これはわが国に対して武力攻撃があった際の、いわゆる有事において米艦を守ることができるかどうかということを、種々の前提を置きながらわが国近海においてわが国来援に駆けつける米艦を守ることは個別的自衛権の範囲内であるというふうな趣旨の御答弁をしているわけでございますが、これは米艦を守ることができることの一つの例としてきわめて典型的な例を申し上げたわけでございまして、その近海がそれでは何百マイルか何十マイルかということをまた申し上げるのはなかなか困難であろう。いずれにしても、アメリカのカリフォルニアの沖まで行ってそういうことをやるものではない、そういうことでございます。
