この施策につきましては、制度がスタートいたします前に、いろいろ両国政府の間の仲立ちをしていただいた方々がおありになるようでございますので、そういう方々とも相談いたしながら、今日の社会常識で言いましても、来年で終わりということは被爆者の実態から考えて適切でないというふうに考えますので、その時期になりましたら韓国政府と協議をいたしたいと思います。
この施策につきましては、制度がスタートいたします前に、いろいろ両国政府の間の仲立ちをしていただいた方々がおありになるようでございますので、そういう方々とも相談いたしながら、今日の社会常識で言いましても、来年で終わりということは被爆者の実態から考えて適切でないというふうに考えますので、その時期になりましたら韓国政府と協議をいたしたいと思います。
今局長から御答弁申し上げましたのは、恐らくそういう機能を持つ機関が要るということは間違いないと思います。ただそれを、今行革の時代でありますので、すぐ直ちに何とか法人ということは困難であろうという気持ちを申し上げたのだと思います。 したがいまして、今当面私どもで考えられますことは、少なくとも厚生省の中にそういう問題をすべて御相談に応じて実態的には解決をしていく、そういう立場の機関をつくってはどうかという考え方ではないかと思います。私も、その方が実務的には早く解決するし、将来の構想としては御指摘の点も検討してまいりたいと思っております。
まず、所得制限のことでございますけれども、実は私も厚生大臣になります前から、この所得制限を緩和することに約十年間一生懸命やってまいったわけでございます。ただ、広い意味では国家補償と言われておりますけれども、現在のいわゆる社会保障制度の中の枠組みということから、これを撤廃するところまでには至らなかったわけでございまして、今後も法的にはそのようなことが考えられようかと思うわけでございます。ただし、障害の実態によりましては所得制限を外しておるものもあるわけでございますので、その点は御理解をいただきたいと思うわけでございます。 次に、諸手当の更新期間のことでございます。これも、おっしゃるようにほとんど治癒不可能と思われるような病気もある
先生御承知のように、小頭症の問題は、先生や私どもで一緒に新しくつくった制度でございますので、その制度が着実に実行されるよう、効果を上げるよう今後も配慮してまいりたいと思います。
私もこの二世の問題につきましては従来から非常に慎重な考え方を持っております。 それは、放射能による影響が遺伝するという科学的な実証がない前に二世の問題を云々するということは、いわばある意味では、政治的にそういう影響があるという格付をすることになるわけでございますので、したがって二世問題についてはよほど慎重にしなければならない。あるいはこのごろ大分薄れましたけれども、先生御承知のように、終戦後は被爆者と結婚問題が起きますと大変難しい状態になる。すなわち、そのことが二世にもあらわれて新しい差別をつくるおそれがあるという考え方を持っておるわけでございます。しかしながら、その医学的な研究というものはやはりひそかに着実に行われなければなら
この問題につきましては、先ほど申し上げましたようなことでございまして、被爆者全体につきましても、ある意味では疑わしきは救済するということでありますけれども、また、ある意味では科学的な根拠に基づいて放射能の影響に基づくということでございますので、今後の検討課題としては承っておきますけれども、いろいろ研究をしてみたいとは思います。
白書と申しますと、国会に提出いたすものを白書と通称言っておりますけれども、そういう科学的に正確なものができるかどうか、今行おうとしております実態調査につきましてもかなり推計の数字が入ってくると思います。しかし、おおよその社会常識的に考えられる範囲内での全容というものはある程度明らかになるのではないかというふうに思いますので、これが終わりまして解析をすることが、先生御指摘のような原爆の実態、全容をほぼ明らかにするという取りまとめの適当な時期ではないかというふうに思いますので、そのように進めてまいりたいと思います。
御指摘のようなことに御理解いただいてよろしゅうございます。そのとおりでございます
できるだけそういう既存の資料なり証言なりは参考にさせていただきたいと思います。
私が考えておりますのは、これは具体的に政策にあらわそうというところまで煮詰めたものではございませんけれども、これまで政府が広島、長崎両市におきましての式典に対しましていろいろ費用負担その他をしておるわけでございます。これも一つの被爆者に対する精神的な政府の気持ちのあらわれであると思いますけれども、しかし実態はそういうふうには受けとめられていない。ただ市長さん、市が補助金をもらっただけというような格好に受け取られておるのをまことに残念に私は思うわけであります。したがって、そういう気持ちが何らかの形であらわせるようなこと、しかも法の許す範囲内という規制もあるわけでございますので、就任しましてから後ずっとそのことを考え続けておるわけでござ
まだ厚生省内部の意見調整も全くやっていない状態でございますので、具体的に何と何ということは申し上げかねると思いますが、少なくとも先ほど来御審議いただいております、お答えいたしております範囲内のことはもちろん十分力を入れてやってまいりたいと思います。
決意としてはそのようなつもりでおるわけでございます。ただ、政府全体の財政状況、厚生省全体の予算の枠内でできる限りのことはやってまいりたいと思います。
非常に難しい、お答えするのになかなか時間がかかるように思うわけでございますけれども、国と被爆者との間柄というものがいわば援護法という法律になじまないということで従来からお答えを申し上げておるわけでございまして、その間柄というものは、私が一自民党議員であろうと厚生大臣であろうと同じ状態であると思うわけでございますので、今ここで直ちに前進を示すようなお答えができないことはまことに残念でございますけれども、ただ心情的に、被爆者の方々に対する措置はこれからも現在の二法を通じまして充実をさしていかなければならぬという気持ちには変わりございませんので、その点はよろしく御理解をいただき、御了解をいただきたいと思うわけで、ございます。
昨年は中曽根総理が長崎においでになりましたけれども、ことしはおいでにならない、広島ということでございますので、厚生大臣といたしましてはぜひ長崎にお伺いをいたす所存でございます。
私といたしましても、所得制限の緩和ということにつきましては終始努力をしてまいったわけでございます。ややともしますと、ただいま先生からお話がございましたように、緩和でなく厳しくするというのが財政当局の立場であろうかと思います。それに抵抗してやってまいったわけでございますけれども、この撤廃ということにつきましては、先ほど申し上げましたのはただいまの法律が援護法でないということからやむを得ざるものであろうかという意味のことを申し上げたわけでございまして、ただし、特別な障害の度合いによりまして所得制限が外れておるものもあるわけでございますので、今後も所得制限の緩和という面ではそれなりの努力はいたさなければならないというふうに考えております。
限りなく前進をするという気持ちには変わりはないわけでございます。概算要求の段階でもいろいろ問題はあろうかと思いますけれども、先ほど申し上げましたような趣旨で頑張りたいと考えております。
被爆者の方々の中には病状が固定してなかなか治癒しにくいという方も多かろうと思うわけであります。したがって、認定の有効期間の更新につきましても、御指摘のような御趣旨もあろうかと思いますので、これから鋭意検討させていただきたいと思います。
それなりの対応を局としてはしておると思うわけでございますので、なおもう一度政府委員から説明をいたさせます。
私も詳しく知りませんが、もし仮にそのような四年も五年もということがあるとしますならば、それは理不尽なことだと思いますので、できるだけ早急に処理ができるように検討してまいりたいと思います。
国としましても、そのような観点から記念式典その他のことにつきましてもかなり気を配ったつもりでおります。ただ、そのことが実際に被爆者の方々お一人お一人に伝わっておるかどうかということは、まことに残念ながら必ずしもそうでない面があるのではないかというふうに思っております。