もちろん納税者の自発的な協力にまたなければ適正な負担をしていただけない税でございますから、納税者の立場に立ってぜひ御理解をいただくように、私どもとしてあらゆる機会を通じて、国税庁とも一緒に努力をいたしてまいりたいと考えます。
もちろん納税者の自発的な協力にまたなければ適正な負担をしていただけない税でございますから、納税者の立場に立ってぜひ御理解をいただくように、私どもとしてあらゆる機会を通じて、国税庁とも一緒に努力をいたしてまいりたいと考えます。
伊藤委員、只松委員にお答えしましたように、税制調査会でそういう御意見をお持ちの方もあり、十分御検討願ったわけでありますが、一番枚数が多いと思われます売上代金領収書につきまして、私どもの実態調査からの推計によりますと、全作成枚数の九割はいまの三万円以下であるということでありますので、いまの三万円の水準をさらに引き上げる必要性はないという御判断をいただいたわけであります。
いわゆる戸別勧誘をされまして、その都度お預かりになった金額に対して仮預かり証のようなものをお出しになりますと、これは印紙を張っていただかなくてはならない。しかし窓口へ来ていただけばその負担がなくて済むという点はおっしゃるとおりです。それは預かり証を出すだけの実益があるという考え方で取引をなさる場合にはやはり張っていただきたい。 ただ、実際上はその問題を実務的に解決するために一種の通帳形式を用いて勧誘をしておられる例も聞いておりますので、それは実務上の慣行の問題としてなお工夫の余地がある問題だろうと思います。
ちょっと御質問がきつ過ぎるので……。あるときにどうしてもこれだけの歳入を確保しなければならない。しからばその年の経済情勢なり過去の改正の経緯なりからしてその年度としてはどの税目に負担を求めるかということで常に考えてまいるということになろうかと思います。五十二年度改正で印紙税と登録免許税を取り上げましたのは、中期税制の審議の流れを踏まえながら、ある時期に印紙税、登録免許税の定額課税部分の見直しはやってもいいであろうという中期的な方向がございまして、それを踏まえた上で五十二年度の経済情勢を考えて、租税特別措置の整理合理化は別として一般的な企業増税なり、これは極端な例でございますが所得税の増税なりということを考えられる情勢ではない。しかし
増税の理由の中の財政事情というのは、大臣からも申し上げましたし、私も他の委員にお答えいたしましたように、いまの厳しい財政環境のもとでということでございますが、同時に印紙税の税率の引き上げを提案する一つの考え方としましては、先ほど貝沼委員にお答えいたしましたように、中期税制の審議の中で、間接税等の中の従量税あるいは定額税の部分はある時期を置いたら見直すんだという考え方が一番根元にあるわけでございます。 さらにそれを詰めてまいりまして、一体物価なり所得なりが何割上がったら必ずやるかという点につきましては、それはむしろ余り事前に機械的に決めない方がいいという考え方もあるのかもしれないと思いますけれども、それから、印紙税のように取引の都
御趣旨はよくわかるつもりでございますが、先ほど申し上げましたように、あらかじめ固定的に決めてしまうということもまた必ずしも適当ではないのではないか。感覚としては先ほど貝沼委員が四、五年なのか、三、四年なのかとおっしゃいましたが、それはその間に非常な物価の上がりがあるかないかというようなことでもおのずから変わりましょうし、上げ幅というものも、先ほどの繰り返しになって恐縮でございますが、たとえば百円の次が百十円というふうなことはまた必ずしも適当ではないだろう。それらをあわせながら判断をしてまいる。 それから、変わるということについてはかなりの周知期間が必要だという点、これはおっしゃるとおりだと思います。その意味で、私どももできるだけ
先ほど只松委員でございましたかに、お答えいたしましたように、私ども全体としては非常に大ざっぱな数字でございますけれども、税額では大体大企業と中小企業は半々くらいではないかという推定をいたしておるわけでございます。
これは、ある程度の時間がたちますと印紙税以外の部分はそれぞれわかってまいりますので、そういう意味で決算ベースで申し上げますと、五十年度の印紙収入総額が四千七百九十七億でございまして、そのうち登録免許税は二千四百八十六億、それからただいま永末委員のおっしゃいました罰金、手数料等、それが三百九十八億でございます。したがって差額が印紙税です。
