おはようございます。 この度、財務大臣政務官を拝命しました大串博志でございます。 先ほどお話のありました古本大臣政務官、今日欠席でございますが、を始めとして、副大臣、そして大臣をしっかり支え、この場でいい議論ができるように、そしていい政策ができるようにしっかり頑張ってまいりたいと思います。 委員長を始め委員各位の皆様の御指導と御鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。
おはようございます。 この度、財務大臣政務官を拝命しました大串博志でございます。 先ほどお話のありました古本大臣政務官、今日欠席でございますが、を始めとして、副大臣、そして大臣をしっかり支え、この場でいい議論ができるように、そしていい政策ができるようにしっかり頑張ってまいりたいと思います。 委員長を始め委員各位の皆様の御指導と御鞭撻をどうぞよろしくお願い申し上げます。
おはようございます。このたび、財務大臣政務官を拝命しました大串博志でございます。 古本政務官とともに、大臣をしっかりお支えして、いい議論がここでできるように頑張ってまいりたいというふうに思います。 玄葉新委員長を初めとして、委員の皆様にいろいろな御指導と御鞭撻を賜ると思いますけれども、どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)
民主党の大串博志です。 きょうは、倫選特で質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。 公職選挙法の一部改正、政党助成法の一部改正、そういうことでございますけれども、これに関連して私も質問をさせていただきたいというふうに思います。 特に、政党助成法の一部改正に関する法律案、これは解散の際の政党助成のあり方をどうするかということですけれども、これは政党助成金あるいは政党交付金にかかわることのみならず、より一般に、政治資金規正法上、政党あるいは政党支部というものが解散するときに、あるいは解散せざるを得なくなるような状況になったときに、どのような資金関係あるいはその公表関係があるべきかという広い論点の方がより大事なんだ
今御答弁のあったとおり、収支報告書はきちんと出さなければならない。これを怠ると、禁錮または罰金という形での科罰の対象となり、さらには公民権停止なんかにもつながるような重大な帰結に行くわけであります。 さらに、二年連続して提出をしない場合には、政治団体としての届け出をしなかったというような位置づけになり、これは十七条の第二項だと思いますけれども、それによって寄附、支出ができなくなる。すなわち、その段階をもってしてこの政治団体は活動が事実上できなくなる。みなし解散というような言われ方をしているようでありますけれども、そういうふうな状況に置かれ、それに対して非常に重い罰則も科されているということであります。 そういう中で、今回、い
二百三十二もの団体がみなし解散になっていて、しかも、それだけならまだしも、そこで一体どこに行ったかわからなくなっている資金が一億一千六百万円もある、調べたらそういうことらしいです。私もいろいろ調べました。 にもかかわらず、一応法律を所管している総務省として、総務省所管の団体に関しては一つあったので調べました、しかし、地方のものに関しては調べておりませんということで本当にいいのかということは申し上げさせていただきたいと思います。 すなわち、先ほど申し上げたように、この政治資金収支報告書、あるいは政治資金規正法というものの考え方の根幹は、適切な公開を行うことによって、それによっていわゆるセルフコントロール、アカウンタビリティーを
法律がしっかり履行されているかどうかという点が非常に重要なわけであります。 ですから、今答弁がありましたように、総務省も、二年連続で収支報告書を出さないおそれがあるなと思われるところに対しては、出しなさいよという指示といいますか、連絡、通達も出している。にもかかわらず、結局、では幾つの団体が二年連続で出さなくて、みなし解散となってしまっており、どれだけのお金が行方不明になっているかということに関しては見ていない。それが結局は報道でこういう形で出てくるということであれば、これは法律自体が、あるいは法律を執行するところ自体のあり方が問われざるを得ないんじゃないかというふうに私は思います。ですから、このところは論点としてあるんじゃない
一言、取り扱いがずさんだからでしょう、恐らく。そういうことじゃないかと私は見ている。何せ一つの党だけで二百三十二。ほかの党はちょびちょびとあって、一けたなんですよ、あっても。残金もほとんどない。この違いは、私は、そういう問題が、事務のずさんさがやはりあると言わざるを得ない。 ちなみに、自民党の元参議院議員でいらっしゃった石井道子参議院議員、この方も同じようにみなし解散という形になり、ところが、みなし解散になった後、そのときに政党支部にたまっていたお金が五千万円、これがどこに行ったかわからなくなっているというような状況にあるというふうに言われています。それで、御本人はこれを適切な対応をしたいというふうにおっしゃっているというふうに
