委員にお答え申し上げます。 今、報道で流された資料というふうなお言葉でございました。そのような報道があったことは私たちも承知しておりますが、どのような具体的な資料で、どういったものか判然としないところもございますので、それに関して私たちのところで承知している、承知していないということをコメントすることは困難でございます。
委員にお答え申し上げます。 今、報道で流された資料というふうなお言葉でございました。そのような報道があったことは私たちも承知しておりますが、どのような具体的な資料で、どういったものか判然としないところもございますので、それに関して私たちのところで承知している、承知していないということをコメントすることは困難でございます。
どこのどういうふうな資料かということも判然としない中で、だれがつくったものかということを申し上げることは困難ですということを申し上げたんです。
私たちの業務を行っていく中で、いろいろな分析を行い、検討を行い、その中でペーパーをつくって検討するということも多々ございます。その中で、こういった紙があるのではないかといったことの報道を受けたことも過去にもたくさんございます。その一々には私たちは対応はしておりません。日々の業務が適切に行われるように対応するだけでございます。
今、柿澤委員より、追加融資という話でございましたけれども、先ほど来話がありましたように、まずは、更生計画の流れに向かって関係者の合意ができて進んでいるところでございますので、この着実な実行を図るということが一番大事なことであろう。 これに向けて、リファイナンスや出資、こういったことをきちんと国の財務基盤も見ながら対応できるような実行を果たしていくということをまず考えるのが一番の課題ではないかというふうに思っておりまして、政策投資銀行に関して、個々ではなくて一般的な監督権限を持つ立場からも、このような全体的な進捗のところをしっかり見ていきたいというふうに思っております。
お答え申し上げます。 為替に対する対応でございますけれども、御案内のように、今回の経済対策の基本方針の中でも、あえて文章の中に盛り込む形で、為替市場の過度な変動に関しては「経済・金融の安定に悪影響を及ぼすものであり、引き続き為替の動向について注視していくとともに、必要な時には断固たる措置をとる。」というところまでこれは書いております。「必要な時には断固たる措置をとる。」という意思を明らかにしたからには、状況に応じて、本当にこれは必要だというときには断固たる措置をとります。 それに向けて、どういうときにこれが必要か、かつ適切でなければなりません。すなわち、為替介入というのは政策ツールの一つですから、これを発揮するときには、それ
福島委員にお答え申し上げます。 戸別所得補償のモデル対策、今年度の米に関する議論でございます。 変動部分に関しては、るるこの委員会でも議論をいただきましたけれども、今年度予算、先ほど大臣からもお話のありましたように、千三百九十一億円の変動部分の予算を措置しており、これに関しては、ことしいろいろなシミュレーションなり検討もした結果、今年度、二十二年度においてはこの予算で十分なレベルに達しているというふうな考えで措置しているところでございます。 さらには、今大臣からも話がありましたように、今後に向けて、例えば特別会計において予算を措置する等々の工夫も凝らしながら適切な対応をしていけるようにというふうに考えております。 さ
お答え申し上げます。 確かに、変動部分の積算及び支払い、一月までの価格を勘案したところで年度末までに支払いをしていく、こういうふうな形になってございます。 そこで、今委員から指摘があったように、価格が一月以降下がった場合にどうかというような御指摘、これはこれまでの国会でもいただいておりました。 今回の米に関するモデル事業でございますけれども、先ほど来も、るる指摘がありましたように、生産数量目標に従ってくださった生産者の皆様にメリットが届くというようなことも含めて、需給の引き締めになるというような効果も期待しています。実際、百三十五万戸の申請もあったということもこれあり、現在においては、価格の下落があった場合においても、今
現在、今回、変動部分に関しての予算措置をしてございます。この変動部分に関する予算措置に関しては、今般、私たちも、ある一定の下落があったとしても、この予算の中で対応できるという認識のもと、その中での予算策定になっております。
お答え申し上げます。 口蹄疫の被害農家に対する御支援等々でございますが、これにつきましては、家畜伝染病予防法、そして今般成立させていただきました口蹄疫対策特別措置法に基づいて殺処分をされた家畜に対する手当金などの支払いということに充てるために、これまで三回にわたって計四百十一億円の予備費を計上しまして、今、支払いの手続を進めているところでございます。これがこれまでのところでございます。 今後でございますけれども、この手当金の支払いについて、現在、予備費、四百十一億円のところまで確定しておりますけれども、さらに想定を上回る部分が必要になるということが明らかになってきたときにおいては改めてこれを追加することなども含めまして、必要
川村委員にお答え申し上げます。 今回の口蹄疫の課題、前回の課題に比べて、発生事例あるいは頭数ともに極めて甚大、かつスピードも極めて速いという内容であります。地元の発生農家の皆様あるいは影響農家の皆様、あるいはそれのみならず地元の皆様にも大変大きな影響を与えているということは、早い段階からかなり認識した上での対応を行ってきておりまして、私自身としても、私も九州、近隣県、畜産の盛んなところであって、畜産農家の方々がどのような思いで、深刻にかつ大変な心配を持ってこの問題に取り組んでいらっしゃるかというのは肌身で感じているところでございます。 こういった極めて深刻な認識に立って、全閣僚が参加した本部においても、総力を挙げて対応をする
