ありがとうございました。 きょうは入り口でございますので、また突っ込んで質問させていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。 きょうは入り口でございますので、また突っ込んで質問させていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。民主党の大串博志でございます。 きょうは、一般質問の時間をいただきましたので、時間の範囲内で、法務行政一般についていろいろ議論させていただきたいと思います。 まず初めに、きょう早川委員の方からも議論がなされましたが、嫡出推定、民法七百七十二条の問題ですね。 今月初めに法務省の方から、この問題に関してはかねてからその方針が示されていましたように、通達が出されました。その内容に関しては、大ざっぱに言いますと、婚姻が終了した後の懐妊であるということが医師の証明書で証明できる場合には、三百日の推定のらち外とする、こういうふうな通達でございます。 この通達に関して、きょうも議論になっていましたけれども、こ
今大臣がおっしゃったのは、離婚前に懐胎された方を救う救わないという言葉があるけれども、その救う救わないということからすると、裁判、調停手続を経ていただければ救済の道はあるんだということをおっしゃいましたけれども、いろいろな御家庭の事情等々から裁判、調停の過程になかなかいきにくいという方もいらっしゃるのもこれまた事実でございます。しかも、先ほど来指摘しましたように、法務省の調査においても、この問題を抱える方の中では、ほぼ九割方の方々が離婚前に懐胎されているということ。 その現実を踏まえると、今、現行法制は維持したいというふうなことをおっしゃいましたけれども、その考えを踏まえながらも、あるいはその考えをもう一度ただしていただいて、確
今、ある一定の含みを持って発言いただいたんだと私は理解しました。すなわち、社会通念上何がしかの手当てといいますか対応が必要だという方もいらっしゃるんじゃないかという御認識の上で、それも踏まえた上で、現行法の枠内でとはおっしゃいましたけれども、立法措置も含めていろいろなことを考えていくということも認めておっしゃいました。そこに、今、ある一定の可能性といいますか含みを持たせて言われたというふうに私は理解しましたが、ぜひこの調査結果も踏まえて、救わなければならないという言い方もよくないのかもしれませんけれども、対応しなければならない方々が多くいらっしゃるという現実も踏まえて、個々人の方々の事情は、やはり非常に大変な御事情もあられる方もいら
私、何でこれを申し上げているかと申しますと、皆さんお気づきになっていると思いますけれども、やはり少年の処遇のために全省庁一丸となって対応していかなければならないときに、どうしても省庁の縦割りがあって、いろいろなものを検討していくときに、ある一定のぽてんヒット的なものが出てきがちなんじゃないかというおそれ、懸念を持っているわけです。 今回のことも、少年院という制度、これは法務省の管轄、そして保護観察所の所管、これも法務省の管轄。ところが、真ん中の、真ん中のという言い方はおかしいですけれども、真ん中に書かれている児童自立支援施設や児童養護施設に関する管轄は厚生労働省。こういうふうに省庁が分かれているがゆえに、ぽろっと、ある一定、法律
私、次に項目として外国人労働者の受け入れの問題等々もお尋ねさせていただこうと思うんですけれども、法務省で管轄されている案件というのは、法務省だけで完結する案件ではない案件がたくさんあると思うんですね。 ですから、法務省で法律改正などを考えられる際には、他省庁も十分巻き込んだ上で、考えを盛り込んで、必要に応じて他省庁の法律も一緒に変えていくということもしっかりやった上で全体像をつくっていかなきゃならない例というのは、実はたくさんあるんだと思うんですよ。 今、法制審議会の話をされました。法制審議会にいろいろ他省庁の方も来ていただいて議論されているんだと思います。本当に、その器の中で他省庁の意見もきちんと取り込まれて、取り込もうと
今、そもそも先行してやっていたというふうな意見がありましたけれども、少年法の中には、家庭裁判所、保護者に対する措置という条項ももともと入っていたりするんですね。それに対して、重ねて、今回、少年院と保護観察所に対しては、ダブルで、家庭に対する指導助言というのをあわせて、全く同じ条文でやっているんですよ。いろいろな条文でもうやられていたということかもしれませんけれども、少なくとも検討として、では、同じような横並びのことをやっていかなきゃいけないんじゃないかというふうなきちんとした検討をやはりやっていただきたかったなという感じが私はするんですね。 これをなぜ申し上げているかというと、私も昔は役人でありましたから、財務省時代に、金融をめ
