これは一般論でございますが、アメリカがわが国の周辺を行動する、たとえば第七艦隊が有事の際、核兵器を持つことがあるかもしれない、その核兵器というものもアメリカの有力な抑止力、総合的な抑止力の一部を構成するものと思っております。
これは一般論でございますが、アメリカがわが国の周辺を行動する、たとえば第七艦隊が有事の際、核兵器を持つことがあるかもしれない、その核兵器というものもアメリカの有力な抑止力、総合的な抑止力の一部を構成するものと思っております。
まず第一点、御理解をいただきたいと思いますが、この米艦船の護衛の問題というのはあくまでも、アメリカのたとえば第七艦隊というものを海上自衛隊が護衛をして粛々と行動するということを前提としているものではございませんで、この議論の発端は、衆議院の予算委員会において提起されたように、わが国の周辺においてわが国を防衛するために共同対処をしているアメリカの艦艇がわが国に武力攻撃を加えている国から攻撃を受けた場合に、日本はそれを救出というか助けに行くことができるか、こういう御議論からこの米艦護衛という問題が提起されたわけです。 アメリカの艦艇がわが国を防衛するために共同対処の行動をしている、わが国が自衛のための行動をとっている、そういう範囲内
いまいろいろな答弁をそのまま重ねられるとそこに若干の混乱が生じるのではないかということを思います。 まず第一に申し上げるのは、護衛というのは、船団を護衛するかのように第七艦隊を護衛するなどということは現実の場面としてはあり得ない、そういうことを前提としたものではないということを第一点、これは御理解いただけると思います。あくまでも、いわばアメリカの艦艇がわが国周辺において行動しておる、それは日本を防衛するための行動であるというふうな縛りがいろいろあるわけでございます。わが国は当然個別的自衛権の範囲内で行動している、そういう範囲内でアメリカの船を守ることは可能であろうということを申し上げました。 そのアメリカの船が、たとえば日本
同じようなことを申し上げるわけですが、米艦護衛というものの範囲として、わが国に対してすでに武力攻撃を受け、アメリカと日本は共同対処をしている、そしてそのアメリカの当該艦艇はわが国防衛のために行動をしている、それからもちろん、一方においてはわが国は憲法の個別的自衛権の範囲内で行動しているというふうな枠組みの中での議論でございます。そういう範囲内であれば、その当該艦艇、米艦が相手側から攻撃を受けたときに、それが核を持っていることが想定されても守ることはできるであろう、これはあくまでも理論的な話としてでございますが、そういうことを申し上げました。
まず第一に、私どもは核戦争というものは全く念頭にない。これは、アメリカが今度の「日米防衛協力のための指針」におきましても核戦争というものは前提にしていない、それからわが方の防衛力整備も、そういった通常兵器による紛争、戦争というものを前提にした防衛力整備を進めているということでございまして、あくまでも核を使うということを前提にした議論ということではないわけでございます。 ただ、核の脅威に対してはアメリカの核抑止力に依存する、そういうことであれば、アメリカの全体的な核抑止力の中にそうした有事の際にわが国の周辺において行動する第七艦隊も核を持つことがあるかもしれない、そうした艦艇、これはあくまでも仮定の話として、理論的な話として申し上
核兵器というものは、その性格から申し上げて、たとえ限定的であろうとも非常にエスカレートする危険性を持っておるということから、そういう危険性をはらんだ核兵器の使用というものは強く抑制されておるというふうに思います。
生きております。
まず、幾つかの御指摘があったわけでございますが、これも「日米防衛協力のための指針」にも明らかなように、わが国周辺における海峡を含めた防衛能力というか防衛というものは、海上自衛隊が主体になってやるのだというふうなことが決められておりますので、そういう一環としていわゆる海峡防備ということを海上自衛隊の主要な任務として考えております。 そこで、いま海峡封鎖というふうな御指摘がございましたけれども、私どもは海峡防備、あるいは必要に応じて通峡阻止という用語を使っておりますが、この通峡阻止ということは、わが国に対して武力攻撃があった際に、その武力攻撃を加えている国の艦船の自由な出入というか通航というものを阻止するあるいは抑制するということを
機雷を敷設する場合に、対馬海峡あるいは津軽海峡というわが国の領海あるいは公海部分については法律的な問題というものはないと思いますが、ソ連の領海あるいは対馬海峡の西水道についての韓国側の領海については、私ども自衛隊が機雷を敷設するという考え方は持っておりません。
私は、いま一般的な問題として、宗谷海峡のソ連の領海部分と対馬海峡の西水道における韓国の領海部分については敷設する考えがないことを申し上げたつもりでございます。
まず通峡阻止の実効という点の御指摘が一つあったかと思いますが、通峡阻止というものは、ほかの作戦でもすべて同様でございますが、一〇〇%パーフェクトな形でやれるというふうなものはなかなかむずかしいのだろうと思います。そういった意味合いから、わが国の領海部分、公海部分についてそのような阻止能力を持っているということは相当抑止効果として重要な意味があるだろうというふうにまず認識しております。 それから、それではソ連の領海部分あるいは韓国の領海部分についてはどうするかということにつきましては、これは日米共同作戦の中で今後検討される問題でございまして、いま直ちにアメリカがやるとかどうとかいうことを申し上げる段階にございません。
