役付者の場合には、労働基準法の四十一条との関係で限界が非常に、あいまいで、そこから何でも役をつければ役付手当を出すから時間外手当のほうはいいんだとかいうようなことになって、そこの関係が非常にあいまいになる。こういうことからいろいろ問題が起きてくるわけなんです。ですから、四十一条の監督者というのは、企業と一体性を持った者だけに具体的に限るわけでして、これはおそらく支店長ぐらいのところであと支店長代理というのは、それぞれ名刺に書きますけれども、得意先回りやいろいろなことをやっているわけで、平の職員と変わらない仕事をやっているわけですね。こういうようなことを、実態を踏まえ、なおかつ労働基準監督署などの意見に従って、きちんと慣行を確立してい
