電子記録債権の制度がしっかり根づくような具体的制度設計をしっかり行っていただきたいというふうに思う次第でございます。 終わります。ありがとうございました。
電子記録債権の制度がしっかり根づくような具体的制度設計をしっかり行っていただきたいというふうに思う次第でございます。 終わります。ありがとうございました。
ありがとうございます。民主党の大串博志でございます。 きょうは、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の一般質疑ということでお時間をいただきましたので、この政治倫理にかかわる件、そして公職選挙法にかかわる、最近のいろいろな動きがございます、トピックもございます。この件に関して、順を追って大臣のお考えをお伺いし、議論をさせていただければというふうに思う次第でございます。 早速議論に入らせていただきますが、まず、政治倫理の点について議論をさせていただきたいと思います。 政治倫理の確立というのは、洋の東西を問わず、古今を問わず、政治にとっては非常に重要な課題でございます。この政治倫理の問題がクローズアップされるとき
きょうこの件を総務大臣と議論させていただくのは、独立行政法人というもの自体の制度が、先ほど冒頭に申し上げましたけれども、政治と金、政治倫理につながるような問題を惹起しかねないような要素を含んでいるんじゃないか、それが本来の目的とはたがっているんじゃないか、そういう問題意識があるものですから、この点から論を進めさせていただきたいと思います。 まず、独立行政法人というもののそもそも論にちょっと立ち返って議論してみたいと思うんです。 独立行政法人、もうできて何年にもなります。私自身も役所に勤めているときに独立行政法人をどういうふうに制度設計するかに携わったわけでございますけれども、そもそも独立行政法人とはどういうふうなものの考え方
今おっしゃいました、独立行政法人の当初の制度趣旨というものは、国でやる必要はないけれども民間ですべてできるわけじゃないというところ。これをもう少し敷衍すると、公の仕事であるけれどもというところがたしか入っていたと思うんですね。公の仕事に違いはないんだけれども、必ずしも国でやる必要はない事務事業、かつ民間企業だけに任せていると適切なサービスの供給が図られない可能性がある、こういう事務事業に対して独立行政法人というのをつくっていこうか、そういう制度趣旨だったと思うんですね。 それで、その制度趣旨を一つの事業体として盛り込む際に、いろいろな制度設計の中で、先ほどおっしゃった効率化そして透明性、公正性というのがいろいろな仕組みの中で盛り
ありがとうございます。 今おっしゃいました、制度ができた十三年当時には五十数で始めたわけですよね。それが非常にふえてきております。ふえにふえて百一法人、二倍近くまでふえてきているわけです。 私の目から見ますと、当時、独立行政法人ができるんだ、そういうことになって、各省とも二の足を踏んでいたところもあったんだと思うんですね。最初だからつくらなきゃいかぬということで、各省とも協力して五十七つくりましたね。その後、あるいは独立行政法人というのは各省にとってもそんなに使い勝手の悪いものではないなということに気づかれたんだと思うんです。どんどんふえてきて、今百一まで来ております。 公務員型と非公務員型、これも今御指摘いただきました
ありがとうございます。 もうちょっと突っ込んでお尋ねしますと、では、公務員型のものが非公務員型になると、制度的にはどのように具体的な違いがありますか。
こういうことなんですね。非公務員型だと国家公務員法の縛りといいますか適用がない。 最初を思い出すと、独立行政法人ができて最初は公務員型が多かったわけです。皆さん、独立行政法人になると、いわゆる、国家公務員法による、首切りと言っちゃいけませんけれども、任用を打ち切るということが公務員型のままであったらなかなかできにくいだろう、しかし非公務員型になったら、ひょっとしたらリストラも結構激しくあるかもしれないということで、最初は非常に二の足を踏まれて、公務員型が多かったんじゃないかと思うんですね。 しかし、走り出してみると、いやいや、そうでもないなと。非公務員型も、今おっしゃいましたね、公務員法上の縛りもない、人事制度上も非常に柔軟
