先ほど私が佐藤委員にお答えいたしましたのは、新聞などで、いかにも付加価値税導入ということを大蔵省が決めたかのように出ておりますけれども、そういうことはございません、所得課税、資産課税、消費課税それぞれにつきまして、この際根元からもう一遍見直して、どこで負担を求めるべきか、それは一つのものではなくて組み合わせかもしれませんということを申し上げたわけでございまして、その場合の消費課税には、個別消費税の見直しと同時に一般消費税の研究も当然に含まれるべきものというふうに私は考えております。
先ほど私が佐藤委員にお答えいたしましたのは、新聞などで、いかにも付加価値税導入ということを大蔵省が決めたかのように出ておりますけれども、そういうことはございません、所得課税、資産課税、消費課税それぞれにつきまして、この際根元からもう一遍見直して、どこで負担を求めるべきか、それは一つのものではなくて組み合わせかもしれませんということを申し上げたわけでございまして、その場合の消費課税には、個別消費税の見直しと同時に一般消費税の研究も当然に含まれるべきものというふうに私は考えております。
導入するということを大蔵省が既定方針として決めたかのような報道がございましたので、それは事実とは反するということを……(武藤(山)委員「じゃ決めていない」と呼ぶ)はい、導入するということを決めたということはございません。しかし、付加価値税を含めまして、一般消費税というものがどういうものがあり得るか、日本について導入する場合にいかなる問題点があるかということは、私ども当然の職務でございますから、主税局の中では勉強を続けてきております。しかし、税制調査会ではまだ具体的な御審議は願っておりません。それが現段階でございます。
主税局といたしましては、当然の職務といたしまして、付加価値税を含む一般消費税につきまして勉強は続けております。
簡単に申し上げますと、三つタイプがあると思います。一つは、そういう個別的なものを一切残さない。しかも、できるだけ単一の税率で一般消費税を考える。もう一つのタイプは、一般消費税の中に複数税率を考える。ある程度高い税率で課税するものとそうでないものを考える。さらに最後のタイプとしましては、若干の品目につきましては個別に別の名前で負担を求める。付加価値税といわば併存させるというタイプがございます。そのいずれをとるかはなお研究の余地のある問題だと思います。
付加価値税を、仮定の問題としてという御質問でございますので仮定の問題としてお答えいたしますが、前段階税額控除を導入いたしまして、最終消費について一律の負担を求めるだけであるというタイプで考えます場合には、基本的な課税標準になりますのは個人消費でございますから、たとえば全く免税品目がない、あるいは軽減税率がないという——それは全く現実的ではございませんが、そういう形で考えれば、個人消費総額に特定の税率を掛ければ一つの根元が出てまいるということに相なります。したがって、個人消費を仮に八十兆円という推定をする、あるいはもっと先になって考えるから百兆円だというなら百兆円、その一割なら十兆円、一%なら一兆円ということに相なりますが、しかし、現
連休中は非常に華やかないろいろな報道がございましたが、先ほど申し上げましたように、私ども何らかの租税負担の増加をお願いしなくてはならぬ。しかもわりあい早い時期であるのかもしれないというふうに私は個人的には考えておりますが、それをいかなる時期にいかなる税目でということは、まだまだこれから相当時間をかけて御議論を願わなくてはならぬことでございます。 ただ利子配当につきましては、たびたび当委員会でも御質問がございまして、総合課税の方向に一歩でも近づくようにということで、たびたび御批判をいただいておりますから、私ども内部での勉強はいたしております。しかし、税制調査会に御審議を願いますときにはある程度具体的な腹を固めているというのが普通で
たしか先日、当委員会で村山委員にお答えしたかと思いますが、先ほど申し上げましたように、利子配当につきまして一歩でも総合課税に近づく具体的な方法はないかということで部内で研究を続けておりますが、具体的にどういうことを考えているかということがうかつに外に漏れることは、またそれなりに非常な混乱を来すこともございますので、その点だけはぜひ差し控えさせていただきたいと言って、私としては御了解を得たつもりでございます。ただ、いま武藤委員のおっしゃいました一種の徳政と申しますか、そういう物の考え方というのはかねてから御指摘はあったという記憶を持っております。そのことのよしあしは十分よく考えてみないといけません。技術的には、新しい制度を入れましたと
