お答えいたします。 お手元に多分参考資料つきの法律案が差し上げてあるかと思いますが、本支給金の対象人員でございますが、はこの一番下に措置困難数という数字が書いてございますが、この措置困難数がすなわち支給対象人員ではないのでございまして、この措置困難数に実は措置可能数の中の一部が入っていると御理解願いたいと思います。どうしてそうなるかと申しますと、実はこの数字を出しましたときに、この措置可能数の中には配職転、それから公社もしくは郵政省に転出するというもの、それから欠員充当のもの、それからもう一つ自然退職の数を入れてございます。したがいまして、自然退職の数を実は措置可能の数から引かなければいけないのでございまして、そうしてみますと、
