時間が来ましたので終わりますが、今おっしゃったような問題点等々いろいろあると思いますけれども、やはり選挙においていろいろな考え方を知らせるというのは非常に重要なことだと思いますので、プラス、マイナスをよく検討しながら、少しずつでも可能性を広げていければというふうに思います。 ありがとうございます。
時間が来ましたので終わりますが、今おっしゃったような問題点等々いろいろあると思いますけれども、やはり選挙においていろいろな考え方を知らせるというのは非常に重要なことだと思いますので、プラス、マイナスをよく検討しながら、少しずつでも可能性を広げていければというふうに思います。 ありがとうございます。
民主党の大串博志でございます。 犯罪被害者等の権利利益を守るための刑訴法の改正のための法律案、これは非常に重要な法律でございます。犯罪被害者の方々の権利を守り、かつ、社会の中で公平公正に位置づけるという意味において、この審議、非常に大切にしていきたいというふうに思い、早速質疑に入らせていただきたいというふうに思うわけでございます。 さて、今般の法改正、社会の中の各般から非常に注目も浴びておりまして、いろいろな意見のあるところでございます。被害者の方々の中でも、非常につらい体験をした中から、今回提出されているような法律に関してぜひ進めてほしいという意見、そして、もっと慎重に議論してほしいという意見、いろいろある中での審議でござ
今お話がありましたように、犯罪基本計画を踏まえての審議が行われてきたわけでございます。法制審において、去年の秋からことしの二月までの審議が行われていたわけでございます。八回ですか、この審議が行われた。 今回、刑事訴訟手続において、今まで被告と検察という二者対立であった中に被害者が入るという、新たな参加者が入るという非常に大きな改正であるので、私としては非常にこれは慎重な議論をしていかなきゃならぬと思うんですけれども、この法制審における審議、法制審というのは、今いろいろな法律改正に関しての審議を諮問されています。これに関する審議、非常に重要なことをやっている審議会だと、当然皆さんもそう思うでしょうけれども、思われます。この審議のあ
二つお聞かせください。 審議そのものを公開しない理由と、議事録を公開されるというふうにおっしゃいましたけれども、議事録は、審議からどのくらいたってから公開されるんでしょうか。
では、また二つ質問します。 公開しない理由が、自由闊達な議論を促進するため、妨げないためということでございますけれども、例えば、今回のような法律、まさに犯罪被害者となられて、体験された方々の御意見なんかも非常に重要な審議だっただろうと思うんですね。そういう中で、公開しない方が本当にいいのか。すなわち、公開することによって自由闊達な議論が阻害されるのか、そういう例というのはあるのかどうか、私はやや疑問なんです。 本当にそういうものがあるのかどうか、ちょっと具体的にそこをお聞きしたいのが一つと、先ほど議事録をできるだけ早くとおっしゃっていますけれども、大体、通例、どのくらいかというのはあると思うので、それをちょっと教えてください
なぜ私がこれを聞いているかと申しますと、まず一つには、今回のような法改正の場合には、やはり関心を持たれる方が非常に多い。実体験をされた方々も含めて、そしていろいろな関係者も含めて多いんだと思うんですね。かつ、重要な法改正を議論している場なので、できる限り議論を公開して、いろいろな方々に知ってもらった上で議論を進めていくべきだろうと思うんですね。 一つ聞きますけれども、例えば先ほどのパブリックコメント、十月から十一月にパブリックコメントを出されたとおっしゃいましたけれども、そのパブリックコメントをされる段階で、例えばそのパブリックコメント以前の法制審での審議の議事録はすべて周知の形になった上でパブリックコメントは行われたんでしょう
