきまして基本的な見直しをする必要があるという判断に立っておるわけでございます。したがって、その際には範囲の拡大、金額、所得制限等もろもろの問題を総ざらいしなければならないわけでございますけれども、今回は、厳しい財政の中でもその一部として第三子を第二子にまで広げだということが前向きの措置であろうかと思います。したがって、これで十分とは思っておりませんけれども、当面とる策としてはこれしかないという感覚でおります。
ただいま議題となりました原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者については、原子爆弾被爆者の医療等に関する法律により、健康診断及び医療の給付を行うとともに、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律により、医療特別手当等の支給を行い、被爆者の健康の保持増進と生活の安定を図ってまいったところであります。 本法律案は、被爆者の福祉の一層の向上を図るため、医療特別手当等の額の引き上げを行うこととし、原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正しようとするものであります。 以下、その内容につ
さきの戦争は、三百十万人という多数の犠牲者を出したわけでございます。歴史上にこれ以上ないような大変不幸な出来事でございました。したがって、この悲劇を繰り返すことのないように、今後も平和国家の理念に基づいて政治全体も動かなければならないと思いますし、厚生行政におきましても、そういう立場から充実に努力をしてまいりたいと思います。
原爆投下が大変悲惨な惨禍をもたらしたことは御高承のとおりでございます。これがために、その前から終戦の動きがありましたものを一層早めることによりまして平和への道が開けてまいったように思います。
御指摘のような、原爆が戦争を終結することにつきまして大きなインパクトを与えたことも事実であります。また、先ほども申し上げましたような、それ以外の被災者の方々にも大変な犠牲を強いておったわけでございますので、そのようなことが戦争終結を一層早めることになったということは当然のことだと思います。
戦争の犠牲者でありますのは一億国民すべてそうでございます。特に原爆被爆者は放射能という、特別な後遺症を持っておられるわけでございますので、私どももそういう面に着目をして、現行二法によって対策を講じておるところでございます。
私も戦争による被害をお受けになったという意味からは大変お気の毒に思っておりますし、心情的には同じような気持ちでおるわけでございますけれども、先ほどから援護局長がお話しを申し上げておりますように、また私からも申し上げましたが、すべての国民が何らかの犠牲を受けておるわけでございまして、それを実体を伴う形で補うということは、実際上はやはり不可能に近いことであろうと思うわけでございます。したがいまして、従来からその問題については、国民が一人一人の立場で受けとめていただかなければならないという考え方を持っており、一般戦災者に対しては、社会保障の充実強化でその福祉の向上に努めるということを申し上げてきたわけでございます。 ただ、戦後処理問題
援護法は、先ほどから援護局長が御説明申し上げておりますように、国と雇用関係あるいは指揮命令関係にあり、その公務上の仕事に起因して傷害あるいは死亡した場合ということの見地からつくられた法律であります。したがいまして、今の援護法の観点からいきますと、一般戦災者の方々とははっきり区別をいたしておることは、これは名古屋地方裁判所の判決においても示されておるところでございます。 しかし、先ほども申し上げましたように、先生御指摘のことでもございますので、戦後処理の問題につきまして総理府が検討を行っておるのでございますから、本日の御審議を踏まえまして、先生の御意見は総理府の方に伝えるようにいたしたいと思います。
先ほどから申し上げておりますように、一般戦災者の方々に対する対策につきましては、今あります援護法というものがいわば雇用関係あるいは指揮命令関係というものに着目いたしておりますので、それを適用することは難しいということを申し上げておるわけでございます。また、厚生省としましても、その後、両大臣の答弁の後——両大臣のお気持ちは、非常に困難な問題ではあるが実態調査の結果等を見ながら検討をしてまいりたいという趣旨であったように思います。したがいまして、厚生省としましては、昭和五十五年の身体障害者実態調査の際、一般の戦災障害者に関する調査を行ったのでありまして、その際特に大きな差異が認められなかったということであります。 その後、総理府にお
被爆者の方々、特に死没された方々並びにその後健康障害でお亡くなりになりました方々に対しまして、心から弔意を表さなければならないと思います。また、現在生存しておられる被爆者の方々につきましても、今なお健康障害に苦しみながら不安を抱いておられることにつきまして十分理解をしておるところでございまして、心からお気の毒なことと考えております。
亡くなりました方々に対しましては、広島、長崎の平和祈念式典に、一方が総理であれば他方に厚生大臣が参りまして、弔意を表しておるところでございます。また、その祈念式典の費用につきましても、国が弔意を表するという意味から、市の主催ではありますけれども、年々六百万円、ことしは九百万円の、気持ちだけのことはさしていただいておるわけでございます。ただ、これで弔慰が十分であるかどうかということはいろいろな御意見があろうかと思います。 次の、核の惨禍を二度と繰り返すなという、これにつきましては、私どもも先生と同じように、心からそのようなことがあってはならないと願っておるわけでございますし、政府といたしましても、非核三原則を堅持しますとともに、究
被爆者の方々に対しましての気持ちは、私も人後に落ちるものではないというふうに思っておるわけでございます。私も、自民党内で被爆者対策に携わりまして、野党の先生方とも、あるいは被団協の方々ともたびたびお会いをして御意見を承り、また、こちらの気持ちも申し上げておるところでございます。その際、常に双方の意見が一致をいたしませんことは、この援護法の問題でございます。 援護法がなぜ難しいかということは、先ほど申し上げましたけれども、そのような事情がありますので、私としては原爆二法の充実という方向でやってまいりたいということで、私個人としては終始一貫をしておったつもりでございます。また、厚生大臣という立場になりまして、再びいろいろな考え方の整
私どもは、現行二法をどこまで伸ばし得るかということを中心に考えておるわけでございますけれども、今御指摘の中で私と似ておると思いますことは——あるいは似ていないのかもしれません、本人に会ったわけではございませんから。精神的な意味でのお慰めといいますか、亡くなった方々に対する弔慰、あるいは生きておられる方々に対する激励というようなことは、実は私も現行法規の中で許される範囲内では最大限に考えなければならぬなというふうに思っておるところでございまして、私、その志水さんの意見書というものをまだ詳しく拝見しておりませんので、それ以上の論評は差し控えたいと思いますけれども、ともかく今の二法の行き詰まりというようなことは、政治的な判断と工夫によって
私もそのことを思えばこそ、広島、長崎両市における式典の費用を国が分担をしようというふうに、私自身もタッチをして踏み切ったわけでございます。 ところが、今一般的には、これが道路の補助金でありますとか保育所の補助金でありますとかというふうな、単なる経済的な負担にすぎないというふうにとられておるということは、私としてはまことに残念なことだというふうに思っておるわけでございまして、したがって、被爆者の方々に対しましてまた新しいそのようなことができるのかどうかということになりますと、やっぱり現行二法と援護法との垣根というものが取っ払うことができないという、そういう苦しさの中で工夫をしていかなければならないというふうに考えております。
ことしは、総理が広島で厚生大臣が長崎ということでございますけれども、広島は私の地元でございますので、厚生大臣という立場を離れてでも参加をさせていただきたいというふうに考えております。
来年度の予算につきましてはこれから協議を始めるわけでございますので、まだ担当者との打ち合わせもいたしておりませんけれども、私の気持ちといたしましては、現行二法の許される範囲内で、先ほど申し上げました精神的な弔意、あるいは生きておられる方々に対する精神的な激励というものがどういう形で実現できるかということをこれから八月の末まで一生懸命考えてまいりたいというふうに思っております。