裁判所が、ある意味勝手に異なった二つの判断をしているというだけでもないと私は思うんです。 といいますのは、今回、高裁判決とは異なった方向のように読める判決が出ています。しかし、これに関しては、今回の判決はわざわざ断り書きをつけている。どう書いているかというと、事実上矛盾する決定をするものであるが、これは次のような事由によるとあえて後ろの方で書いて、その事由とは何かというと、福岡高裁のときには、諫早湾干拓による漁業被害の主張があって、それによって開門ということになったんだ、しかし、今回、国は漁業被害を主張しなかった、主張しなかったものだから、それは判断するための情報にはならなかった、よって、判断の根拠とした事実が大きく異なるから違