まさにその点なんですね。私たち、いろいろな方々から意見を聞く中で、今回、私の目から見ると、非常に急速にといいますか、審議が促進されることは悪いことではないんですが、非常に速いペースで議論が進められたという印象を私自身持っています。 そういう中で、パブリックコメント等もやられる、これはいいことなんですけれども、必ずしも議論のそれまでの中身がつまびらかじゃない。先ほどおっしゃいました、パブリックコメントを出す前にすべての議事録が出ていたわけじゃなかったということはお認めになりましたけれども、そういう中で、どういう議論が行われているのかということがすべてつまびらかにはなっていない中でパブリックコメントをするというのは、やはりコメントを
ありがとうございます。 それでは、もう一回確認ですけれども、すなわち、刑法それから刑事訴訟手続というのは、基本的には公の秩序を守るために適正な刑が科される、このために存在するものであって、今回、刑事訴訟手続に犯罪被害者の方々が参加されるというのは、これはあくまでも犯罪被害者の方々の権利利益を守る、そういう観点からの参加である、つまり、そういう意味においては、刑事訴訟手続に新たな要素が入ってきている、そういう理解でよろしゅうございますか。
わかりました。 今の点を踏まえて、すなわち、今回の法律の中では、いわゆる犯罪被害者の方々の応報、そういう趣旨はこの改正法案の中の趣旨としては入っていないという理解でよろしゅうございますね。
その点は、確認させていただきました。 この今回の改正は、基本的には刑訴法の枠組みを変えるものではない、かつ、犯罪被害者の方々の権利利益を守るという新しい要素が刑事訴訟手続の中につけ加わってくるという意味で加えられている法律だということがわかりました。 それで、その次に論を進めていきたいのですが、犯罪被害者の方々の権利利益を守っていくということを、我々は今国会の中でやっているわけでございます。政府の中でも努力されているわけでございます。犯罪被害者の方々の権利利益を守るために十分なことが行われているかどうかということもしっかり検討した上で、その十分なことが行われているのであれば、その十分なことが行われているかどうかということをし
今御答弁がありました二百五十八の施策のうち、今期限を区切ってやっているということでございましたけれども、これは全体的にやはりきちんと進んでいかなければならないと思うんですね。先ほど申しましたように、非常にレンジの広い施策を通じて犯罪被害者の方々の権利利益を守っていくというのが今の仕組みになっていると思います。 それで、幾つかの制度に関して、私、本当にこれはきちんと進んでいるのかなというところもありはするわけです。それは、そういう中で不均衡な進め方になっていないかというふうな思いがするところもあるんですね。例えば、犯罪被害給付制度がございまして、これはよく言われることですけれども、本当に十分使われているのか、本当に十分被害者の方々
今おっしゃいましたね、百八十二億。これはトータルな額はグロスとしてわかりますけれども、一体全体の方々のどのくらいを占めているのか、一体かなりの部分を占めているのか、少しの部分しか占めていないのか、犯罪件数全体に占める割合はどのくらいなのか、その辺のことの相場観みたいなものはわかりますでしょうか。
この場で一つお願いしておきたいんですけれども、この犯罪被害給付制度は、やはり周知がまだ進んでいないと思うんですね。犯罪被害に遭われた後、非常にやはり苦しい立場になられる方々、おうちの方がたくさんいらっしゃると思うんです。これを周知されないがゆえに、それの恩恵に浴することができずに終わってしまっている方々はたくさんいらっしゃると思うので、この周知はできるだけしっかりお願いしたいと思います。 そして、ちょっと時間もあれですけれども、もう一つだけきちんとお尋ねしておきたいのは、犯罪被害者の方々への支援の中でやはり非常に重要だと思うのは、弁護士の方々にどう支援していただくかということだと思うんですね。もちろん、加害者の被告人の方には弁護
ぜひ、その検討をたゆみなく続けていただきたいと思うんです。 国会で犯罪被害者の刑事訴訟手続への参加の法律の議論はしております。これが実現化したときに、本当にいろいろな意見があるわけですね。被害者の方々が本当に参加できるかどうか。参加するがゆえに、かえって弱い立場に置かれてしまうのではないか。だから、参加できないんじゃないか。参加できないことが逆に不利益になるんじゃないか。いろいろな思いがある方もいらっしゃる。逆に、どんどん参加したいという方もいらっしゃる。 この不均衡をならすためにも、こういうふうに、犯罪被害者の方々お一人お一人の違いを公費負担の弁護士の方々などの御努力で埋めていくということは非常に必要なことだろうというふう