時間の関係がございますので、できるだけ簡単にお答えいたしたいと思います。 中期財政収支試算の中で、ある時期に何らかの負担増をお願いしなければならないかもしれないということは、かなりはっきりと描かれているように思います。それをいついかなる名目でやるかということが、これからの私どもの、当然のことながら一番大きな問題でございますが、たびたび予算委員会などでもお答えいたしておりますように、ある特定の税目なり時期をいま政府が予定しているわけではございません。ただ、検討いたしますときに、やはり所得課税と資産課税と消費課税とすべてをもう一度見直すということはどうしても必要になろう。所得課税の場合には、当然のことながら個人の所得課税にあわせまし
五十年度予算におきましては、当初予算では分離課税の譲渡所得の税収は税額としまして七千九百億ぐらいではないか。税収ではまた延納等いろいろございますが、基礎になる税額のところで申し上げますと七千九百億ぐらいではないかという予想で当初予算が組まれておりました。しかしそれは四十九年の補正後の見込みしかまだわかっていない状況でございまして、四十九年補正後で六千百億と見ておって、それに対して七千九百億と見ておったわけですが、昨年九月に補正予算を組みました。そのときには四十九年の実績がわかりました。実績はうんと減ってしまって、三千四百億であるということがわかったわけでございます。したがいまして、土地の譲渡というのは率直に申し上げまして非常にあなた
制度的に村山委員よく御承知のとおり、ことしに入りまして以降の譲渡はむしろ本則よりも負担が強くなるということで、すでに法律をお通しいただいておりますので、まさしくおっしゃいますように五十一年分以降は従来のような個人の土地の大きな動きというものはないであろうと考えます。具体的に五十一年度の予算の税収見積もりの中では、全くゼロというふうにも見ておりませんが、約千二百億ぐらいを予定いたしております。千二百億というのはその補正予算で見ました、先ほど私申し上げた三千四百億ぐらいのものの四割ぐらいはまだそれでもあるかなという見込みをしていることになります。したがいまして、実績の六千億に比べますと二割ぐらいというふうなことに結果的には見たことになり
そこは正直に申しまして、私ども歳入見積もりのときに実は一番見当のつけにくい分野の一つでございます。二割と申し上げましたのは、結果的に二割という率になったという意味でございまして、当初予算の見積もりの仕方としましては三千四百億の四割ということは、いわば四十九年実績の四割ぐらいという感じで見ておるというふうに申した方がいいのではないかと思いますが、全く動かないかという点につきましては、村山委員がおっしゃいましたように特定市街化区域内のA農地については、いわゆるあめ法がございますので、ある程度の売却はまだあるんではなかろうか。それから税がある程度高くなりましても売らざるを得ないという場合もまああるでしょうというようなことで、正直に申し上げ
政務次官からお答えをいただきます前に、ただいまいろいろ御批判いただきました点につきまして、私、基本的には村山委員の御意見とほとんど同感でございますが、若干つけ加えさせていただきますと、先ほど来私が御説明いたしました税収は所得税でございまして、これは個人保有の土地が動いた場合の税収見積もりでございます。現に法人が抱え込んでおります土地がもし動きました場合は、これは法人税の方に入ってまいりますということを一つ申し上げたいと思います。 もう一つは、まさしくおっしゃいましたように、私どもが昨日横山委員にお答えいたしました趣旨は、穴あけを見直せばいいとだけ申し上げたつもりではない、言葉が足りなかったのかもしれませんが、要するに、適正な価格
ただいまおっしゃいました四九・四七という実効税率は、いわば理論計算でございまして、その配当性向を三割という仮定を置きました場合の理論計算でございます。
四九・四七という理論計算のベースになりますのは、法人所得を一〇〇とするという仮定を置いただけでございまして、租税特別措置法の改廃によりまして動きますのは、いわばタックスベースそのものが動いてまいるわけでございます。したがいまして、動いた後のタックスベースについての同じような計算値というものは変わらないわけでございまして、ただいまの村山委員の御指摘は、恐らく前々から大蔵委員会の御要求で各年度分についていわば実績的に資本階級区分別に実行税率がどうなっておるかということをやったことがございまして、それにつきましては、五十一年度がどうなるかというのは、実はあとまだずいぶん時間がかからないと出てまいらないわけでございます。四十九年度分につきま
