そのとおりでございます。
そのとおりでございます。
片言隻句同様とは申しません。
どういうところが違っているかという御質問でございますが、これは非常に簡単な文言でございますので、どういうところが違っているかということにつきましては、私いまちょっと申し上げられないと思います。
さようでございます。
その書式の内容については、私は何も指示いたしておりません。その書式の、そこに書いてありますような「アイハブ」とか「アイレシーブド」とか、そういうことにつきまして、特に私は何も一申しておらないと記憶しております。
そのように判定せざるを得ません。
伊藤氏が打ちました領収証は、私が受け取りましてそれをクラッターに手渡しましたので、私は当然見ております。
クラッター氏の要求に合致しておると申しましても、クラッターと私ども、これは会話でいたしておることでございますので、合致しておる、してないということはないと存じます。
別に意味があるとは存じません。
クラッター氏から私が説明を受けた数字のサインペーパーでございます。
先ほど冒頭御説明申し上げましたとおり、直ちに伊藤氏に説明をした場合もございますし、翌日の場合もございました。
そのように了解いたしております。
四回ともおりません。
タイプは四回とも伊藤氏の部屋で打たれたものと了解いたしております。
御説のとおりでございます。
私がサインしたものと存じます。
十中八、九私がやったものということで、私自信を持っております。
私の部屋か、あるいは十五階の応接室だと思います。
十七日の証言のときに申し上げたわけでございますが、これがタイプであるか、あるいはそうでないかということは、私よく記憶にないわけでございます。したがって、それについてはお答えできないと前にも申し上げたとおりなんでございます。
大きさの比較は、はっきりいたしておりませんので、明言いたしかねます。