もうちょっとクリアカットに私はお尋ねしていきたいんですけれども、思想あるいは物の考え方、社会に対する態度というのは、非常に重要な価値観みたいなものが反映される政策分野だと思うんですね。 今、大臣は自分の考えも含めて申し上げればというふうにおっしゃいました。まず総体の御意見を聞かせていただきましたけれども、あれっと私が思ったのは、出入国管理基本計画の第三次のものの中には「人口減少時代への対応」という項目が一項きちっと立てられています。これは初めて「人口減少時代への対応」ということで一項新しく立てられた項目であります。三次の計画の中で初めてです。 その中には、少子高齢化に伴う人口減少時代への対応は、少子化対策等とあわせて検討され
大臣の御意見は今の発言の中でよくわかりました。ですから、そういう御意見も踏まえた上で、私、ちょっと全部きょうは聞き切れませんでしたけれども、先ほどおっしゃいました外国人労働者の問題というのは他省庁も非常に大きく含む、技術的な問題だけじゃなくて、かつ、思想的、社会的なことも含む大きな問題ですよね。そういうふうなことを検討する体制が政府としてできているのかという点も含めて、今後また一般質疑の中で議論をさせていただきたいというふうに思います。 ありがとうございました。
民主党の大串博志でございます。 民主党・無所属クラブを代表しまして、ただいま議題となりました政府提出の更生保護法案についての討論を行います。(拍手) 私は、まず冒頭、四月二十七日に委員長職権で開催された法務委員会において本法案の質疑打ち切りと採決が与党によって強行されたことを、まずもって強く抗議いたします。 四月十八日の少年法改正案の強行採決に続き、次々に委員長職権を乱発して与党単独で質疑を進めた上での暴挙です。これを行った七条明法務委員長の行為は、与野党の意見に公平に耳を傾け、公正かつ円満な委員会運営に努めるという委員長としての本来の職責に背くものであり、議会制民主主義や議会の権威を冒涜するものと言わざるを得ません。他
民主党の大串博志です。 委員長、私、今週の初めにも同じ言葉で私の少年法に関する質問を始めさせていただきましたが、きょうも残念ながら同じ言葉を言わせていただかなければなりません。 少年法もそうでしたが、更生保護法も非常に国民にとって重要な法案です。検討の過程もしっかり検証し、かつ内容もしっかり検証し、本当に更生保護が図られるということを法文の中で確認した上でやはり議論して、それで結論を出していかなければならない。どう考えてもそうなんです。私も質問内容、たくさん実はあるんです。これをきっちりとこの国会の場で議論していくのが我々の役割じゃないかと思うんです。 ですから、今回のような、あるいは前回のような委員会運営というのは非常
今のお答えを前提としますと、保護観察制度の長い間の問題がやはり指摘されていました。それは認識を同じにするんです。一つのきっかけといいますか、目の前にあらわれた事象として、十六年、十七年のいろいろな事件があった。それを目にすると、保護観察制度のより根底に潜む問題が明らかになっているじゃないか、だから保護観察制度をしっかり見直していこうという流れの中での話なんだろうと思うんですね。 そこで、そもそも論、もう少し議論させていただきますと、一条の目的規定のところ、今回手を加えられています。目的規定に手を加えられて、「再び犯罪をすることを防ぎ、」ということ、そして「又はその非行をなくし、」ということと、それともう一つ、「自立し、改善更生す
今最後に非常に重要なことをおっしゃったんですね。改善更生が基本なんだ、改善更生を図っていけば「再び犯罪をすることを防ぎ、」ということができていくようになるだろう、そういうふうな流れ、そういうふうな理解でよろしゅうございますね。それは、私も非常に意見を同じゅうするところなんです。そこが保護観察制度を抜本的に見直していかなければならないというときの一つの大きな観点、保護観察制度をしっかり見直すことによって更生改善を進め、それによって再犯がなくなっていく、そういう流れなんだろうと思うんですね。 そうすると、まさに保護観察制度の抜本改革が必要であったそういう時期、先ほど高山委員からも話がありましたけれども、前に私も申し上げましたけれども
