いまの設例でございますと、三人でもって交代でやっておるという場合に、一人やめなくちゃいけないという場合は、対象としましては三人が対象になりまして、一人がやめる場合に、ではだれを現実問題として対象にするかという問題になりますと、これは政令等でその順番をきめていきたい、つまり、どういう順番かと申しますと、勤続年数等が長い者から順番に優先権を与える、こういう考え方です。
いまの設例でございますと、三人でもって交代でやっておるという場合に、一人やめなくちゃいけないという場合は、対象としましては三人が対象になりまして、一人がやめる場合に、ではだれを現実問題として対象にするかという問題になりますと、これは政令等でその順番をきめていきたい、つまり、どういう順番かと申しますと、勤続年数等が長い者から順番に優先権を与える、こういう考え方です。
順番に三人なら三人……。
先ほど御説明しましたように、もしも八人で電話を交代にやっておるという場合には、その八人とも電話交換に関係しておったということでいわゆる対象者にはなり得る。そして、部分的に総合服務でやっておりました場合には、対象者は全部なる。ただそれが定員上一人しか認められないという場合には、八人の中から選定をいたしまして、一人にしぼっていく、こういう考え方であります。
それがたとえば八人のうちで七人はやめない、一人がやめたいというときには、その一人を支給対象者として考えてよろしいと思います。
いまの御質問の第一点でございますが、同じ局で同じに入って、一人は電話交換に携わっていたから、この適用がある、一方はない、非常に不公平ではないかというお話でございますが、これはやむを得ないと思います。 それから第二点の、隣接局等で指定はされないけれども、過員解消に役立つのだから、その辺はこの対象にしてはどうかということでございますが、これは、これを認めてまいりますと、どこまでも果てしなく続いていくということもございますので、これは本法案の趣旨からも反しておるかと存じます。 第三点の、組合とどういうように団体交渉していくのかというお尋ねでございますが、これらにつきましては、本法案、それから本法案の政令等をきめまして、そうしてそれ
私の申し上げておりますのは、本法案の運用につきましては、第一には、従来の全逓あるいは全電通との労働協約がございます。その労働協約等に基づきましてまず考えていく。それからそれらにつきましても、なおかつ不十分な点につきましては組合と話し合っていく、こういうことを申し上げておる次第でございます。
指定の時期は自動化実施予定日の二カ月前までに提示いたします。
要員措置計画は三カ月前でございます。
組合との間の三カ月前にやるということでございますが、この三条の一項の指定は二カ月前ということでありまして、二カ月前までにやるということでございますので、私どもとしましては、この法案を組合の労働協約との間にはギャップができないように運用していきたいと考えております。
この前森本委員から国会に出してはどうかというので私どもは準備しております。
お答えいたします。 今度の特別給付金の性格でございますが、私どもは謝礼金だと理解しております。それでその謝礼金は、退職時における謝礼金でございますので、広い意味で退職手当である、こういうふうにお答え申しておるわけであります。 そこで、しからば、この謝礼金は賃金かというお尋ねでございますが、私どもの考えておりますは、なるほど退職手当法の退職手当というものは賃金のあと払い的な性格もあります。それから第五条等におきましては必ずしも賃金のあと払いの性格だけではない。それは整理退職等の場合に、復職までのあるいは職を得るまでの間の生活費等も含んでおる、こういうふうに考えております。そこで今度の法案におきます支給金は賃金のあと払いではない
先ほどたいへん御迷惑をかけましたが、私のことばの不十分なために誤解を招いたと思いますが、大臣のおっしゃるとおりでございまして、別に異議を申し立てているわけではございません。
この前の合同審査のときの労働大臣、郵政大臣のお答えをここで反復いたすことになりますが、公労法等では賃金その他の給与ということで団体交渉事項かもしれない、しかしながら、それには予算上資金上問題もあろう、それからまた国家公務員等退職手当法が占拠しておるので、そういう関係で法定したほうがいいというようなお話だったと思うのです。
特別嘱託等につきましては、私のほうは関係ございませんのでどういうことか公社のほうからお答えしてもらって……。
私は電電公社の上級官庁ではございませんで、上級官庁は電気通信監理官室であります。
本法案は手動から自動に移る際に支給するものでございまして、その支給条件等につきましては、法律あるいは政令でもってきめられる、こういうことであります。
法案を出すということが発意であるということであれば、そのように理解されます。
公労法三十五条によりますと、仲裁が出ました場合には、これは労使ともに、最終的決定として服従しなければいけないというように書いてございます。したがいまして、そういう場合に、もしも資金上、予算上余裕がないということになりますと、それは十六条に返りまして、そうして国会に提出しなければならないと、このように考えております。
ちょっと私のことばが足りなかったかと思いますが、三十五条によりますと、「委員会の裁定に対しては、当事者は、双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならず、また、政府は、当該裁定が実施されるように、できる限り努力しなければならない。」、こういうふうにございますので、政府としては、これが実施されるように最大限の努力はしなければいけないだろうと思います。
ただいま大臣から申し上げたとおりでございますが、さらに具体的にちょっと触れてみたいと思いますのは、調停段階でございますと、補正予算を組まざるを得ないかと思います。その補正予算を組む前に、もしも給与総額で、その範囲内でありますれば、まあできないこともないと思います。 それから最も仲裁と調停で違いますのは、仲裁でございますと、移流用を、大蔵大臣の了解を得ますと、できることになっております。で、調停の場合は、そういうことが簡単にはできない。それからもう一つは、これは非常に郵政事業としまして独特なところでございますが、仲裁裁定でございますと、自動的にベースアップに要する原資というものが、貯金会計、それから保険会計から自動的に入ることにな