一、二の論理だけ整合性をとっていれば合憲であるという判断根拠はどこにありますか。
一、二の論理だけ整合性をとっていれば合憲であるという判断根拠はどこにありますか。
一、二の理屈だけ維持すれば、その後の世の中の変化があれば三の結論部分は変わってもいい、そういうことですか。
考えた経緯は私はもう知っているんです。そういうことを聞いているんじゃなくて、一、二だけ同じ論理を今回も用いていれば、三については時代が変わったので当てはめを変えました、一、二の論理だけフォローしていれば、同じものを採用していれば合憲ですと言える理由はどこにありますか。
そこはきちっとお答えいただきたいんです。 三は結論部分なので、通常は大変大事な部分だと考えるはずなんですね。一、二の理屈だけ今回同じものを使っているから、三は結論部分なので、今回、時代が変わったので全く違う結論に、つまり逆の結論になりました、しかし、一、二の論理だけ踏襲しているので合憲ですというその論拠、すなわち、一、二だけ踏襲していれば、三は時代が変わったので踏襲していなくてもいいという根拠はどこにあるんですか。 これはまさに憲法との関係を問うているんです。憲法との関係で、なぜ一、二の論理だけ踏襲していればそれで合憲なのか、そこだけ端的にお答えいただければいいです。
最後の、私は維持していると考えているは何度も聞いているんです。だから、その理由を聞いているんです。 つまり、大臣の理由は、一、二の基本的論理だけを踏襲しているからいいんですというふうに言われている。私は、三も踏襲しないと、憲法の論理は踏襲し切ったことにならないと思っています。なぜ三のところを踏襲しなくても憲法違反とならないのか、その論理を教えてくださいというふうに聞いているんです。どうぞ。
結論であれば、なぜ踏襲しなくていいんですか。
では、法制局長官に聞いてみましょう。 結論であれば、なぜ踏襲しなくても違憲にならないんですか。
今法制局長官が答えたのも、結論が変わったということだけなんです。 もう一度大臣に聞きます。 一、二のところ、基本構造は同じく踏襲している。三に関しては、今法制局長官が述べたのは、時代が変わって事実認識が変わりました、よって結論を変えることにしました、こういうことです。 私は、恐らく多くの国民の皆さんも、そしてきのうの憲法学者の皆さんも、結論部分も含めて極めて憲法の基本的論理としては大切であるというふうに考えていらっしゃるから、三だけが事実関係が変わったから変わりましたというのは腑に落ちないなと思っていらっしゃると思います。 そこでお尋ねします。 一、二の基本的論理は踏襲しています、三に関しては事実認識が変わりまし
明確な答えが私はやはりないと思うんです。 一、二の論理は踏襲しました、三に対しては、事実関係が変わって、今や他国が攻撃されても日本がとても危なくなることもあり得ます、よって三に関しては結論を変えて、他国が攻撃された場合も日本が武力攻撃できるようにします、こういうふうに、結論だけが都合よく変わっているように見えるのが今の現状です。 先ほど、大臣、実は非常に重要なことをこの件に関しておっしゃっていたんです。私はこれが結論かなと思っていたんです。三のところを事実関係が変わったということで結論を変えました、これは政府の裁量の範囲内だというふうに先ほどおっしゃいました。 裁量の範囲内であるという結論に至った理由はどこにありますか。
いや、一、二のことはわかっているんです。裁量の範囲内として三の当てはめが変えられる、その裁量の範囲内と考えられる根拠はどこにあるんですか、そういうことなんです。お願いします。
だから、今繰り返しおっしゃったんですね。最後におっしゃった、ぽろっとおっしゃったんですね。さっきも答弁の中でするっとおっしゃったので、私はあれっと思ったんです。ほぼ、珍しい、余りなかった答弁だなと思ったんです。裁量の範囲だと考えておりましてと。裁量の範囲と考えている理由を教えてくださいということなんです。端的にお願いします。
私は、実は、この憲法論はここが一番みそだと思っています。 一、二、三とあります。ここが非常に大事な四十七年見解。これがベースになっている。 一、二に関しては、基本的論理、規範という言葉も使われます、これを踏襲した。踏襲した、よって合憲なんだとおっしゃいます。しかし、結論部分たる三が時代の変化とともに変わったから、この結論だけ変わったということにさせていただきます、これが今回の結論。 よって、一、二は踏襲しているから、三のことは無視したかのごとく合憲でよかろうというのが政府の考えだと私は思います。これが、先ほど申しましたように、長谷部先生もおっしゃったように、従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつきませんということ
午後、質疑させていただきます。
休憩前に引き続き質疑を行わせていただきます。 周辺事態、重要影響事態、そして存立危機事態、重要な概念に関して確認をさせていただきたいと思います。 資料にもお配りさせていただいておりますけれども、厚い配り紙の一番前、一枚目ですけれども、先般来議論になりました岡田委員の平成十年二月二十六日の質問です。 当時のガイドラインの議論でしたけれども、周辺事態というものに関して、軍事的な波及というのが日本にはない、こういう場合にもガイドラインの適用になる、そういうふうに考えていいわけですねという問いに対して、当時の局長さんが、そういう事態は周辺事態には該当しないということでございますと答弁されました。これに関して、二十八日を含め、岸田
この答弁の一つ後ですね、現状の法律を前提として答弁した答弁、これは現状も維持されている、これは当然のことだと考えます、これも私はグレーだと思っているんですよ。 だって、この答弁の後に確認するかのごとく、現状の法律を前提として答弁した答弁、これは現状も維持されている、これはまさに岡田委員に対する高野政府委員の答弁じゃないですか。岸田外務大臣の真ん中の答弁もあわせて、現法律のもとでこの答弁は維持されていると考えています、すなわち軍事的な波及がない、日本にはない、これは周辺事態に該当しない、維持されていますとおっしゃっているんですよ。政府の統一見解、一番下にある十一年見解に全て吸収されているというのであれば、この真ん中の答弁は撤回して
私が質問、お願いしているのは、その一つ前の、現法律のもとでのこの答弁は維持されておると考えております、これは取り消してください、少なくともと申し上げているんです。
質問に的確に答えていただきたいと思います。 現状の法律を前提として答弁した答弁、これは現状も維持されている、これは当然のことだと考えます、ここを私は問うているんじゃないんです。いろいろな議論の中で議論は行われていく、それはわかります。わかりますから、あえて聞いているんです。 これは、でも、歴史的な議論だと私は思っているんですよ。一つ一つの議論の積み重ねで法律の解釈が後にやはりつながっていく、だからこそ、一つ一つを、訂正するところは訂正し、確認するところは確認していかなきゃいけないと思っているんです。 だから、明確な答弁をいただきたいと思っているのは、その一つ前のこの真ん中の答弁、すなわち、高野答弁を引っ張って、現法律のも
大臣、私はその次の質問をお願いしようと思って、その前提なんです。だからきっちり答えていただきたいんです。 この三番、十一年政府統一見解に全てが吸収されているのであれば、その前の十年二月二十六日、この高野答弁を、現法律のもとでこの答弁は維持されていると考えています、この岸田外務大臣の答弁は撤回されてください。お願いします。
それでは、大臣は、後藤委員のもう一回明確に答弁いただけますかという問いに対する答弁において、真ん中に述べられた、現法律のもとでのこの答弁は維持されていると考えますという答弁を修正された、これでよろしいですね。
確認。修正されたでよろしいですね。