今まさにおっしゃったとおりだと私も思うんですよ。法律の内容を見て、改正された内容自体が、方向性自体に私も反対なわけではないんです。こうやって、一つ一つボルトを締めるように法律の内容を改正していくということは必要なことだと思うんです。そして、まさにおっしゃったように、これ以外の面でもいろいろやっていかなければならないところがあると思うし、そういうところも国会でしっかり議論しなければならないという論点もあると思うんですね。 おっしゃったように、私はあと二つの論点が非常に重要だろうと思っています。 一つは、まさにおっしゃった保護観察官や保護司、これの体制といいますか環境の整備、予算とか定員も含めてこの面が非常に重要なのが一つあるだ
これは、日本の社会の変遷とともに大きな問題になってきているところだと思うんですね。微減なんですけれども、例えば、どこの地域でも消防団になり手がないとか、あるいは同じように保護司の方々が高齢化され、なり手がなくなってきている。どこでも起こってきている問題であって、本当に保護司の皆さんにこうやって頼っている制度というものがいいものかという根本論のところも問わなければならないし、あと、有識者会議では、この保護観察官の倍増ということも言われていますね。会議の方で倍増が必要だと言うほどの状況だということだと思うんですね。それと並び称して、こういう法案の改正も必要だということだったんだと思うんですね。 その倍増が必要だというような状況に対し
予算面で伸ばしていただいた。今五十九億、六億増を図っていただいた。そして、定員に関しては、政府の定員減の方針がありましたよね、その中で頑張っていくんだけれども、適切に対応していくという答え。 基本からすると、倍増というオーダーが提言がされるようなところで、やはりそれがなかなか難しいというのが現実だろうと思うんですね。そういう現実を踏まえて、では、何ができるのか、どこをどう変えていくのかというのを考えていかなきゃならぬと思うんです。そういう目からして、今回変える法律は本当にこれでいいのかという論点も詰めていかなきゃならないと思う。 だから、現在、先ほどおっしゃった今回のスタートラインは、保護観察制度そのものの問題が大きい、この
ありがとうございました。 文部科学省の方から、他人に責任を転嫁するかのごとき発言があったのは極めて遺憾でございますので、その点は私は非常に遺憾だというふうに申し上げさせていただきたいと思いますし、また、厚生労働省の方、文科省の方も、検討会に参加していなかった、あるいは意見が提言されていなかったというのは、やはり検討の段階から問題が大きかったということを指摘させていただきたいと思います。 終わります。
民主党の大串博志です。 委員長にまず、強く遺憾の意を表明させていただきたいと思います。 先週、少年法等の改正案につきましては、我々としては、少年の将来の育成に非常に大きな意味を持つこの法案、審議時間を尽くして審議すべきだということを重ねて申し上げてきました。かつ、法案の内容について、修正協議もまさにこれから行われんとしているところを、一方的に修正協議も打ち切られ、強行採決という形で、少年たちの将来を決めるような重要な法案に対して、あってはならない委員会運営だったというふうに思います。この点について、委員長、いま一度、私、強く抗議を申し上げさせていただきたいというふうに思います。 そして、この少年法の審議、もっともっと審議
今、るる御説明されまして、法務大臣の方から、小学生においても少年院において矯正を受けること、この是はあるんだという話でございましたけれども、その場合には、法務大臣の肩に次にのしかかってくる説明責任としては、では、今の少年院において、本当に小学生も含めて矯正ができる体制なりがあるのかということだと思うんですね。 すなわち、小学生、十一歳という年限から二十歳近くになる年限まで、非常に幅の広い年限を取り扱うことになるわけですね。本当に幅の広い年限を取り扱えるか。特に、低年齢化、小学生も含めて少年院において処遇した場合に、学業の問題もありましょう、あと、小学生ですから、恐らく十代後半の子供たちとは全く違う精神状況、心の発達状況もあるんだ
今、東西に四つ、合計八カ所の少年院において小学生も処遇できるようにしていく準備をしているんだ、勉強しているんだということでしたけれども、これはいつまでに準備が整うことになっているんですか。私が思うに、もう法律はできている、動き出すわけですから、子供たちの非行、犯罪は起こるかもしれない、極めて緊急にやらなきゃいけないというふうに思われますけれども、これはいつまでにやることになっているんですか。