時間が来ましたので質問は終わりますけれども、今確認しますと、大臣自身は、統計的なものは持っていないけれども、慎重な御意見を持っていらっしゃる被害者の方々はそんなに多くはないんじゃないかというふうな思いを持っていらっしゃるということですね。その辺については、また機会があれば質疑の中でただしていきたいというふうに思います。 以上です。終わります。
民主党の大串博志でございます。 きょうは、きのうに引き続きまして、一般質問の中で、きのう入り口のところの議論を始めさせていただきましたけれども、外国人労働者の受け入れ問題について、大臣のお考え、そして各省の検討状況等々について詰めてお伺いをさせていただきたいというふうに思います。 さて、きのう外国人労働者の受け入れ問題を議論したところで、論点が少しずつ出てきているんだと思うんですね。今現在は研修・技能実習制度でございまして、これを中心として外国人労働者の皆さんの研修を行い実習を行うという形において、労働がそこで行われている面もある、そういうふうな実態になっている。研修・技能実習制度に関して、効果を発揮している面もこれあり、し
今法務大臣の発言に対してもクオートがありましたけれども、法務大臣にもお尋ねしてみたいんです。 この研修・技能実習制度というものに関して、法務大臣はどう評価されているのか。法務大臣は、記者会見の中で極めて明らかにおっしゃっていますね。現在の両省の報告も技能実習制度を中心に書かれていて、いずれも現在の技能実習制度を維持するという考え方ですが、現在の受け入れの目的が国際技能移転ということになっているわけですけれども、私は、全部とは言いませんが、これは実態とほとんど合っていない、またこれが混乱のもとになっていると思いますというふうに述べていらっしゃいますね。 これは、大臣の御認識ですか。
今の問題の大きさに関する御認識を、もう少し精緻にお伺いしたいんです。 今、問題を起こしているケースに関しては、国際技能移転ということに関しての目的をほとんど果たしていないんだというふうな理解をしているということをおっしゃいました。最近、問題を生じている例も結構多くなってきているわけですね。 そうすると、制度全体としてこれは見直すべきだというところまで来ているのか、あるいはその制度の枠を超えて議論しなきゃならぬというところまで来ているという御認識なのか、それとも悪い部分のところだけを見直せばいいというふうに考えていらっしゃるのか、そこはどの辺の考え方なんでしょうか。
何でこれを聞いているかと申しますと、現在の研修・技能実習制度の全体をうまくいっていないと評価するのか、それとも一部がうまくいっていないのでここを見直すと評価するのかによって、やり方が少し変わってくると思うんですね。 すなわち、どう変わってくるかと私の見るところで申し述べますと、大臣がおっしゃっているように、短期の就労を可能とするという考え方を仮にとったとしても、研修・技能実習制度全体が悪いわけじゃないんだという考え方に立てば、例えば技能実習制度の部分を残すということもあり得るんじゃないかと私は思うんです。その結果によって、相違が出てくるんだと思うんですよ。だから、全体を問題だと考えるのか、それとも一部がやはり問題だと考えるのか、
わかりました。大臣の記者会見の意図が少しずつわかってきたような気がします。 そこで、私は、大臣の記者会見等々を見る限りにおいては、この研修・技能実習制度をがっぽり見直していこう、すっぱりなくすような勢いで見直していこうというふうに考えていらっしゃるのかなと理解していたものですから、先日、経済産業大臣が記者会見の中で、今の研修・技能実習制度はやはり残すべきなんだ、これを前提として考えるべきなんだというふうな旨の発言をおっしゃいまして、恐らくそういう立場なんだろうと思っておるんです。それを前提とすると、法務大臣の考え方と随分違うなというふうな印象を私は持ったんです。 経済産業省の方、いかがですか。今の法務大臣の考え方を聞かれて、