ちょっと整理しますと、すなわち、独立行政法人が公務員型であった場合には、その独立行政法人から先への天下り規制に関しては、現在提案されている天下り規制がかかっていきます。逆に、独立行政法人が非公務員型であった場合には、この独立行政法人から公益法人等々その他外への天下りに関しては、現在政府が提案されている天下りの規制はかかりません。こういう理解でよろしゅうございますか。
そうすると、それが公務員型であろうと非公務員型であろうと、その独立行政法人から出る先においては、いわゆる政府の天下り規制と同じ枠を受けるという理解でよろしいんですか。
今、公務員であった方々が独立行政法人に入っていく場合には天下り規制の対象になっていくというふうな話でございましたけれども、今回、独立行政法人の件に関しまして、私、緑資源機構の話で思ったんですけれども、当初、政府案をつくる中ではいろいろな議論があって、独立行政法人が特別な扱いをされるのではないかというふうな非常な懸念を私は覚えました。 すなわち、私の目から見ると、独立行政法人、公務員型であろうと非公務員型であろうと、やっている仕事を見ると、そのやっている仕事自体は、先ほど定義規定にあったように、官だけれども国でやる必要はないというのは満たしているんだと思うんですけれども、実際、天下りとつながった官製談合が行われるかどうかという側面
すぐにはチェックできないと思いますので、私がお聞きしたかったのは、公務員型の独立行政法人から非公務員型の独立行政法人に後から変わったという例は実はかなりあるんです。独立行政法人改革をしていかなきゃいかぬというふうなのがこの数年間でありました。その中で、各省から出てきた答えが、非公務員型にします、こういうふうな例はかなりありました。その中で、仕事自体は実は余り変わっていないんですよ。仕事自体は変わっていないんだけれども、非公務員型となることによって改革になるんだという例はかなりあったと思うんです。 だから、それは実態を本当にあらわしているのかというと、私は、実態はそんなに変わらないんじゃないかと思うんですよ。実態が変わらない中で、
ありがとうございます。 きょうは、独立行政法人に絡んで、制度設計はそれでいいにしても、政治と金なり、政治倫理なりに絡む観点からチェックしなきゃならない規制項目みたいなものに関してはしっかりと目を向けていかなければならないという観点から、天下り規制との関係でお話をさせていただきました。 ほかにもこういう規制はいろいろあり得るんだと思うんです。規制といいますか、仕組み、制度設計のポイントはあり得るんだと思うんです。 例えば、随契の問題なんかもやはりありますね。これもまた予算委員会でも取り上げましたけれども、それぞれの独立行政法人の随契といいますか、入札、あるいは調達に関するいろいろな内規にゆだねられているわけですけれども、こ
ありがとうございます。 この補充立候補制度ですけれども、いろいろな考えのもとに、判断も含めてつくられた制度だと思うんですね。選挙がある以上は、どこの国でも同じような非常に悩ましい問題があるんだと思うんです。 ちなみに、概括で結構でございますが、諸外国では補充立候補はどういうふうな仕組みで規定されているんでしょうか。
ありがとうございます。 諸外国の例も調べるのはなかなか難しいと思いますけれども、これからちょっと幾つか議論をさせていただきますけれども、補充立候補制度はあっちが立てばこっちが立たずで非常に難しい制度なんですよね。ですから、諸外国の例も参考にしながら検討を進めていかなければならないというふうに思います。 さて、今の補充立候補の制度ですが、一般の補充立候補の制度は、今お話がありました、衆議院、参議院、それから都道府県、首長、議員とありますけれども、おおむね選挙期日の三日前まで、そして、町村の場合には二日前までということで、その段階に至るまでの間に関して、ある一定限度において候補者が辞した、いなくなった場合には、補充立候補を行うこ