すなわち、適切な対応をするというふうに言われていたにもかかわらず、十四年、十五年という時代の話であるにもかかわらず、その後、適切な解散届も出されていない、五千万円が当時どこに行ったかわからない金額であったにもかかわらず、これが一向に、政治資金収支報告上、まだつかめない形になってしまっているというこの現状。 さらに、この二百三十二支部に関して、自民党の幹事長室の方が発言されておりまして、指摘の事実があるとすれば、直ちに事実関係を精査して、党本部としても適切な対応をとりたいというふうにされています。 この二百三十二支部に関して、適切な対応はとられたんでしょうか。
二百三十二支部、みなし解散になって、一億一千六百万、どこに行ったかわからないお金になってしまった。 この中で解散届が出されているのは百三十余りということだそうです。残りの百は解散届も出していない。すなわち、どこに行ったかわからなくなったお金がそのままになってしまっているということなんですね。これで本当に政治資金規正法というものが機能しているのか。すなわち、収支報告書を出して、それで国民の皆さんに見てもらうというのがうまく機能しているのかということは、私は制度としてもう一回見直すべきときに来ているんじゃないかという気がするんですね。 このように、みなし解散という手続があります。みなし解散という手続があるにもかかわらず、みなし解
私、もうちょっと詰めさせていただきたいのは、解散時のあり方というふうな議論でしたけれども、今この法律の中にみなし解散という特別な解散のあり方があるわけですよ。かつ、その方がより問題が大きいわけですね。 すなわち、収支報告書を出さなかったがゆえに、みなしになってしまって、事実上、解散という状況に追い込まれてしまった。そういうふうに、ある意味非常にたがが緩んだ、外れた状況になっているにもかかわらず、恐らくそういう状況ですから残余財産があるわけですね。にもかかわらず、みなし解散の状況においての残余財産をどうするかということがこの法律上全く明らかになっていないというところの問題点があるんじゃないかということを、より突っ込んでさっき申した
みなし解散という言葉が適当かどうかというところはあるかもしれません。確かに、公報の内容は、みなし解散なんということは言わなくて、政治資金規正法のために寄附を受け、または支出することができない団体となったので同条三項の規定に基づき告示するということが書かれているだけです。 ですから、おっしゃったとおり、寄附を受け付け、支出をできない立場になりましたということが告示、公開されるということではありますが、今話のあったように、その段階でこの政治団体はもう活動することができないわけです。ですから、今まさにおっしゃったように、解散届をしかるべく速やかに出してもらわなきゃならない団体になるわけですね。 ところが、この自民党二百三十二支部の
説明は今のとおりです。政党交付金には使途報告書というものを出さなきゃならないということになっています。私の事務所も使途報告書を出しています。それにきちっと報告をしています。これだけの額の政党交付金を受けて、それに対して支出は、人件費幾ら、光熱費幾ら、備品幾ら、事務所費幾ら、こういうふうな活動の内容を報告しております。こういうふうに支出しております。 しかし、私が申し上げているのは、資金にはいわゆる色目がありません。ある政党支部がみなし解散になったときに、これだけの残余財産が宙に浮いてどこかわからなくなってしまった。それが、なぜ残余財産が発生しているかというところを問いただせば、その政党支部は政党交付金を受けていたかもしれない、そ
政治資金収支報告書によって政治活動を外に向けて資金面からさらすということは、極めて重い政治資金規正法上の課題であり、責任であり、目的でもあります。ですから、それに対しては、先ほど来話があったように、禁錮刑あるいは罰金刑あるいは公民権停止といった非常に重い措置がとられ、さらには、二年間の収支報告書が出されない場合にはその政治団体は事実上活動ができなくなるというところまでの規制が行われております。 一方、今お話がありましたように、政党交付金に関して、あるいはそれ以外の収入を得て政治団体が政治活動を行う、政治活動の自由がありまして、どのような資金をどのような活動に充てるか、これは、法の許す範囲の中で、各政治家の判断あるいは各政治団体の