お答え申し上げます。 財融特会からのいわゆる予算への繰り入れでございます。 御案内のように、財投特会の積立金は金利変動準備ということで、総資産の千分の五十、先ほど千分の百とおっしゃいましたけれども、千分の五十という段階に落としたのは、自民党政権下において落とされました。これを積み立てることが特別会計法上の原則であります。 今年度、二十二年度予算では、二十二年度末積立金見込みも含めて全額の四・八兆円を、臨時特例的に法律をつくって一般会計に繰り入れるということにしました。 これを行うことによって、千分の五十というこの原則以下に金利変動準備金はなっているわけでありますけれども、なぜこれをこういうふうにしたかというと、税外収
お答え申し上げます。 今の、予備費の使用に関する閣議決定がございます。予備費は、御案内のとおり、憲法において、予見しがたい予算の不足ということのために設けられたものでございますけれども、この閣議決定は、財政法の三十五条の第三項において、予備費を使うときには原則として閣議決定を経て使用するということが決められております。 その縛りの中で、あらかじめ閣議の決定を経て財務大臣が指定する経費については、閣議を経ずとも、使用を財務大臣が決定することができるという規定になっておりまして、その内容を決めるために、「予備費の使用等について」ということで閣議決定が行われているという性質のもの、この側面が一つと、もう一つその閣議決定の中では要素
お答え申し上げます。 基本的には、予備費を財政法三十五条によって縛りをかけ、かつ、この「予備費の使用等について」という閣議決定である一定の考え方を示しているのは、いわゆる国会開催中においてある一つの行政行為を予算的な措置も含めてやろうという場合には、基本的には、国会における民主的統制、すなわち予算という形でそれを担保するのが必要であるという憲法上の理由に基づくものでございます。 ですから、ここに「予備費の使用は行わない。」というふうに「予備費の使用等について」の閣議決定に書かれておりますけれども、この「使用」がどこまで含むかというところの判断はあろうかとは思いますけれども、基本的には、予備費の閣議決定も含めて、これを使ってい
この予備費の決まり及び「予備費の使用等について」という閣議決定は、これは、予算を使わないためにというそういうふうなものではございませんで、予備費という性格のものを適切に執行していくためにはどのような仕組みをつくる必要があるかということで考えられた仕組みでございます。 他方、総理の方からも先般ありました。夏休みに工事が行われる面が多いということを踏まえて、予備費の執行も含めて検討を始めていただきたいというふうな指示が全政府におりております。ですので、今、富田委員いみじくもおっしゃいました。閣議決定やあるいはいろいろな準備も含めてやっていくことはできるんじゃないかというふうな話がありました。 まさに、総理からの指示がありますよう
お答え申し上げます。 まさにこの「予備費の使用等について」の閣議決定の三の(3)に、今委員がおっしゃったような言葉があります。「災害に基因して必要を生じた諸経費その他予備費の使用によらなければ時間的に対処し難いと認められる緊急な経費。」まさにこの指摘がございます。 ですので、これを踏まえながら、かつ、先ほど総理からも指摘のあった、夏休みに事業ができるような形をとっていく。その中で、何をどこまで進めていけば夏休みに事業ができるのかということを含めて検討を行っているということでございます。
お答えします。 まさに、通常の予備費三千五百億円、そして今回の経済対応予備費一兆円、名前ももちろん違いますし、予算書上の書き方も違った形になっております。それぞれのある一定の意図、目的をもって個別につくられてはおります。 ただし、憲法上の位置づけ、財政法上の位置づけ、これはあくまでも予備費でございまして、その使い方及び使われ方に関しては、同じような手続なり考え方を踏襲しなければならないというふうに思っています。
お答え申し上げます。 一のところで、財政法第三十五条第三項のただし書きの規定に基づき指定する経費ということで、別表が定められてございます。この別表は、国会中に使える、使えないということを定めたものでは実はございませんで、この一項のところは、閣議を経ることを必要とせず、財務大臣が予備費使用を決定することができる経費として別表に並んでおります。 ですから、国会開催中に使える、使えないとはまたこれは別の次元の話でございまして、このほかに、国会開会中に使用が行われるかどうかという別の仕切りがあるということでございます。
お答え申し上げます。 まさに今いみじくもおっしゃいましたように、この予備費も含めて予算をつくり、かつ執行をする際には、いろいろな準備行為があろうかというふうに思います。ですので、いろいろな準備行為が検討行為も含めて行われるということ自体は、予算が使われる前の段階でも必要ですし、ある一定行われるということは事実上あろうかというふうに思います。 こういうふうな過程を経ながら、当委員会でも御決議いただいた内容を重く受けとめて、かつ総理からも指摘のあった、夏に事業が行えるように、ニーズをきちんと把握しながら検討を進めて、予備費の活用も視野に入れていくというようなことが順々と進むような体制をつくっていき、それを検討の俎上にのせていくと
お答え申し上げます。 今、邪魔をする、しないという話もありましたけれども、まさに今申し上げましたように、予算を執行していく準備段階はたくさんな段階があろうと思います。それ自体を妨げるということはないというふうに思いますし、いずれにしても、当委員会で決定をいただきました議決の内容を重く受けとめて、それを受けとめられるように、いろいろなステップを政府内でタイムリーに踏んでいくということだというふうに思っています。
大西委員にお答え申し上げます。 今お問い合わせのありました、今般の法案をもってして可能となります独法の不要財産の国庫への返納とその使途等でございますけれども、二十二年度予算においては、今般御審議いただいております改正案に基づいて、独立行政法人の不要財産の国庫返納四千二百六十四億円、これが一般会計の歳入として見込まれております。 このような国庫返納された資金につきましては、当然のことながら、今お話のありましたように、一般的な政策経費ということで財源として使っていくということにしております。したがって、各独立行政法人の所管の各省にイヤマークされていくということではなくて、国全体の財政がよりよくいくようにという形で取り組んでいくと