私のほうの調査だと、三十四万平方メートルぐらいですが、大体そのくらいですか。
私のほうの調査だと、三十四万平方メートルぐらいですが、大体そのくらいですか。
大臣にこれはお伺いしたいのですが、いまのやりとりでもおわかりだと思うのですが、米軍基地が遊休施設になっていく。そうすると当然そこの部分についてはやはりきちんと返還を受けて、国民の立場に立ってその利用を自主的に考えていくということが一つは必要だと思いますし、いま問題になっている相模補給廠の場合ですと、防衛施設庁のほうのお話でも、人員整理を受けても再就職が非常に困難であるということになれば、なおさらそういう土地を返還を受けて、そこに無公害の企業を誘致して再就職の道を切り開いていくとか、あるいはその地域の住民福祉のために使っていくというようなことが実は安保条約とその運用の中で起きてきている問題であるだけに、その点での十分な配慮が私は必要で
防衛施設庁にお伺いしますが、この相模補給廠については、その補給廠を、今度これを自衛隊に使用転換したり、あるいは米軍との共同使用を計画しているというようなお話もあるのですが、この点はいかがですか。
少し具体的な話になりますが、ここに赤羽にある自衛隊の戦車修理部門が移ってきて、そしてアメリカとのジョイントユースというような、あるいは単独使用というようなことが計画をされているということで、ここの自治体では非常に憂慮をしておるのですが、そういう計画は現在ないということをはっきりおっしゃられますか。
外務省にお伺いしますが、アメリカとの関係でもこの補給廠については自衛隊との共同使用というようなお話は全然出ていませんか。
次に、大蔵省にお伺いするのですが、防衛施設庁が基地の所在の自治体との間で基地の返還後のあと地利用についていろいろ合意をする。せんだっての委員会でも北富士演習場の問題が出ましたけれども、こういうような合意をする場合には、事前に大蔵省との打ち合わせの上でやっているのかどうか、この点はいかがでしょうか。
全く大蔵省には何の相談もなく、防衛施設庁が地元の自治体との間でいろいろ折衝をして合意をしているのだ、こういうことになるのですか。
せんだっての委員会で佐藤委員が質問をしました北富士演習場の場合ですね、大蔵省が承知をしたのはいつの時点ですか。
そうすると、昭和四十八年の一、二月ごろということですか。
そうしますと、この北富士演習場の問題では、昭和四十五年の七月四日、皆さんの承知されるほぼ二年くらい前にすでに地元の一部事務組合と防衛施設庁長官との間で払い下げについての合意が覚え書きとして取りかわされているのですが、こういうような事実は大蔵省としては全く知らなかった、こういうことになるのですか。
大臣にお伺いするのですが、大蔵省は国有財産について最終的に責任を負うものであり、大臣はいわばその最高の責任者である。これが払い下げ、その他についての問題の合意にわたるような事項がほかの官庁でやられているのを全く知らないという事態はきわめて異常であるというように思いますが、いかがでしょう。
いま大臣もおっしゃったように、なるほどそれは協力するということしか書きようがないわけですね、防衛施設庁は払い下げの主体でありませんから。だけれども、こういうことを、払い下げの処分庁である大蔵省あるいはその地元の財務局長も知らないうちにそういう合意を結んでいる。もしこの合意のとおりにいかなかったときには政府としてもこれは閣内不統一を国民の前に明らかにすることになるし、地方自治体のほうの期待を裏切る。その責任はきわめて重大だと思うのです。 もう一点。こういうように防衛施設庁のほうでは、いま大臣もおっしゃったように、北富士演習場の場合には自衛隊に使用転換するという、それを地元の自治体に認めてもらうということのために、そしてまた地元のほ
私が問題にしているのは、大蔵省も知らないうちに、防衛施設庁なら防衛施設庁の政策目的を実現するため、その地元との取引の材料みたいにしてこの国民の財産である国有財産をもてあそぶようなやり方というのは決して正しいことではないのではないか。手続とかたてまえが、いまやっておるようなやり方では非常におかしいのではないかということについての大臣の御意見を伺っておるのです。
同じような関連する問題ですが、厚木の海軍の航空基地の一部、イーストキャンプの返還の問題について、横浜の防衛施設局長と大和市長との間でいろいろなやりとりがあったという事実は大蔵省としては御存じですか、また、いつお知りになりましたか。
私が聞いているのは、横浜防衛施設局長とその関連自治体との間で、この返還後のあと地利用の問題について交渉があったのですが、その事実は大蔵省は御存じなのかということです。
このイーストキャンプについては、防衛施設庁から大蔵省に移管になったのは五月の二十一日ですか。
五月二十一日以降今日まで、そういう経過については、横浜防衛施設局長あるいは防衛施設庁から大蔵省には何らの連絡や報告もないわけですか。
たとえば昭和四十六年七月一日付で、横浜防衛施設局長が「厚木海軍飛行場の海上自衛隊による共同使用について」という文書を出していまして、その中で、海上自衛隊との共同使用を認めることとあわせて、防衛施設局としてはイーストキャンプの地区約十四万平方メートルを返還することとして、その部分については大和市の要望に沿い、早期返還を期するというようなことで、払い下げを含む内容についてまで約束をしているのですが、こういうような事実を御存じなのかということです。
先ほどのお話は防衛施設庁長官だった。今度の場合は一防衛施設局の局長が十四万平方メートルに近い土地についての払い下げについて約束をするということになりますと、地元としてはもちろん払い下げを受けたい。その土地が基地に大部分取られているために、そこでも住宅が急増し人口も急増し、都市計画もやりたいし学校も建てたい、公園もほしい、自衛隊に来てもらっては困るんだけれども、土地がほしいので自衛隊の共同使用をのまざるを得ない。北富士演習場の場合もおそらくそういうケースだろうと思うのです。 そうしますと、それは基地を返還して地元に使わせてもらいたいという要求がある、しかしそれには自衛隊の共同使用を認めなければならないのだぞということで、やはり北富
防衛施設庁にお伺いしますが、あなたのほうでは自衛隊の共同使用、こういうように、国有財産の一部の返還のときには地元の関連自治体に払い下げをする、こういう約束をいわば同一の文書で覚え書きをつくったり、確認書をつくったりする。これは地元の自治体に自衛隊の共同使用をのませる、いわばその代償として、国有財産の払い下げについて自分のほうでは大蔵省と話し合ってそれをやるというふうなそういうぐあいになるのですね。そういうたてまえは正しいと思っていらっしゃるのですか、どうですか。