先ほど主計局長が申し上げましたように、五十二年度の予算が政府案で決まっておりますので、その政府案をベースにいたしまして、五十五年の目標との間が昨年お出ししたものとの間でどう変わってくるかということをただいま鋭意計算中でございます。いずれ資料としてごらんいただけるかと思います。その中で出てまいると思います。
先ほど主計局長が申し上げましたように、五十二年度の予算が政府案で決まっておりますので、その政府案をベースにいたしまして、五十五年の目標との間が昨年お出ししたものとの間でどう変わってくるかということをただいま鋭意計算中でございます。いずれ資料としてごらんいただけるかと思います。その中で出てまいると思います。
御質問のもう一点でございます貸倒引当金に対する税法上の処理でございますが、ただいまおっしゃいましたとおり、今回の税制改正の一環といたしまして、繰り入れ率を千分の五に引き下げるということにいたしたいと考えております。 なお、時間の関係で、ごく簡単に申し上げますと、従来から全く実績に合わせるべきかどうかという御意見はたびたび出ておりますけれども、やはり実績に合わせるということに余りに固執しますと、結果的に本来切らなくてもいい債権を切ってしまうような逆の結果が起こり得るということもございまして、どの国でも金融機関につきましては概算率で引き当てを認めている例の方が多いように思いますので、千分の五になりました後の段階でさらにどう考えるか、
ただいまの北山委員の御指摘の三十数億というのは、あれは東京都に土地をお売りになった方のだと思いますから、五十年分はまだ分離課税になっておりましたから、所得税でおっしゃるように二割にとどまっております。五十一年からは変わっておりますけれども。
ただいま大臣からお答えいたしました税額控除方式の問題でございますが、村山委員おっしゃいましたように、すでに二回にわたって大蔵委員会に具体的な法案が御提出になっておりますので、政府の税制調査会でこの問題を取り上げて御論議をいただきました。 第一の問題としましては、ただいま大蔵大臣が申し上げましたように、所得控除を税額控除に切りかえるということで検討いたしてみますと、非常に累進度がきつくなる。それもかなり上に行ってからきつくなるのじゃなくて、かなり下の方からすぐにきつくなる。ベースアップしたときに税がふえるのは増税だとおっしゃっておられるような環境の中では、下の方で非常に累進度がきつくなるというところには相当問題が多かろう、将来の検
五十二年度税収の見積もりの基礎といたしておりますのは、雇用が一・五%増、一人当たり賃金が一一・六%増という計数を用いております。
税収見積もりの基礎に用いておりますのは、一人当たり賃金はその総収入ベースでございまして、非常にマクロ的な積算でございます。その中のベースアップが幾ら、定期外が幾らというような積み上げはいたしておりません。
政策税制の見直しにつきましては、当委員会でも何度かお答え申し上げましたように、一昨年の八月から税制調査会に洗い直しをお願いいたしまして、五十一年度改正で、なお不十分であるというおしかりは受けましたけれども、私どもなりに期限の来ないものを含めましてかなりの改善に努めたつもりでございます。五十二年度もそれに続きまして期限到来分を中心に同じ考え方で若干の整理をいたしております。ただ五十二年度は、先ほど大臣が申し上げましたように、非常に大幅な増税を考えるということは、残念ながら景気の側面からいって適当でないという御判断で、税制調査会でも景気対策と矛盾しない範囲内での増収を考えるときであろうという御答申をいただいたわけでございます。 ただ
資料の点についてお答えいたします。 実績でどの程度利用したかということにつきましては、法人税関係は国税庁の調査をもといたしまして、ある程度推計が加わりますが何とかなる部分がございますので、過去四年分くらい大蔵委員会にお出ししておると思いますが、同様のものを当委員会にお出しできるように努力をいたしてみたいと思っております。 ただ、今回事前にちょっと申し上げておきたいのは、基本のデータが、国税庁が申告書ベースに集めるわけでございますが、一番最近大蔵委員会にお出ししているのが四十九年度分でございます。今度五十年度分の実績がお出しできるわけですが、御承知の商法改正がございまして、決算期が製造業はほとんど全部一年決算に移ってしまいまし
最初に、豪雪の雪よけ費用につきましてただいま国税庁次長が申し上げました、実情に即するような運用という以上に税法上さらに措置できないかという御議論、前々からございまして、時間がございませんのでごく簡単に申し上げますと、やはり一〇%の足切りというのは、それはそれとしてすぐに直すわけにもいかないということで、むしろ去年のこの決議をいただき、実際の運用を弾力的にしてまいるということであるように私は考えております。 なお、先ほどの御質問の中で一点ございました、年収三百万円だと三十万円の費用は引けないかという問題でございますが、これは荒木委員御承知のように、合計所得の一〇%でございますから、年収三百万円でございますと給与所得控除が百五万円ご
御質問の第一点のいわゆるタックスヘーブンとはどこかということでございますが、これは正確な定義はないわけでございますけれども、一番狭い意味で申せば、その地にある企業に対して所得税も法人税も課税しない、つまり所得税法も法人税法もないというのが一番狭い意味でのタックスヘーブンと言われておるように思います。その意味では、先ほどの御質問の中に出てきましたバーミューダにはそのような税がないようでございますから——これはバーミューダではございませんでしたか、バーミューダはそれに該当するだろうと思います。そのほかにバハマとか、ケイマンとかいうような国もそういう国であるというふうに承知しております。 現実に日本企業がそういうところにどのように出て
