私があれしたのは、二十八年にこの法律ができたときの経過が、経過自体としてはやはりそういう内容を持っていた。もちろん、理論上は、流通税と譲渡益課税と、これはむしろ両立させなくちゃいかぬと私は思うのです。ところが、ずっとこの譲渡益に対する非課税についての措置はそのまま二十年近く存続をしてきた。これを見れば、やはり実質的には片や譲渡益課税については政府は今日までやる気がなかった、そして今回もこの法律を、取引税についてだけ税率を二倍に引き上げるだけで、依然として譲渡益課税について何らの対策すらも、またその方向すらも明らかにできないで、それはそのまま放置することによって、株などの譲渡益によってばく大な利益をあげている大企業法人や大資産家を依然