ありがとうございます。 今おっしゃいました、要素が二つあって、周知の期間それから活動の期間、これをうまくミックスさせる観点からして、国政選挙それから都道府県、市であれば三日、町村であれば二日、こういう期日になっているということだとおっしゃいました。 それで、今まさに、戦前からなる非常に古い制度だというふうにおっしゃいました。その間に、選挙にかかわるいろいろなテクノロジー、技術、状況等々も変わってきているので、三日がいいか二日がいいかというようなことも考え直さなければならないということだと思いますけれども、補充立候補を広く認めるという観点からすると、できるだけ選挙日の近いところまで補充立候補を認めてあげた方がいいんじゃないのか
十七年の選挙で一二%程度とおっしゃいました。一二%を多いと見るか少ないと見るか、やはりかなり多いんだと思うんですね。かつ、趨勢をお聞きしましたところ、やはり相当ふえてきているということだと思うんです。 期日前投票制度がそうやってふえてきているところで補充立候補制度との絡みを考えると、今回、伊藤一長氏、長崎市長選のときにも生じたことですけれども、亡くなられた候補者の方に投じられた期日前の投票がかなりあって、それが無効票になっているということでございました。 これをちょっとお尋ねしたいんですけれども、補充立候補制度というものを考えれば考えるほど、どうしてもこの期日前投票の票が無効になってしまうというジレンマ、問題点がやはりあると
なかなかここは、冒頭に私が申し上げました、あっちが立てばこっちが立たずというような話だと思うんですね。補充立候補を認めようとすると、どうしても期日前投票の方々の票が生きてこない結果になってしまう。これをどう両立させるかというのは非常に悩ましいところだと思うんですね。 それとの絡みでもあるのかもしれないですけれども、解決策に一つ寄与するのかもしれないけれども、補充立候補制度に関してのもう一つの論点として、投票日を延期することがやはりあるんじゃないのかというふうに言われております。ある一定の場合、これでは公正な選挙ができないというような場合には、いっそのこと投票日を延期することもあり得るんじゃないのかというような意見もあるわけでござ
ありがとうございます。 補充立候補制度に関しては、今申し上げたような論点があると思うんですね。まず、三日前、二日前という補充立候補が認められる期間を長くするのか短くするのかという論点。そしてもう一つが、期日前投票の方々の票が生かされないことをどう考えるか、これは三日前、二日前というのをどこに置くかによって期日前投票の方々の無効となる部分の幅が変わる、これとの連動なんですけれども、この論点。もう一つが、いっそのこと投票日を延期するという場合が考えられないのか。こういう三つの論点、これはそれぞれ相互にリンクしているんだと思うんですね。こういう論点をリンクさせながら何がしかのことを考えていかなければならないと思うんです。 今回、図
ありがとうございます。 まさに今おっしゃった再選挙のこともちょっと言及しようと思っていたんですけれども、同じような問題として、あれ、確かにこういう問題もあったんだというような問題がやはりある。先ほど申し上げましたように、やはり民主主義を支える選挙制度というのは意外ともろいところもあるんじゃないかというのは、非常に今回期せずして思ったわけです。ぜひぜひその研究会での審議を深めていただいて、今後も選挙はあるわけですので、私は、できるだけ早く適切な答えが出されることを期待し望みますということを述べさせていただきたいと思います。 最後に、マニフェストのことに関してちょっと触れさせていただきたいんです。 マニフェストに関して、これ
選挙運動用パンフレット、いわゆるマニフェストですね、この頒布については、今おっしゃったように十五年から制度が導入されて、今回、首長の選挙でも頒布できるということで改正になったわけでございます。 私自身は、最近の選挙、有権者の政治に対する関心の高まりを考えると、どういう政策を打ち出している候補者あるいは政党なのかということを非常に知りたいという思いが高まってきていると思います。これを受け入れる皆さんの余裕といいますか、気持ちも非常に高まってきていると思いますので、このようなマニフェストを積極的に使っていくべきだと思うんですね。 一つお尋ねしたいのは、この間、首長に対してマニフェスト頒布が認められましたけれども、何がしかの問題み