この問題は、四十二年に全文改正をいたしましたときにかなりの御議論がございました。四十二年の全文改正前は、現行法のような限定列挙主義でございませんで、およそ財産権の移転、得喪に関する文書は、原則として印紙を張っていただきたいということで、これは財産権の移転に関する文書であるかどうかということが、各号に名前が明示されていない文書について実務上の問題が非常にたくさんございました。通達が山のように出ておりました。それを何とか限定列挙にして、わかりやすいものにして、実務上のトラブルをなくそうではないかというのが四十二年の改正の一番大きな柱の一つでございました。そのときに、おっしゃるように、委任状の中には純粋に経済行為と言い切れないものが入って