お答え申し上げます。 金子委員ただいまおっしゃいましたとおり、アメリカのやり方の戻し税と申しますのは、日本の例で申しますと、昨年所得税を納めてくだすった方にことしの財政原資を使って小切手でお金をお返しするわけでございます。ただ、いま金子先生のおっしゃいました各党からの御提案は、昨年の納税者にお返しするのじゃなくて、ことしの減税分をことしの納税予定者に一括してお返しするという御提案であるように考えます。まだ具体的なものは私ども承知しておりませんが、どうもそういう御提案であるように受け取っておりますが、御質問の技術的にどうなるかという点では、アメリカの場合約七千万申告書が出ておりまして、内国歳入庁が一人一人の納税額を自分で知っておる
けさほどの石橋委員の御質問の中にございました数字は、実は私どもも率直に申し上げてけさ初めて伺いましたので、まだ十分勉強はいたしておりません。ただ、私の聞き間違いでなければ、交際費課税で千三百五十億とおっしゃったように記憶いたしておりますが、五十二年度の政府提案では、交際費課税強化によりまして平年度増収額が二百四十億でございます。初年度増収額が二十億。これは十億単位で丸めますので、初年度割合は約一割でございます。けさ伺っておりまして、とっさの感じでは、交際費課税を強化するという場合に、御承知のように現在一億円を超える企業の交際費というものは大体六割五分ぐらいが課税対象になっております。一億円以下の中小企業の交際費というのは一割六、七分
昭和五十二年度予算のうち、租税及び印紙収入につきまして御説明いたします。 昭和五十二年度の一般会計歳入予算のうち、租税及び印紙収入の額は十八兆二千四百億円でありまして、昭和五十一年度の予算額十五兆五千百九十億円に対し二兆七千二百十億円の増加となっております。 この租税及び印紙収入予算額は、現行法による収入見込み額十八兆四千二百五十億円から昭和五十二年度の税制改正による減収見込み額一千八百五十億円を差し引いたものであります。 なお、この一般会計租税及び印紙収入予算額に、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入となります諸税三千二百六十七億円、石炭及び石油対策特別会計の歳入となります原重油関税一千八百三十五億円及び電源開発促進対
昭和五十二年度予算のうち、租税及び印紙収入につきまして御説明いたします。 昭和五十二年度の一般会計歳入予算のうち、租税及び印紙収入の額は、十八兆二千四百億円でありまして、昭和五十一年度の予算額十五兆五千百九十億円に対し二兆七千二百十億円の増加となっております。 この租税及び印紙収入予算額は、現行法による収入見込み額十八兆四千二百五十億円から昭和五十二年度の税制改正による減収見込み額一千八百五十億円を差し引いたものであります。 なお、この一般会計租税及び印紙収入予算額に、交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入となります諸税三千二百六十七億円、石炭及び石油対策特別会計の歳入となります重油関税一千八百三十五億円及び電源開発促進対
外国の政策につきましての言及がございましたけれども、やはり国ごとに非常に環境も背景も違うということであろうかと思っておりまして、たとえばアメリカの場合には、景気対策として減税を使う。減税額の約二倍経済がふくらんだんじゃなかろうかというふうに言われておるようでありますが、確かに効果があったとされているようでございますが、アメリカの学者なり役人なりと機会を持ちましてときどき議論しておりますが、アメリカの場合は、公共投資という手段が現行にはほとんどないんだと、日本の場合には公共投資でやるというのは、それは賢明な選択ではないかということを、むしろ彼らの方は言っておるわけでございまして、それは財政構造の違いというものが非常に大きな要素ではなか
御質問にございました第二部会での御審議でございますが、大臣も申し上げましたように、いまはいわゆる中期的な問題を御論議願っております。そのときに嗜好品課税というグルーピングをいたしまして、酒税それからたばこの納付金、砂糖消費税というようなものを一括して問題提起をいたしました。問題提起の仕方としましては、こういう嗜好品課税についてはいまよりももう少し負担を求めてもいいのではないかという考え方と、これに対して、いやこれは嗜好品とは言え大衆課税になる面があるのだから、この引き上げはよろしくないという意見と対比してお出ししてございます。 もう一つの柱としては、いまの水準をさらに引き上げるという問題を別にして、ほっておくと負担率が下がるとい
仰せのとおりでございます。
利子・配当課税の現行制度が完全に各種所得を総合して課税するという所得税の基本的な考え方からして不公平を生んでいるという御指摘はかねてからございますし、税制調査会でも考え方としてはそれをいかにして是正すべきかということで御論議が続いているわけでございます。
これは方向として近藤委員が御指摘のような方向で是正を考えるべきであるという点については、税制調査会内部に御異論はないと、ただなぜ一挙に完全総合課税にいけないかということは、結局、完全総合課税を税法上規定したときに、実質的に把握ができると、かなりの程度可能であるという体制を同時に整備しておかないと、税法上だけは総合課税のたてまえになっておっても実際上把握されない、実質は漏れてしまうということではかえって別の不公平を生む危険はないかと。したがって、完全に把握できる体制というのは何であるかということを詰めながら、着実に一歩ずつ改善の方向に向かうべきであるというのが、最近での税調内部でのお考えのように承知しております。
すみません、ちょっとお待ちください。——従来お出ししております数字の五十一年分で申し上げますと、夫婦子二人の場合に、配当だけであれば四百四万九千七百円、それ以下の場合には所得税を納めていただく必要はないと、給与所得者の場合はこれが御承知の百八十三万円という数字になります。