大臣、ちょっとお尋ねします。 執行官の方々、今いろいろ、国民年金をもらっていらっしゃる、あるいはもともとの職場での年金をもらっていらっしゃる、あるいはこの年金がなくなっても大した影響はないというふうにおっしゃいましたけれども、今、国民年金や共済年金をもらっていらっしゃるとおっしゃいましたけれども、この執行官の方々の年収はどういう財源から入ってきていて、どのくらいの年収を持っていらっしゃるかというのに関しては、どのような事実関係になっているんでしょうか。
大臣、ちょっとお尋ねします。 執行官の方々、今いろいろ、国民年金をもらっていらっしゃる、あるいはもともとの職場での年金をもらっていらっしゃる、あるいはこの年金がなくなっても大した影響はないというふうにおっしゃいましたけれども、今、国民年金や共済年金をもらっていらっしゃるとおっしゃいましたけれども、この執行官の方々の年収はどういう財源から入ってきていて、どのくらいの年収を持っていらっしゃるかというのに関しては、どのような事実関係になっているんでしょうか。
いや、全然答弁になっていないですね。大臣は、今おっしゃったのは、執行官の方々に影響はないとおっしゃった。影響はないということの理由をお尋ねしたら、国民年金とか、あるいは前の職場からの年金ももらっていらっしゃるであろうから、収入面も含めて大きな問題はないということをおっしゃったわけですよ。 じゃ、その国民年金や、あるいは前の職場からの年金も含めて、どれだけもらっていらっしゃるんですか。これだけもらっているから影響ないんですと言うのが筋じゃないですか。あるいは、そこは判断しないで今のことをおっしゃったんだったら、答弁が非常に緩いと言わざるを得ない。お答えください。どのくらいの年収をもらわれるんですか、年金等も含めて。
お尋ねしたいのは、執行官の方々の生活も含めて、あるいは職務意欲、勤務意欲も含めて、この恩給がなくなったとしても影響はありませんというふうにおっしゃるから、じゃ、今どれぐらいの手数料や、あるいは年金も含めて収入があられて、これこれこれぐらいあられるから、あるいはこれぐらいあられるから、恩給でこれぐらいもらっているところがなくなっても大丈夫でしょうということがきちんと言えないと、あるいはきちんとそこは確認できていないといかぬと思うんです。そこをお尋ねしているんですよ。どれだけ今所得なりがあって、それが十分なものかの判断があるのかどうか、そこをお答えくださいというふうに申し上げている。(発言する者あり)
いやいや、最高裁にお問い合わせいただければとおっしゃいましたけれども、大臣はきちんと理解した上で、国家公務員の退職後の年金制度に関する状況を踏まえ、かつ、恩給の支給を全廃しても問題ないというふうに判断されたからこそ、この法案を提出されているんだと思うんですね。ですから、そこはしっかり判断する責任があるはずなんです。最高裁判所の方に聞いてくださいなんということは言えないと思うんですね。自分で判断をしてください。(発言する者あり)細かい質問という話もありますが、決して細かくない。これが法律の本質なんです。すなわち、年金が、恩給がなくなって苦しむ方もいらっしゃるかもしれない、その方が本当に苦しむのかどうかということをしっかり評価した上で、
私が聞いた質問は、この千三十万という数字はどういうふうにして聴取した数字ですかということを聞いているんです。それをお尋ねしているんです。数字の出元をきちんと確認した上で、これが本当に確実な数字かどうかを確認した上で、判断するなら判断されているはずなんです。そこをお答えください。
最高裁の方から、この千三十万、本当にきちんと統計としてとれているものなのか、出元として正しいものなのか、本当にそれだけもらっていらっしゃるものなのか、きちんと確認した上で、法案の提出者なんですから、確認した上で、この数字なら大丈夫だということで法案を出していらっしゃるのは当然じゃないですか、そこをお尋ねしているんです。数字の出元もきちんと確認しないで、まあいいだろうというわけには法案の提出者としてはいかぬと思うんですね。そこのところをお答えください。
