今副大臣は、役所に行ったり行かなかったりとおっしゃいましたけれども、行かなかったりというのはどういう場合なんでしょうか。 さらに、今おっしゃった、案件を大臣に上がる前に聞くこともあれば、大臣に上がった後に私が聞くこともありますというふうにおっしゃった。副大臣がしっかり補佐されるのであれば、基本的には、大臣に上がる前にきちんと副大臣の目で精査されて上がるのが筋じゃないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
今副大臣は、役所に行ったり行かなかったりとおっしゃいましたけれども、行かなかったりというのはどういう場合なんでしょうか。 さらに、今おっしゃった、案件を大臣に上がる前に聞くこともあれば、大臣に上がった後に私が聞くこともありますというふうにおっしゃった。副大臣がしっかり補佐されるのであれば、基本的には、大臣に上がる前にきちんと副大臣の目で精査されて上がるのが筋じゃないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
朝から晩まで役所にいるわけではない、私も政務はある、そういうことでした。 政務官、まずは原田政務官にお尋ねします。 政務官の担務は何でしょうか。そして、同じように、役所に通常は何時ごろ行かれて、何時ごろ退出されるんでしょうか。そして、同じように、大臣に上がる案件、御担務のところに関しては、必ず政務官のところを通って、まず政務官が決裁された上で大臣に上がる、それが通例になっているんでしょうか。どうぞお答えください。
御担務のことに関して、大臣に上がる前に、必ず相談を受けている、自分で決裁をされているかという点に関してはどうですか。
石川政務官にお尋ねします。 同じです。御担務は何で、そして、役所に出退勤をどんな形でされていて、かつ、御担務に関して、大臣に上がる前に相談を受け、そこでスクリーニングされた上で大臣に上げられているのが常であるか、そこをお答えください。
両政務官にもう一度お尋ねしますけれども、自分の担務にかかわる相談事項が各内局から上がってきて、大臣に上がる前に相談にあずからず、事後に、こういう話で大臣のところに御報告しました、あるいは、大臣からこういうふうな意見をいただきました、こうなっておりますと事後に報告を受けるということは、原田政務官、石川政務官、それぞれありませんか。
今お話を聞いた中で、それぞれ副大臣、政務官、役所にいることもあれば、いないこともあると副大臣はおっしゃいました。両政務官は、可能な限り役所にいてというふうな話でありました。 もちろん、公務で地方に行かれる、これはあるでしょう。これは立派な職務を果たしていただいていると私は信じています。しかし、本当にどのような仕事をされているのかというのは、いろいろ確認させていただきたいと私は思うんですね。 というのは、大変失礼を承知で申し上げさせていただきます。そういうことはないだろうという思いで私はお尋ねさせていただいているんですけれども、実は、西川農水大臣がやめられたその日、いろいろな問題がありました。ありましたが、その日に、例えば農水
ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。 これは、いわゆる設置法十二条、文民統制、文官統制、極めて重要な国の国防の根幹をなす考え方、特に日本においては、過去の反省も踏まえ、根幹をなす問題だと私は思うんですね。ですから、あえてお問いかけさせていただきました。 ぜひ真摯にこれからも議論させていただきたいと思いますし、先ほど大臣の答弁、私、まだ納得していないんです。ですので、ぜひもう一度、過去の経緯、なぜそうなったか、いつそうなったのか、そこはぜひ大臣の後ろにいらっしゃる事務方の皆さんもよく洗ってくださって、答弁でそうおっしゃったわけだから、しっかりしたものを出していただきたいというふうに思います。 集団的自衛権の話、
特に米海兵隊の移転、訓練移転とおっしゃいましたけれども、それでも、具体的にどうなるのかということに関してはこれから米国との議論だと。今やはり、そこがオープンなところがあるわけですね。ですので、新しい佐賀県知事さんも、やはり全体像、将来像がわからないと県としてはなかなか判断しづらいとおっしゃった、それは当然だと思うんですよ。ですので、そこはぜひ丁寧な進展をこれからお願いしたいというふうに思います。 時間がなくなりました。最後に外務大臣に、アジアインフラ投資銀行の件です。 私は、この最近の進展を非常に危惧しているんです。アジアインフラ投資銀行、中国がリード役として引っ張っているものです。このガバナンスが本当に民主的なガバナンスで
終わりますけれども、ぜひ、特に先進国とスクラムを組んで、よくない方向に行かないような外交努力を最善、早い段階でやっていただきたいということをお願いし、かつ、集団的自衛権や安保法制、これも非常に重要な問題がありますので、これからさらにしっかり議論させていただくことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。 ありがとうございました。
呼ばれましたので質問させていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。 きょうは質問の機会をいただきましたので、まず、林農水大臣、急遽、ありがとうございます。中川農水大臣政務官の、不適切と御本人もおっしゃっているこの行動の件、政務官としていかに政府の中で行動すべきかという点について、国民の大きな疑念が生じていると私は思うんですね。この点に関して、急遽ではございましたけれども、御質問させていただきたいと思います。 実は、きょう中川政務官にも、けさ、新たな報道もありましたものですから、ぜひこの場に来ていただいて、政務官としての職責を果たすお気持ちを聞かせていただきたいということでお願い申し上げたところ、きょうは朝、病
