できるだけ鋭意対処してまいりたいと思います。
できるだけ鋭意対処してまいりたいと思います。
先ほど申し上げました方針に対してです。 〔理事堀江正夫君退席、委員長着席〕
先ほどから大蔵大臣が御答弁になっておりますことはそれなりに私も評価いたしておりますけれども、私どもといたしましては、お返しいただくのは一日も早い方がよろしいわけでございますから、そういう方向で折衝してまいりたいというふうに考えてるるところでございます。
お答えいたします。 公的年金一元化のことにつきましては、まず今回の改正で基礎年金を導入することによりまして、その部分につきましては一元化ができたと考えてよろしいかと思います。なお、いわゆる二階建てと称しております報酬比例部分につきましても、給付と負担の面で適正化を行っておるわけでございます。これによってある程度の大筋の方向性というものは決まってきたように思いますけれども、まだなおかつ制度間にいろいろな差異がございますので、給付と負担の公平、制度の安定等々勘案しながらこれから政府部内でいろいろ議論を詰めていかなければならないというふうに考えております。
基礎年金の水準につきましては、国会でいろいろ御議論がございました結果、国会修正により附則に規定が設けられたことでございますので、今後その御議論の趣旨を踏まえて十分検討を行ってまいりたいと考えておりますけれども、水準そのものにつきましては、保険料負担とのバランスもございますし、また国民の生活水準その他の諸事情も勘案しなければなりませんし、関係審議会等の意見も承りながらやらなくてはなりませんので、次の財政再計算期に見直しを図ることといたしたいというふうに考えております。
まず私どもの部内でいろいろ議論いたしましたものを関係審議会に持ち込みまして、その御意見も承りながらやってまいることに相なろうかと思います。
私どもの基礎年金の水準の考え方は、生活保護のような考え方ではございませんで、したがって国民の最低限度の生活を保障するという制度ではございません。基礎年金は、老後の生活の基本的な部分を保障するという立場から、高齢者の現実の生計費等を総合的に勘案して定めたわけでございますので、必ずしも水準が生活保護の基準を上回るべきものとは考えていない次第でございます。
基礎年金の国庫負担につきましては、負担の公平を期するという意味から基礎年金に集中をいたしたわけでございまして、その際国民年金と同じ三分の一といたしたわけでございますが、これを今後国庫負担をふやすということにつきましては、極めて厳しい財政状況のもとでございますので困難と言わざるを得ない。 なお、国庫負担をふやすということは、これまで我が国においてやってきました社会保険方式の基本を変えることでもございますのでなかなか困難であろうかというふうに考えております。
総理からお話がございましたとおりでございますが、今回の改正において、サラリーマンの無業の妻の基礎年金の費用につきましては、夫の加入する年金集団がまとめて負担することという仕組みになっておりまして、独身者や共働きの女性が無業の妻の保険料も負担しているのではないかという御指摘につきましては、独身者や共働きの女性もそれぞれ厚生年金の事業所等に勤務しており、相当の報酬を得ています以上、その年金制度の一員として同等の負担を求められるということで、やむを得ない処置であることを御理解いただきたいと思います。 また、給付水準につきましては、一定の額を保障する給付の必要性に見合った水準というものを考えておりまして、例えば加入期間が短くて遺族になっ
総理のお答えになったとおりでございますけれども、今後の年金一つを取り上げてみましても、一元化をするということにつきましては、お考えのようなこともいろいろ頭に入れながらやっていかなくてはならないと思うわけでございます。何にしましても、この大事な社会保障の問題が有効に機能するようなそういう制度を考えていかなくてはならないというふうに思います。
御指摘のような年金の将来に対して不安があるということではいけませんので、今回の改正におきましても、給付と負担の適正化ということでもってその不安の解消を図ろうという考え方でおるわけでございます。したがいまして、今回行いました基礎年金の導入によりまして基礎年金部分では一元化ができたわけでございますし、また給付と負担の両面におきましても大方の方向性は出てきたというふうに思うわけでございますが、しかしまだ各制度の間にいろいろ差異があることも事実でありまして、基礎年金のいわば上積みであります二階建て部分、あるいは負担の面でのこの整合性をこれから図っていかなければならないというふうに思うわけでございます。しかしその具体的な方法となりますと、制度