最高裁の方が調べられた数字がどういうふうな数字かというのをきちんと確認されていないということですかね、そこのところは。そこのところを聞いているのに答えられないから、そういうことを思うわけですよ。法律として出している以上はきちんとそういうことを確認してやらなきゃならない。 もう一つお尋ねします。執行官の方々の反対があったかどうか、そこも確認されたとおっしゃいました。執行官の方々からどういうふうな確認をいつされたのか、そしてどういう御意見があったのか、それがどういうふうな判断だったのか、お答えいただきたいと思います。
その状況を聞いて判断したと言われました。つまり、聞かれているわけです、判断をされているわけです。では、聞かれて判断されたのであれば、最高裁判所の方から、この執行官の方々がどういう反対、あるいはまあこれなら仕方ない、どのような意見があったんですかということを聞いているんです。そこがこの執行官法の改正に当たって、本当にこれがワークするのかどうか、執行官の方々の勤務意欲に問題を与えないのか、かぎじゃないですか。その辺はどういうふうに聞かれているんですか。聞かれていることをお尋ねします。(発言する者あり)
反対をする人、これは困るという人もいらっしゃったけれども、最終的にはやむを得ないと。では、反対をする人はどの程度の反対の方がいらっしゃって、やむを得ないなというのがどのくらいのやむを得ないだったのか、そこがかぎだと思うんですね。本当に執行官の方々が、これがなくなって、それでも勤務をしっかりやられるかどうか、非常に重要な職務ですから、そこが大事だと思うんです。 大臣、もう一度お聞かせください。本当に執行官の方々はどの程度の方々がこれはやめてほしいとおっしゃったのか、そして、どの程度の方々、どのくらいの方々がこれはやむを得ないというふうにおっしゃったのか、このやむを得ないの意味もどの程度だったのか、大臣、そこのところをお答えください
執行官の方々の勤務意欲に問題はないというふうに判断したというふうにおっしゃいました。判断されたそこの理由のところが、大臣、非常に重要なんです。つまり、これは金銭的なマイナスが生じるという非常に重要な法案なんです、執行官の方々にとっては。それをこうむったとしても、でも勤務意欲は衰えませんというふうになることを覚悟した上でないとこの法律は出せないはずなんです。 大臣、これを提案された大臣として、どういうふうな理屈をもって、あるいはどういうふうな現実を見て、どういうふうな事実関係を見て、これは勤務意欲に問題はないというふうに判断されたのか、そこを教えてくださいというふうに言っているんです。聞いたから判断した、聞いたから判断したじゃなく
先ほど言われました、最高裁判所の方々から、執行官の方々の勤務意欲を低下させるものではないということを聞かれたという、その聞かれた内容はアンケートか何かをとられた、その結果を聞かれたんですか。
先ほどおっしゃったように、判断をされたというところ、その判断されたところの理由がはっきりしない、依然としてはっきりしないわけです。つまり、執行官の方々は六百数十人いらっしゃいますね、その方々が金銭的な報酬がなくなったときに本当に意欲を低下させないかどうかというところの判断が、例えばアンケートをとられたわけでもない、しかし、最高裁判所から聞かれて、まあ大丈夫だということを聞いたということだけなんでしょうか。それとも、何がしかの、最高裁判所の方々で、これらの方々はこういう気持ちで大丈夫なんだということを具体的に聞かれたのかどうか、そこが知りたいわけです。そうでないと、非常に重要な仕事なので、それが今後ともきちんと継続されるかどうかという
民主党の大串博志でございます。 今の馬淵議員の質疑に続きまして、政府としての倫理、政治の倫理、そういうものについて議論を進めてまいりたいと思います。 まず、今の馬淵議員の議論のフォローアップでございますけれども、高市大臣にお尋ねしたいと思います。松岡大臣はもういなくなられましたけれども、今のWBEFの問題でございます。 今問題になっていたこのメモ、先日、記者会見でも確認されましたね。「特定非営利活動法人WBEFについての対応」、平成十八年三月二十八日の日付になっております。 一番上のところから少し読ませていただくと、「(参)」、「議員より電話連絡(3/27)。申請団体の審査状況について伺いたいとのこと。→市民活動促進
