今お話がありましたように、日本の職務発明制度は、特許を受ける権利は、企業の中で働いて発明をされた個人にまず帰属する。その帰属したものを、契約とか勤務規則などで企業が譲り受ける。その企業が特許出願をする。日本の場合は、特許出願はほとんどが企業ですので、企業が特許出願するときには、その権利を発明者から譲り受けた形にしており、かつ、その対価を発明者は契約とか勤務規則等々で請求する、こういった仕組みになっておるということでございます。 この制度に関して、現在、どういうふうな認識で、どういうふうな問題点があるというふうに政府として考えているのか、お聞かせいただきたいと思います。
