理事会が勤務の実態に応じて給与を決定するのは当然です。そこをおかしいと私は申しません。私が申し上げているのは、さっきの役職員報酬規程にあるように、非常勤役員の報酬は理事長が定めるとなっていることからしても、理事長が非常勤で給与をもらいながらここにいらっしゃるのは非常に無理があると。しかも、それが二つ同時にあっせんされていますけれども、非常に無理のあるあっせん、天下りの方式だなということなんです。 こういうふうな状況があるということを踏まえて、大臣、あと人材バンクセンターが本格的に起動するまで三年あります。三年間は今の制度が続くわけです。ですから、役所によるあっせんというのは続くわけです。この三年間の間においても、同じように複数の