今の御説明でわかる部分もございましたけれども、すなわち、これから参議院議員の方に説明に行かなければならない、そこで、これまでの経緯等を記しながら、「1.応答要領」として、こういう応答要領でいきたいということを省内で意思確認されたという文書だという理解でよろしゅうございますか。
今、高市大臣からも御確認ありましたように、このメモは、これから参議院議員の方のところに説明に行くのに、当省としてはこういうふうな応答でいきたいということで、省内でつくられたメモということでございました。そこに参考情報として、三月十三日に衆議員事務所から当該団体の審査状況について照会があり、審査中と回答、秘書からよろしくお願いしたい旨連絡があったということでした。私も役人でしたからよくわかりますけれども、政治家の方々からいろいろな連絡がもしあったとしたら、あるいは応答を求められたとしたら、そのことはメモに残すことが多々あります。 ここに、こういうふうに三月二十八日にメモをつくった段階で、三月十三日に衆○○の事務所、○○秘書からこう
今、御答弁をいただきました。三月十三日、衆議員事務所の○○秘書からの照会があった、その照会があったことに関するメモは内閣府の中にはなかったという答弁がございました。 この国会での答弁は、この間も申し上げましたけれども、非常に重いものでございます。なかったということを私も信じたいと思いますし、もしあったとしたらという条件つきで、これから探されて、もし後からあったというようなことがあったら、ぜひ提出していただきたいと思いますし、国会での言葉の重さをぜひ御確認いただきたいというふうに思います。 さて、なぜこの国会での言葉がこんなに重いということを繰り返し述べるかと申しますと、先般来議論をしてまいりました、沖縄科学技術研究基盤整備機
今説明がありましたけれども、これは前の説明とは変わっているんです。 前の説明は、施設整備補助金は三億三千万しかとれなかった、しかし、後から十一月に設計をしてもらうと、設計してもらって出てきた額が五億五千万と非常に大きかった、だから、取り急ぎ、入る部分だけ競争入札にして、入らない部分を随契にしたんだという説明でした。 しかし、今確認されました。九月五日の段階で、これは施設整備補助金の申請交付を受ける前です、予算はもちろんわかっていました、その九月五日というそういう早い段階で、既に四億三千五百万という非常に大きな額の施設整備になるということがわかっているんです。しかも、そのときの議事録によると、内閣府の方から、予算の制限は三億円
今の答弁もこれまでの答弁とは変わっているんです。すなわち、前回御説明いただいたときには、先生方からの意見があって、世界最高に向けてということでどんどん膨らんでいったんですという説明でした。しかし、今の説明では、ないとおっしゃる。この辺が非常に、国会の説明が右に行ったり左に行ったり……(発言する者あり)ごまかしているという話も今ありましたけれども、何かをかばおうとしている、隠そうとされているんじゃないかと思われるような感じの答弁なんです。 なぜ、こんなに国会での答弁が二転三転するのか。高市大臣、どう思われますか。
今の高市大臣の御説明も、これまでのいろいろな、随契になった経緯の説明からすると若干ずれているんです。 これまでの随契に至った説明からすると、予算が三億三千としてあって、それが十一月に設計してみたら五・五億とどんとふえてしまった、これが問題だったというふうな話がありました。十一月になってどんとふえたという話だったですけれども、今の高市大臣は、九月末の会議のときからもういろいろな要請、要求があったと。しかも、先ほど申し上げたように、九月五日の段階では四億三千五百という非常に大きなものになるというのがもうわかっているんです。非常に説明が二転三転する、資料の出も悪い、何があるんだろうとやはりこちら側は思いますよね。 それで、先般来い
大臣になる前のボード・オブ・ガバナーズでの発言に対して私は悪いというふうに言っているわけじゃないんです。その経緯、すなわち、施設整備補助金が足りない、それを運営費交付金で賄われようとしている、運営費交付金で賄った分がどんとふえて、かつ随契になろうとしている、そこの部分を御存じなかったですかということをお尋ねしているだけなんです。質問にだけお答え願います。