今回の縮減、合理化に際しましては、中小企業関係で縮減をしなかったものが一部ございますけれども、そのほかは原則としていわゆる一段落としという縮減をやらしていただいております。公害防止施設だけは、これは公害防止ということの重要性ということもございますと同時に、公害防止準備金の方を積立率を半減いたしましたものですから、全体をながめました上で公害防止施設の償却率だけは現状のまま維持するということにさせていただきました。期限の問題は特定設備につきましては、法律上の期限はおっしゃるとおり法律の表にはつけてございませんけれども、個別の設備を指定いたしますときに、告示におきまして期限をつけるというシステムで従来からやってまいっております。 それ
本年度の税制改正につきまして、予算委員会ではなはだその程度が不十分であるという御批判を野党議員の諸先生からいただいておりますが、私どもとしましては、項目的にも内容的にも従来にその例を見ないほどの内容ではないかというふうにひそかに自負はいたしておりまして、税制調査会でも答申の中に、この段階でここまでやったということにはそれなりの評価をしていいと考えるとおっしゃってくだすっておりますが、さらに続きまして今後とも既得権化を排除する、常に合理化を図るという意味で、不断の努力を続けるべきであるということも言われておりまするので、今後とも機会を見まして縮減、合理化に一層努めてまいりたいと考えております。 ただ、これは御批判があるかもしれませ
引当金につきましては、考え方の根本は私はやはり期間損益を合理的に計算するために設けられているものであって、特定の政策のために設けられているものだとは考えておりません。ただ、法律、政令で規定されております繰入率が合理的でないという面があるとすれば、それは見直しをしなくてはいけないと考えますし、その意味でここ数年、ずっと引き続いて貸倒引当金の繰入率は縮減を続けてまいっております。貸倒引当金の繰入率は、五十二年の三月期に千分の八まで下がりが実現いたします。その後は五と八の間で別に決めるという約束になっておりまして、私主税局長としましては、なお段階的に縮減を続けたいと考えておりますが、それは五十二年三月までの間に関係方面と十分議論をいたして
有価証券、特に株式のキャピタルゲイン課税につきましては、前々から当委員会でも御指摘をいただいております。昨年の改正作業に関連いたしまして、私どももキャピタルゲインについてもう少し前進できないかということを、いまだから申し上げられますが、関係方面とかなり議論をいたしました。結果といたしましては、証券関係の準備金の縮減もございましたので、もう少し時間をかけてお互いに勉強しようではないかということで、現在非公式に専門家に入っていただいて一種の勉強会をいたしております。ただ、事柄が事柄でございますので、だれが入っているかとかどういうことをやっているかということにつきましては、ちょっといまの段階ではお答えを差し控えさせていただきたいのでござい
第二点の労災給付でございますが、これは労災保険法によります休業補償給付なり休業給付は法律上明文をもって非課税とされておりますので、取り扱いで区々になるということはないはずだと私理解をいたしております。もし取り扱い上どこかが課税になっているというのが出てくるとしますと、それは労災法でない別の支給源泉による休業補償ではないかと思いますが、恐縮でございますが、なおもう少し実態について御指摘いただきますれば、それに応じてお答えいたしたいと思います。
昨日、坂口委員にもお答え申し上げましたように、中期財政収支試算は、実は五十五年度の姿の方に最初の考え方が出ておりまして、それを機械的に年割りしてあるわけでございます。したがいまして、五十二年度が計数的に、ここにあるような姿に歳出、歳入ともになるかどうかという点につきましては、積み上げをしたものではない、つまり五十五年の結果を見て、それを年割りに輪切りにして機械的に置いてあるという趣旨のものでございます。ただ、そういう前提を置きました場合でも、まさしく、おっしゃいますように、この線に乗るためには五十一対五十二で二四・三%の増収が期待されなくてはならないということになっております。その場合の前提になっておりますGNPは一五%でございます