民主党の大串博志でございます。 きょうは、農地法の審議等、質疑の時間をいただきまして、ありがとうございます。 まず、早速ですが、私の方からも、現在世界的に大きな脅威の的となっております新型インフルエンザの問題に関して、先ほど我が党の笹木委員からの質問をフォローアップする形でも、一言申し上げさせていただきたいというふうに思います。 この問題に関して、急速に事態が推移しておる中で、大変な不安、そしていろいろな事態の推移がございます。一番大切なのは、私は、まず何よりも、国際的な取り組みの中で事実をきちんと確認、確定すること、そしてその上で、段階に応じて、国民に向けて、世界に向けて真実が何であるか、どこにあるかということの情報を
今、具体的な行為に関してはこれまでの答弁と同じだったわけでございますけれども、私がこういうことを申し上げているのは、国民の不安心理というものをやはり完全に払拭していく努力を絶えず絶えず、何がベストなのかということをやっていかなきゃならないということだと思うんですね。これに関しては恐らく異論がないと思うんです。 他国において、輸出入の一時停止も含めて行っている国がある中で、日本は行っていないという事実があり、かつ、私もこれまで予算委員会等々で、これは豚の例ではありませんけれども、牛肉のアメリカからの輸入の問題に関しては何度も、食品安全委員会の見解と、そして実際に執行機関で行われていることとのずれ等々の議論をさせていただきました。こ
ありがとうございます。 大臣の方から、耕作者が所有するということの重要性は否定しているわけじゃない、そういうことを踏まえながら、所有しながら使われていない土地をどうやって利用していくかということの重要性も見出していきたいということ、その考え方は私たちも同じくしながら、では具体的にどういうふうにそれを行っていくかというところが二条以下の条文なわけでございますけれども、この二条以下の条文において大きな変更が提案されております。 この間も議論しましたように特に三条のところが極めて重要になってきているというふうに私は考えておりまして、先般の佐々木隆博議員の言葉をかりれば、事前規制が非常に緩和されて事後規制が重要になってくるんだ、こう
私の所見を述べ、大臣の御認識をお伺いさせていただいたところでございます。そういう観点から、農地法等の一部を改正する案に関して、また私は議論を続けていきたいというふうに思います。 さて、条文の具体的な内容の議論をさせていただきました。きょうは、残りの時間を使いまして、法改正の大きな目的、グランドビジョンみたいなところに関して大臣と議論させていただきたいというふうに思います。 まず大臣にお尋ねしたいのですが、今回、農地法、農地の使われ方に関する法律の改正案が提案されています。大臣におかれては、日本の農地のあり方のどのような面が問題というふうにお考えなのか。 例えば、一経営主体に集約されていないということが問題なのか。あるいは
大臣、私も農地の状況に関する問題の認識は似たようなところにあるんです。 大臣、一つお尋ねしておきたいのですが、今おっしゃったような日本の農地の現状、これはどういうところから起こってきているのか。過去にとった政策が間違っていたのか、それとも、日本に賦存するある一定の要件があったがゆえにそうなってしまっているのか。 大臣としてはどういうことで今のような日本の農地の置かれている現状があるというふうにお考えなのか、その点に対する御見識をお伺いしたいと思います。
今言われた点の指摘も、私も同感するところがあります。 非常にシンプルに申し上げると、大臣がおっしゃっていることと同じなのかもしれませんけれども、私自身は、経済学的に見て、農地としては収益が上がらないがゆえに、収益還元価格における土地価格は非常に低いままになってしまっているという事実が一つにあり、他方、農業以外の用途として見ると日本の土地というのは極めて高い、このギャップがある。 このギャップ、つまり、マーケットが、農業用地としての土地マーケットと、そうじゃない、農業用地以外としての土地マーケットとが完全に分離されていれば、経済学的にも一つの財が違うものとして分離されて取引されていくということは多々あります。分離されて取引され
集落営農が法人化しなければならない、こういうふうになっている、この受け皿として、今回、法律改正によって、より参入しやすくなる法人形態をもってして参入する、これは事の理です。これは法律がそうなるからそうなっていく、それはいいんです。 ところが、それは、大臣が先ほど日本の農地利用の問題点として指摘されたものに対する改善策としては、農地法の関係としてはなり得ませんね。農地法を改正したことによって、メリットとして、ああ、土地の利用がこういうふうに変わってよくなったなということが言えるためには、集落営農とはまた別の形での、ある一定の、まさにこの法律で提案されているような法人の参入なりがあって、それによって集積化あるいは分散錯圃の解消等々に