非常によくわかりました。 捜査の場合、刑訴法にいろいろな定めがありまして、捜査を行い、調書をつくり、それがだんだん検察活動の方に上がっていくわけですね。今話がありましたけれども、少年に対する調査の場合には、それが申述書とかいう形になって、少年にとっての裁判所たる家庭裁判所の方に送られていく。これは、全くアナロジーなんですよね。並んだ、パラレルな形になっておりまして、私はそうであればという気がより一層するんです。 犯罪捜査の場合は、刑訴法にいろいろな捜査のやり方、そして捜査が行き過ぎないようなセーフガードも含めて書かれていますね。例えば、刑訴法の百九十八条でいうと、被疑者の出頭を求めるんだけれども、被疑者は、「出頭を拒み、又は