印紙収入の中でウエートの非常に大きいのは、ただいまの数字から御推察いただけますように、印紙税のための印紙の分と登録免許税のための印紙の分でございます。これはそれぞれ印紙税法、登録免許税法の改正をお願いいたしまして、その改正が通って初めて印紙収入がふえるわけでございます。ほかの罰金、手数料等につきましても、それぞれ根拠法あるいは根拠になる法令がございまして、その改正をお願いしなければ、印紙収入だけが上がってくるというわけではございません。なお、今回の予算では登記手数料の引き上げを予定しているように聞いております。登録免許税と別のものでございます。
印紙税と登録免許税を合わせますと、印紙収入全体の九割をちょっと超すかと思います。それ以外の先ほどの数字で申し上げますと、三百九十八億円というのがもろもろの罰金、手数料等になるわけでございますが、私もちょっと専門家でないので詳細を知りませんけれども、本年度予算では、この中の登記手数料と称するものを約五十五億円増収になるような改定を予定していると聞いております。これは税法ではございません。
これは私どもの実態調査でございますと、枚数はかなりウエートが小さいものでございますから、おっしゃいました文書だけでの増収額は四億二千万円程度にしかならないだろうというふうに見込んでおります。
枚数の推計は八百三十五万枚でございます。
先ほど私の答弁がちょっと舌足らずであったかもしれません。先ほど四億二千万円という推計を申し上げましたのは、定額税率の適用部分だけでございまして、最高価格帯の方は別に計算をいたしておりまして、不動産と消費貸借につきましては、最高価格帯の引き上げによる増収額は二十四億五千万円と推計いたしております。
枚数はいま調べまして申し上げますが、増収見込み額の請負分は、定額税率の引き上げ分が十億三千万円、最高価格帯の引き上げ分が十億五千万円。なお、このグループにつきましては中間見直しをしておりますので、中間税率引き上げ分が四十三億二千万円という推計をいたしております。
これは比例的な負担を階級に分けますものですから、請負契約につきましては比例税率相当に換算いたしますと、万分の一から万分の一〇までの間を走るわけでございますが、先ほど申し上げましたように、最高価格を従来一億に抑えておりました結果、ただいま御指摘になりました五百万円から一千万円の間の比例負担が万分の三ないし六ということで頭が抑えられていたわけでございます。その頭の万分の六を万分の十に直す、つまり、大体各ブラッケットを通じまして万分の十までの間の負担になるということにしたい、こういうことで中間部分だけを直すように御提案しているわけでございます。
最高価格帯をあるところで押さえまして、そこへつないでいく過程で最高が抑えられているために中間の階級の頭の負担が抑えられるという部分がございます。最高価格を上へ持っていきますと、中間でおもしがかかる部分が外れますので、それを通常の中間のブラッケットの最高まで調整してもいいではないか、そういう考え方でございます。
十万円から五十万円までの手形の増収分は四十八億六千万円と推計しております。なお、手形の中で最高価格帯の引き上げによります増収は八十二億円と推計いたしております。
受取書は、最低税額引き上げ分が二百四十億円、それから最高価格帯の引き上げが十七億五千万円と推計いたしております。
先ほど全体について申し上げましたように、受取書だけで申せば永末委員がおっしゃるような傾向が確かにございますけれども、今回の改正の全体を通じましては、大企業分と中小企業分というのはほぼ金額的に半々になるのではなかろうか。受取書というものは、やはり非常に小額な受取書は枚数が多うございますので、結果的に増収額がこれだけ大きくなっているということで御理解いただきたいと思います。
ただいまの御質問にお答えします前に、受取書の増収分につきましては、これは中小企業部分のウエートが、さっき申し上げた全体としての半々ではなくて、恐らく八割ぐらいは中小企業部分であろうという推計をいたしまして、ほかの文書全部を合わせまして全体で半々ぐらいであろうと申し上げているわけでございますが、その点を別にいたしまして、階級定額税率という組み立て方は思想的には比例税率でございます。ただ比例税率で、たとえば万分の一というふうに決めますと、実際の取引というのは端数が必ずございますので、万分の一ですからちょっとややこしいですが、万分の一を一億円なら一万円でいいと考えるときに、一億二千三百万円だと一万二千三百円にならなくてはいかぬというのは余