そういうふうな説明ですから、そういうふうに信じたいと思います。 しかし、政務官として職責を行うというのが極めて重要なことです。ところが、先般、この問題が先週来報道等で明るみになって以降、本当に職務にたえるのかなということ、先ほどお話ししましたように、医師の診断書、入院加療が二週間ほど必要であるというのが出ているということでございます。 しかし、本当にそうかなというふうな疑念もあるものですから、今あえて、八時三十分過ぎの段階で既に病院に行かれていたんですかということすら、私はどうかなと思ってお伺いしたわけでございます。 なぜなら、けさ、また報道もいろいろありまして、先般の報道を受け、中川政務官は、療養、入院が必要だというふ
中川政務官は本当に病気なんでしょうか。病気ではないのではないかという思いすらあるから聞いているんです。 というのは、政務官の仕事、大変重い仕事だと私は思うんです。私も政務官を担当させていただきました。自分が政務官として仕事をしている間に大臣が突然交代されるということも、私は経験したことが実はあるんです。 藤井財務大臣が菅大臣に短期間のうちにかわられました。あるいは、内閣府の政務官をしているときに、金融担当大臣の方が極めて残念なことでございましたけれども、命を落とされるということもございましたので、急遽大臣がかわるという経験を私は政務官としてしたんです。そのときの緊張感たるや、並じゃなかったです。 大臣不在のときに何かあっ
政務官という職責、繰り返しになりますが、国民の皆さんにとってみると、今特に、農政においては、農協改革や、あるいは、私たちは今、戸別所得補償政策に関して法制化すべきだという考えをもともと持っていましたから、農家の所得がきっちり上がるようにという対案も示しながら、国民の皆さんに、農政をどう守るかという議論を皆さんと一緒にしていきたいというふうに思っています。地方部であるとあらずとを問わず非常に大きな課題です。そういう中であるので、これだけ真剣な議論をさせていただきたいということでございますので、ぜひしっかり確認をいただきたいというふうに思います。 林農水大臣、ありがとうございました。御退席いただいて結構です。 それでは、続きの質
今答弁になったことは、統一見解として出されたものの一部ですね。それは理解しました。 もう一つお尋ねしたいんですけれども、今おっしゃったシビリアンコントロール、文民統制というものは、我が国の場合、終戦までの経緯に対する反省もあり、旧憲法下の体制とは異なり、つくられたものだ、終戦までの経緯に対する反省もありつくられたものだ、これは実は、防衛省の防衛白書にも書かれているんですけれども、こういう理解でよろしいですか。
さらにお尋ねしますけれども、ここで問題になってくるのが防衛省設置法第十二条でございます。 資料をお届けしておりますので、委員の皆様にも見ていただければと思うんです。最初の二枚は理事会提出資料でありますけれども、三ページ目がいわゆる防衛省の設置法でございます。 十二条、官房長、局長はと、いわゆる背広組の皆さんの役割に関して、「防衛大臣を補佐するものとする。」ということが十二条に書かれています。 一、二、三とございまして、何を補佐するかというと、陸上自衛隊、海上自衛隊それぞれの、いわゆる制服組の皆さんに対する各般の方針とか基本的な実施計画の作成に関する防衛大臣の行う指示に対する補佐を背広組の方が行われる。あるいは、二番でいう
いま一度確認です。 十二条は、シビリアンコントロール、文民統制そのものを規定しているものではないという理解でよろしいですね。
文民統制そのものを定めたものではないという話でございましたけれども、私、これが非常におかしいんじゃないかと思う答弁なんです。 といいますのは、資料の四ページ目を見ていただきますと、私も、古い資料も含めて、戦前の教訓に基づいてつくられたというのが文民統制だということでございましたので、戦前からの流れもいろいろ調べました。 自衛隊ができる過程の中でまず警察予備隊というものができたわけですけれども、警察予備隊令、これも見ましたけれども、警察予備隊令は、これは法令の形じゃございませんでしたので、ここでは文民統制的なものを見つけることはできなかった。しかし、その後、昭和二十七年にいわゆる保安庁というものができたとき、この審議の過程を追
文官が武官を指揮命令する関係にあるかどうかを問うているわけじゃないんです。いわゆる文民統制として十二条は当たっていたのではないか。しかも、国会での説明を見ると、まさにこの十二条が、シビリアンコントロールとしたいというふうに大臣がおっしゃってこの法律を提案されてできた法律ですよ、できた条文ですよ、できた法律上の構造ですよ。二十七年、それからずっと続いているわけですよ。しかも、大臣自身は、戦前の反省に基づいて文民統制はつくられたとおっしゃったわけですよ。 ところが、先ほど大臣自身が、十二条は文民統制の内容をなすものではないとおっしゃったから、その内容がそごを来しているじゃないですかということで言っているんです。そのそごはどう説明する
調整と吻合をする規定であることはわかっているんです。なぜなら、当時の大橋国務大臣も、官房と各局が必要な調整を行わしめましてと、調整をする規定だということを認めているんですよ。調整をする規定であるということを認めた上で、その上で、それがまさに文官優位制、シビリアンコントロールだとおっしゃっているんですよ。いいんですよ、大臣、だから調整をする規定で。調整をする規定だからこそシビリアンコントロールだと、昭和二十七年に保安庁の法律をつくったときに、この法律をつくったときにおっしゃっているんですよ。 ところが、大臣は文民統制の一翼ではないとおっしゃるから、かけ離れているじゃないですかと申し上げているんです。もう一度答弁してください。
大臣、後ろからメモを入れられて読まれるのもわかります。よく自分の答弁を受けとめて答えてください。 文民統制の一翼をなすものではない、一内容ではないとおっしゃった。ところが、法律をつくったときの立法意思が、立法趣旨が、この十二条はシビリアンコントロールだと言っているんですよ。このそごはどう説明するんですかということを問うているんです。そこを御答弁してください。