婦人の年金権につきましては、その御婦人、無業の妻の場合でも御本人名義の年金がつくわけでございます。先ほどから御指摘のようなことは、これはやはり社会保険方式をとっております以上は、掛金を掛けた人についてお支払いをするということにならざるを得ないのではなかろうかというふうに、現実の問題としてはなかなか先生の御指摘のことは困難ではなかろうかというふうに考えております。
この官民格差というものは、一律に全部何十万何百万の人が顕著に高いとかどうとかいう問題でもなかろうかというふうに思います。やめられたときの事情によって、その状態によって異なると思うわけでありますが、しかし社会通念として官民格差があるということは言われておるわけでありまして、その実態は今申し上げたようなものでなかろうかというふうに思っております。
これまでの計算方式でいきますと、厚生年金に比べて相当多額な年金が出ることも事実でございます。そういうことから官民格差と言われておると思うわけでございますが、今度の改正はただ官民格差ということだけじゃなしに、その制度自体の安定化ということも基本としておりますので、そういう観点からいろいろな是正もなされた面も多かろうというふうに思います。
それぞれの年金の制度間の公平を図ろうという気持ちもございますけれども、それと同時に、各制度が長期的に安定をしていなければならないということが大きな基本で今回の改正をお願いいたしておるわけでございます。
今回の改正で、いわゆる被用者年金の二階部分につきましては将来に向けて給付面での整合性はほぼとれることとなると思いますけれども、まだ制度間には一部給付面でも違いが残されておるわけでございます。また、負担の面では制度ごとの掛金の違いもございますし、今後給付と負担の両面において制度間調整を進めることとなるわけでございます。 その際、どういう調整を図る必要があるかという具体的な問題につきましては、これはやはり各制度の関係者の意見も踏まえながら今後政府部内でも議論を尽くさなければならないと考えておるところでございます。したがいまして、現時点で具体的にその全貌を明らかにすることは困難であるというふうに考えております。
それぞれの積立金は、将来の膨大な年金給付の必要な財源でありますので高利運用ということを考えなくてはならない、その結果、将来の年金財政の安定、保険料負担の軽減に役立てたい、そういうふうに考えております。
将来の一元化ということを考えました場合には、大きな意味ではある程度の共通性というものが出てきておるように思います。しかしこれまでの経緯、歴史をそれぞれ持っておる制度でございますので、現時点におきましてのそのような差異はやむを得ないものであろうというふうに考えております。
御指摘のように、国会修正によりまして追加されました条項に従いまして、その趣旨を踏まえて十分検討を行ってまいりたいと考えておりますけれども、その際、基礎年金の水準につきましては、国会での御議論を踏まえまして保険料負担とのバランスも考慮しながら、国民の生活水準その他の諸事情を勘案して関係審議会等の御意見を承りながら、次の財政再計算期に見直すことといたしたいと考えております。 ただ、費用負担のあり方につきましては、新制度施行後検討してまいりたいと考えておりますけれども、非常に難しい問題ではなかろうかというふうに考えておるところでございます。
公的年金制度の再編成に伴いまして、審議会につきましても社会保険審議会の厚生年金保険部会と国民年金審議会とを統合して年金審議会として設置いたしたところでございます。その委員は、学識経験者なる者のうちから任命されることとしておりまして、現在、定員二十名のところを十八名が任命済みでございます。 この年金審議会におきましては、基礎年金が全国民共通のものとして御審議をいただくこととしておるため、もし御可決をいただきました場合には共済年金に基礎年金が導入されるわけでございますので、共済年金制度とも関連することと相なるわけで、法律成立後、共済年金に関して学識経験を有する委員の任命について検討してまいりたいというふうに考えております。