庁舎であるならば、その庁舎に入ってそこで研修を受けるという勤務をするわけでしょう。これは一つの勤務の形態であって、それを住所だと言うのは暴論だと私は思うのですよ。少なくとも住所だとか住居だと言うからには、ほかに移転する可能性とか移転の自由というものが認められているかというと、皆さん方のこの学寮の管理規則などによれば、少なくとも研修が修了するまでの間はそういう自由というものは認められないという立場に立っておりますね。だから、それを住居だというように言うのはいかがかと私は思うのですが、どうですか。 これはあくまでも庁舎なんでしょう。庁舎で集団生活をして、そこで研修を受ける、こういう勤務の形態なんですね。あくまでも在勤官署は、国税職員