まず第一に、いま先生が御指摘のように、潜水艦のいわゆる種類として御指摘のようなものがあるというのは、ソ連に限らずアメリカにおいても同様なことが言えようかと思います。そして現在、極東におけるソ連の潜水艦にそれらのすべての種類があることもこれまた事実でございます。 ただ、前提として申し上げたいことは、あくまでもわれわれが行うべき通峡阻止というのは、すでに日本に対しての武力攻撃があって、それに対してわが国が自衛権の範囲内で必要な行動をするということでございまして、アメリカのために通峡を阻止するとかいうことがまずない、わが国の防衛のために必要な範囲でやるということが第一点でございます。 それから、これは仮定の話でございまして、先生は
特別の国名を挙げての御指摘にお答えするということでなくて、一般論的にお答えせざるを得ないと思いますが、わが国の自衛のために必要であれば、それは潜水艦に限らず通峡を阻止することは大いにあり得るというふうに思います。
ごもっともな御議論でございまして、私どももこのシーレーン防衛の重要性を訴えるに当たってまず第一に申し上げたいことは、アメリカの海軍の戦略構想の中の大きな柱の一つとしていわゆるシーレーン防衛、海上輸送路の確保ということが主要任務の一つにございます。一方、これも一般論として申し上げますれば、ソ連海軍の任務の一番大きなものの一つの中に、いわゆる西側陣営というか自由主義国間のシーレーンの破壊ということがあるわけでございます。 わが国の防衛を考えるに当たって、これはもう御指摘のとおり、あらゆる物資を海外に依存しているというふうな国では海上交通の安全確保というのは非常に大事であるという意味から、シーレーンの防衛は大事だということを申し上げて
わが国に対して武力攻撃が行われた際、すなわち日米安保条約の第五条が発令されてアメリカと自衛隊は共同対処行動をとるわけですが、その際といえども自衛隊の行動というものはわが国に認められた個別的自衛権の範囲内に限られるということでございます。
まず国家が、国際法上といいますか、一般的に個別的自衛権、集団的自衛権の双方を持っておるということは、これはもう再三お答えをしているわけでございます。わが国はわが国に対して武力攻撃があった際に必要最小限度の反撃が認められるという意味で個別的自衛権が認められるということでございまして、わが国に対する武力攻撃がないにもかかわらず、わが国と密接な関係のある国に対する攻撃をもってわが国に対する攻撃とみなして、それに対して自衛権を発動するようなことであれば、それは集団的自衛権の行使になるということでございまして、いま先生紙一重とおっしゃいましたが、私どもとしてはその間に厳然とした差異があるのではないかというふうに思っております。 それから第
自衛権の範囲として必要最小限度の範囲内ということが従来御議論になりますが、これはそのときの脅威の態様といいますか侵略の態様、そういうものによっていろいろと変わり得るものでございまして、必ずしも具体的にここで明確に規定することはむずかしいのではないか、個々の事態に応じて判断すべきであろうというふうに思います。
おっしゃるように、資源のほとんどすべてを海外に依存するというわが国の立地条件、環境というものを考えました場合に、そうした海外からのエネルギーのわが国への輸送ということはきわめて重要でございますし、またわが国国民生活の維持、そういった面からもバイタルな問題であろうかと思います。 しかし一方、翻って自衛権を行使することを考えた場合に、それではエネルギーというものがわが国にとって不可欠であるという理由だけでもって、たとえばペルシャ湾岸まで海上自衛隊が進出してある種の作戦を行うということはいかがか。やはり自衛権の範囲という行動の範囲というのは、もちろんわが国の領土、領海、領空に限られることなく、必要な範囲で公海、公空に及ぶということはご
エネルギー確保の重要性ということと、それを守るために、維持するために自衛隊が行動し得る限界というものとはおのずから別個であろうというふうに思います。そこでわれわれとしては、一方そうしたエネルギーの確保ということが重要であるということからわが国の海上防衛力の整備を行っている、しかもこれはわが国周辺数百マイルあるいは千マイルということをめどにして防衛力の整備を行うということを考えますと、そういった能力の面からもそうしたペルシャ湾の方まで出かけていくような能力は望み得ない。一方自衛権の範囲、すなわち憲法上の制約からいっても、世界の至るところにおいての行動ができるようなものはやはり問題があるのではないかというふうに考えております。 そう
まず最後の御質問でございますが、現在防衛力整備のめどといたしていますところの数百マイルなり千マイルというものが憲法上の制約であるというふうにストレートには考えておりません。あくまでも現在の「防衛計画の大綱」で考えている防衛力整備というのはそういったものを一つの整備目標として考えている。すなわち、わが国周辺海域における防衛能力を持つことは自衛権の範囲内であろう。しかし、それが千マイルを少しでも超えたらいけないのかということでは必ずしもないと思います。 ただ、やはり無制限に拡大していいものとも思っておりません。自衛権の行使の範囲というものは、そのときの事態によってある程度考えられるべきでしょうけれども、おのずから何か限界がある。ただ