減収額見積もりは、ある程度項目別にいたしましたものを予算委員会にお出ししてございます。 それから、個人配当所得の所得階層別分布というものは、実は申告所得税の方に出てまいる分、これは統計上把握できまして、それにつきましては御存じの申告所得税の実態という国税庁のつくっておりますものを衆参の大蔵委員の先生方にお配りいたしてございますので、その中でごらんいただければ幸いだと思います。 なお、東京都の計算と私どもの計算とにかなりの差がございますが、その中で、ただいま近藤委員の御指摘になった課税最低限に関連するものは、実はこれは配当控除という制度によるものでございまして、東京都の場合に、配当控除による減税額というものを入れておられるのか
